2017-06-02 第193回国会 衆議院 本会議 第31号
戦後、この価値観は否定され、判例、通説では、強姦罪の保護法益は性的自由の侵害とされています。 今回の法改正で、強姦罪の構成要件から「女子を姦淫した」との規定が削除され、被害者の性別を問わないこととした点や、強姦罪の処罰対象となる行為を拡張した点は、実態に即したものと言えます。
戦後、この価値観は否定され、判例、通説では、強姦罪の保護法益は性的自由の侵害とされています。 今回の法改正で、強姦罪の構成要件から「女子を姦淫した」との規定が削除され、被害者の性別を問わないこととした点や、強姦罪の処罰対象となる行為を拡張した点は、実態に即したものと言えます。
憲法第十三条の幸福追求権を主要な根拠として、判例、通説によって認められているプライバシーの権利は、私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利と位置づけられ、憲法に基礎づけられた私法上の権利として認められるようになったと理解しています。
多くの憲法学者、判例、通説は、地方自治の本旨として住民自治と団体自治の二つを挙げております。住民自治とは、地域住民の声を吸い上げて地域の政治を行うことを意味し、団体自治とは、中央から独立した組織としての地方自治体が地方政治を行う考えだと多くの憲法学者らが説示しております。
日本においても、公証人法二十六条あるいは施行規則十三条等の規定がございますが、これらは努力規定であり法的義務ではない、公証人は積極的な調査義務は負わないというのが判例、通説とされているようです。関西での表現かもしれませんが、公正証書を取得することを公正証書を巻くという表現などを使うことがあります。公正証書は、何か債権回収のためのテクニックであるかのように扱われることがあります。
これが刑法の判例、通説ですが、こういう考え方に同意されますか。
改正法案におきましては、判例、通説に従いまして、まず、法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有していなかったときは、その法律行為は無効とすることとしております。
すなわち、現在の判例、通説の理解では、正犯者が実行行為に着手した段階に限って共同正犯、幇助犯は処罰可能であると解されておりますので、現行法では、資金提供罪の犯人が、テロを具体的に企図している者に現実に資金を提供しようとした段階で初めて、間接的な資金提供者は資金提供罪の共同正犯または幇助犯として処罰可能でございます。
明らかに違法な職務命令には従う義務はないというのが判例、通説ではあります。しかし、民主党政権を経た今、公務員が職務命令を拒否できる場合を法律上明確化するなど、公務員が闘えるルールを作る必要があると思います。民主党政権時の検証をしないまま、その前の自民党政権下で作った案に沿って改革を進めることが正しいとは思いません。
刑法における賭博に関する罪の立法趣旨というのは、判例、通説としては、昭和二十五年十一月二十二日の最高裁大法廷判決、国民の射幸心をあおるのは勤労によって財産を得ようとするという健全な経済的風俗を害するというふうにされているからであります。富くじに関する罪も同様であるというふうに考えていいと思います。
判例、通説を見ますと、整理解雇の四要件というのは、まず整理解雇の必要性が存在したかどうか、今申し上げたところでございますが。また使用者が整理解雇を回避するための経営努力、これはなかなか公務の世界では難しいことかもしれません。また、整理解雇基準が公正、合理的なものかどうか。そして、実施に当たって、労働者、労働組合と誠実に協議をしたかどうか。
自然人しか意味しないというのが判例、通説だとはいうけれども、僕はこれを言われるかと思ったんですよ、法人にはなかなか適用しづらいと言われるのかなと思ったんです。それを言われないから私の方から言うと、その一方で、刑法の刑罰の法規の中には法人を主体と考えておかしくないものもあるわけです。
そして、判例、通説とも、虞犯少年、触法少年についても二重の処分はできません、こう書いてありますから、もしこの規定が当初の保護処分についてもう一回、保護観察ではなく、例えば少年院送りというぐあいに決め直すんだということであれば、これは今言った各規定、一事不再理、これに反することになると思うわけですね。
例えば公証人等がそれに当たりますけれども、公証人は国家公務員法上の公務員ではありませんが、公権力の行使に従事する者とするのが判例通説だと承知をしています。 したがって、この認証司の行う認証事務が公権力の行使に当たる場合には、国は、国家賠償法に基づく損害賠償責任を負うことになるというふうに考えております。
その中で、比較的もとの条文と異なっておりますのは、確立された判例・通説の解釈で、条文の文言に明示的には示されていないもの、例えば、条文には善意としか書いていないけれども、判例・通説では善意無過失を要求している、そういうようなものについてそれを補う、こういうようなものはございます。 それから、実質的にもう存在意義が失われている条文もございますので、そういったものは削除しております。
私どもとして、この参考資料の資料編に、そういった判例・通説に従って補充した条文というようなものを掲げるべきであった、こう思っております。反省しております。
○房村政府参考人 ですから、上下の条文を見比べればそういうことがわかりますが、特にこの条文が判例・通説に基づいてこの要件を補充している、そういう注意書きはしてございません。
とはいっても、施行後百年を超えている法典でありますから、判例、通説が条文と異なる取扱いをしている点などは最低限修正する必要がございます。 そのような配慮から、法務省側で検討を加えた案を公表して研究者その他各界の意見を徴しまして、その結果、補正点を更に絞って提案されたのがこの法案でございます。
第三に、確立された判例、通説の解釈で条文の文言に明示的に示されていないもの等を規定に盛り込む。第四に、現在では存在意義が失われている規定、文言の削除、整理を行う。第五に、全体を通じて最近の立法例に倣って表記、形式等を整備するというものであります。
これは、現行の百九条の解釈といたしまして、善意無過失を要件とするということが確立した判例、通説でございますので、今回の改正に当たりましてそのことを明示するという趣旨で入れたものでございます。
そして、現在の司法に関する法体系あるいは制度全体というものが、こういう判例、通説の取るような司法権の観念を前提にして成り立っているわけであります。
小委員長として報告をしておきながら、こういう発言はいいのかどうかちょっと悩みながらということなんですが、内野先生から意見聴取をいたしましたところ、今、辻委員からは、形式的平等と十四条を解するのが判例、通説じゃないかという御発言がありましたが、私はちょっと理解が違っておりまして、通常、解釈概念としては、絶対的平等か相対的平等かということで争われていて、形式か実質かというのは社会経済上の展開のことを言っていて
憲法十四条が形式的平等を保障したものにすぎない、これは判例、通説であり、私も同意するものであります。憲法十四条は、すべて国民は法のもとに平等であると。つまり一人の個人個人を、少なくとも機会均等であり、形式的に平等に取り扱わなければならないという、これは近代民主主義の原則であります。
それに対して、二番目は一般的行為自由説というのがありまして、これは人格概念が非常に定着しているドイツにおいて、不思議にも判例、通説なんです。ドイツは、カント以来の人格を非常に重視する国家なんですが、ところが不思議なことに、憲法に明文規定がない場合、一般的行為自由として憲法が保障しているという。
これは判例通説の立場でございますが、行為態様というのも重要視すべきだ、こういうことになっております。 それから、責任の段階ですが、責任の段階でも重要な意味を持ちますのは、行為者の真摯な行動というものが責任非難の程度を弱めていく、低めていく、こういうことがございます。