1963-03-15 第43回国会 衆議院 大蔵委員会 第20号 ○田中国務大臣 酒税法によって押収等をするわけでありますが、没収に対して判例造反が起こらないように、物品別に相当な配慮をする、こういうことで、法改正まで、いわゆる法改正の結論、法務省の結論が出るまで、そのように事実運用において配慮していくということでございます。 田中角榮