2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
実質的意味の憲法はもちろん憲法典にも含まれていますが、それらに限らず、法律やあるいは判例法理、あるいは国会でしたら議院規則や先例、あるいは例えば理事会で議論するだとか、そういうような慣行も含めて、様々な不文の慣行や運用など、様々な形で存在していると考えられます。憲法をめぐる論議というと、専ら憲法典、そしてその文言にだけ目が行きがちです。
実質的意味の憲法はもちろん憲法典にも含まれていますが、それらに限らず、法律やあるいは判例法理、あるいは国会でしたら議院規則や先例、あるいは例えば理事会で議論するだとか、そういうような慣行も含めて、様々な不文の慣行や運用など、様々な形で存在していると考えられます。憲法をめぐる論議というと、専ら憲法典、そしてその文言にだけ目が行きがちです。
他企業に再就職するというのは転籍に当たりますので、この転籍は、通常の判例法理に従いまして、企業間の同意が前提になります。それから、企業と労働者の同意が前提となります。これが出発点です。そういうことに沿って、本人の希望がきちんと勘案して進められるようにしていくために、これを指針でしっかりと補っていく必要があるということが第一点であります。
ここの意見の中では、むしろこの新しい会社補償といったような規定を設けることよりも、むしろ現行の判例法理で確立されている経営判断原則といったもの、これを明確にするということの方が先決になるのではないか、そのように思います。
むしろ、そこは判例法理に従って、権利があるということを前提とした上で、いろいろな適用場面において、苦渋の決断において判断していってもらえればいいだけの話であって、明文化すると、ひとり歩きして、権利をなくしていってしまう方向になっていかないだろうかというようなことが懸念されるわけですね。
しかし、ここは、実際の平成二十四年の東京高裁のHOYAの判例の、いわゆる判例法理に出てきた大事なキーワードであったことは間違いないわけでございまして、やはり今後は、裁判例や実際の株主総会での株主提案権の拒絶等の運用を整理をした上で、この権利濫用法理をより明確化した、具体化した条項をいずれは私は検討すべきと思いますが、これについて、修正案提出者の御答弁をいただきたいと思います。
ここは、当然、これまでの判例法理、いわゆる権利濫用法理を具体化をするような条項でございましたので、確かに、文言を一つ一つ見ますと、どういう解釈ができるのかということは、これはいたし方ないところだったと思っています。ですので、私も前回の質疑では、その文言に従って、この委員会の答弁の中でより明確にすることによってこの条項を置くべきだというふうに思っておりました。
○浜地委員 今、不正な利益ということで、純個人的なといったような一つの判断基準も示されたであろうと思っておりますので、せっかくここは判例法理以上に明確化をして厳格化したということであるのであれば、やはりいろいろな疑義が生じないように、しっかりと説明をこれからもしていただきたいというふうに思っています。
これは判例法理を明確化したものというふうに私は聞いておりますが、判例では、いろいろなところで、主として、当該株主の私怨を晴らしとか、又は特定の個人や会社を困惑させるなどというように、主としてそういった目的があった場合にはこれまでは判例の中で制限できるとなっておりましたが、今回の法文ですと「専ら」というふうに強調されておりますけれども、これは判例法理との関係では私はかなり強化されたのではないかと思っておりますが
一票の較差に関する最高裁の累次の判例法理を踏まえれば、もし参議院が増員を行うのであれば、それは当然較差の是正に用いるべきである、それが国民の権利である憲法十四条の一票の較差との関係の最高裁の判例法理に従うべき立法府の姿勢であるというふうに思います。
現在の判例法理のもとで、相続登記の対抗要件としての機能が大きく減殺されています。とりわけ問題が大きいのは、相続させる旨の遺言による権利承継を登記なくして第三者に対抗し得るとした判例理論でございます。改正法案は、この状況を改善しようとしているわけで、支持し得るものでございます。更に指摘しますと、この改正は、相続未登記問題という現下の喫緊の課題への対応としても意味があることと思われます。
○古川俊治君 その必要性と相当性というところで多分判断されている、判例法理の中に織り込まれているというふうに伺いました。
○政府参考人(小川秀樹君) まず、更新料の関係で規定を設けていない理由ですが、先ほど申しましたように、敷金との比較で申しますと、敷金につきましては、返還の要否や額、充当の可否などについて紛争が生じやすい上に、確立した判例法理が存在することから、これを明文化するのが適切であると判断したものでございます。
法案につきましては、将来債権の譲渡の有効性を認めているこれまでの判例法理を明文化したものと言え、これによって資金調達等の要請から将来債権の譲渡は活発化する可能性があるというふうにまず評価をするものであります。 この将来債権の譲渡の典型例ということで、不動産で絡めますと典型例というのは賃貸物件における賃貸人の将来の賃借人に対する賃料債権というものがございます。
暴利行為などというものについて、今回、明確な規定が設けることができなかったわけですが、その暴利行為なんというのももう既に判例法理としてはあってはならないことだよねということが認められているわけですから、そういうところも明確にできたらよろしいのかなというようなところ。
その意味で、従来の判例法理の中でも、知らなかった人間にはしようがないよねとか、こういう扱いをしてきたところでございますので、法律論全体の流れの中で、この譲渡禁止特約だけが当事者間の合意なのに第三者に対してもかなり強い効力を持っているということについて見直すと、これが何がしかの関係で資金調達との関係でプラスになれば、そこは、先ほど申しましたように、確固たる定見はないのですけれども、それはなればなるにこしたことはないのではないか
そういったところから、蓄積されてきた判例法理について明文化をしたり、また判例とは異なる内容であっても社会情勢の変化などから今回改正をしたという点もあるかと思います。 今挙げていただいたような消滅時効、また法定利率、保証人に関する規定というのは非常に大きな改正でありまして、以下、今日は消滅時効について取り上げたいと思いますけれども、個別の各論についてお聞きをしていきたいと思います。
第五に、意思能力を有しなかった当事者がした法律行為は無効とすることや賃貸借契約の終了時に賃借人は賃借物の原状回復義務を負うものの、通常の使用収益によって生じた損耗等についてはその義務の範囲から除かれることなど、確立した判例法理等を明文化しております。 続いて、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
また、西村副大臣は、「一旦労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていた場合に、使用者が更新年数あるいは更新回数の上限などを一方的に宣言したことによって労働者の雇用継続への合理的な期待が失われることにはならない」「不更新条項を入れさえすれば雇い止め法理の適用が排除されるといった誤解を招くことがないように、従来の判例法理が変更されるものではないということを解釈通達などを通じて周知徹底を図ってまいりたい」
それは判例法理によるんだということで理解は一定程度しますけれども、具体的にはこういう適用事例があるんだというところまで言っていただかなければなかなかわかりにくいところもありますので、この国際性の議論がこれからもどんどん出てくるのであれば、私はそれは時間の無駄だというふうにも思っておりますので、そこはもうクリアされているんだということであれば、しっかりとした事例をもって説明していただければというふうに
言うまでもなく、今回の民法改正は、本来あるべき条文の追加であったり、あるいは長年にわたる実務の慣行、判例法理等を明文化するということが主眼である一方で、保証や時効については、新たな慣行を形成すべく条文を追加したということでございます。
○逢坂委員 でも、私は、法律というのはやはり何を守るのかというところが非常に大事だと思っていまして、経済活動を守るということもそれは大事なんでしょうけれども、そのことによって現に困っている人がいる、困る人がいるということ、そちらの方、困りかねないというか、それはもちろん判例法理によって対応できるんだということなんだろうとは思うんですけれども、でも、それは事後的に、困った後にそういうことが行われるわけですね
この定義については、今般の民法改正案第六百二十一条において判例法理を明文化する賃借人の原状回復義務と、基本的には同一の意味内容のものと理解しております。
現在の大きな問題は、判例法理が反映されていないことです。民法制定から今日まで、多数の判例法理が発達しました。その結果、法律家でない人々にとって、あるいは海外から見ると、日本民法は、条文を読んだだけでは実質的な内容がわからないという状態になっています。 もう一つの問題点は、民法が、社会、経済の変化や科学技術の発達に対応していないことです。
ただ、議論のまとまらなかったところもあるかと思いますし、判例法理を盛り込んだものと、見送って今後に委ねたものとあるかと思うんです。 例えば、よく法律の審議ですと、国会では、三年後にもう一度見直しをして、必要があれば検討するというような条文をくっつけたりするようなこともあるんですが、それは三年か五年か十年がいいのかわかりませんが、今後の改正の必要性というものについて御意見をいただければと思います。
ここの条項は、そのわかりやすい民法の方の判例法理の条文化ではないと承知はするわけですけれども、何か非常にわかりにくい印象がありますね。 あえて、不当条項という言い方をしましたでしょうか、そういうものが載っているものも定型約款のカテゴリーの中に含めて、でもそれは合意をしなかったものとみなすと。
その下の、賃貸借契約終了時の原状回復義務で通常損耗を除いた、判例法理の明文化ではございますが、そういうところで一歩進展はあったと思っております。 ただ、これは、暴利行為の明文化でありますとか信義則の考慮要素の明文化でありますとか、そういうところでは今回一歩及ばなかったところでございますので、次に向けて社会的合意の形成に努めていきたい、こういうふうに考えております。
従前から、要素の錯誤で、重要な場合で一定の場合は取り消せる、無効になるという判例法理がございました。その法理を明文化すべきだということで、どのように条文化すれば、従来の判例法理と整合性があり、安定的な実務が実現できるか、そういうことで随分ここは議論をいたしました。
一般論として、判例法理を民法典に取り込むということは、いい側面と悪い側面がございます。 それは、いい側面というのは、本当に判例法として確立している、抽象的理論を取り込むことはいいことです。
○国務大臣(松野博一君) 米国のフェアユース制度は、米国の判例法理によって確立され、後に米国の著作権法によって成文化をされたものであり、一定の要素を考慮した上で公正な利用と認められれば著作権者の許諾なく著作物の利用を認めるという、一般的、包括的な権利制限規定であると承知をしております。 TPP協定においては、このようなフェアユース制度について特段の規定は設けられておりません。
○福島みずほ君 二〇一二年七月三十一日のこの厚生労働委員会において、西村智奈美副大臣、当時は、「法案が成立した際には、不更新条項を入れさえすれば雇い止め法理の適用が排除されるといった誤解を招くことがないように、従来の判例法理が変更されるものではないということを、解釈通達ですとかそれからまたパンフレットなどを作成いたしまして、明確に周知したいというふうに考えております。」と答弁しております。