2001-12-04 第153回国会 衆議院 総務委員会 第14号
学者の間からも、これはいろいろ単行本や研究論文を通じて、あるいは判例批評等を通じて、制度そのものへの疑問が出始めるようになったわけでございます。 そこで、昭和六十三年に地方自治協会というところに研究会が設けられまして、全自治体を対象とするアンケート調査、あるいは意見の提出というものを求めたわけでございます。
学者の間からも、これはいろいろ単行本や研究論文を通じて、あるいは判例批評等を通じて、制度そのものへの疑問が出始めるようになったわけでございます。 そこで、昭和六十三年に地方自治協会というところに研究会が設けられまして、全自治体を対象とするアンケート調査、あるいは意見の提出というものを求めたわけでございます。
さらに水害関係では、加治川水害訴訟等東京高裁の判決ほか幾つかの判決が出ておるわけでございまして、先ほど読まれましたような財政上の制約に関する議論であるとか計画高水流量と瑕疵の推定に関する議論とかはそういうふうな裁判例でもいろいろ出てきておりますし、それに対する判例批評あるいは学説等でも多数出されているわけでございます。そういうふうなものを総合的に検討されて恐らく御判断をなさったのだと思います。
そういう問題の解釈は、不思議にイデオロギーが出ることになりますが、おとり捜査についてもいろいろな解釈が展開されていまして、たとえば小野清一郎先生の「警察研究」に書かれた判例批評を見ますと、両方処罰すべきだ、そうすれば解決するので、わなにかけられた者を無罪だとか公訴棄却とか免訴とかというのはおかしい、犯罪は犯罪だというふうな見解が出ております。 しかし、私は次のように考えるのです。
○中島(一)政府委員 鈴木先生が果たしてどういう問題を意識してそういうふうにお書きになったかということを私承知いたしておりませんけれども、この問題に関しましては、判決前からあるいは判決後におきまして、意見の表明という形、判例解説、判例批評という形で数十の論文、判例批評が出たということを承知いたしておりまして、その中にはいろいろな意見がございまして、必ずしも最高裁判所の判決を全面的に支持するという意見
○参考人(永石泰子君) これは非常に当初から法律上議論をされたところで、いろいろな学者がいろんな面から論文その他判例批評などを書いておりまして、裁判所の判例は、最高裁などは、戦前に朝鮮人とかあるいは台湾人と結婚して朝鮮あるいは台湾に戸籍があって、日本の内地の戸籍を除籍されてしまったような人の場合に、これは先ほどの通達、サンフランシスコ平和条約を根拠としているようでございますが、それによって国籍が喪失
その判例批評ということは、この場では適当ではないけれども、余りにも裁判所が政策の問題に踏み入って政策論を憲法論の基準にしていいものか、本当にこれはおかしいという感じがします。その点はどういうふうに考えられますか。
したがって、判決につきましてもよく、判決が出ますとそれに対する判例批評なるものがございますように、この判決自体についていろんな批評ができることは、これはもちろんだと私も思います。私も、それじゃこの判決をどう思うかということにつきましては、個人的にはいろいろな考え方がございます。
そういう点はおそらく判例批評としても相当今後論ぜられるだろうと思いますけれども、何か政府が、待ってましたとばかりに、四十一年にできなかったことを今度やってこういう物議をかもすというようなことに、政治姿勢としても問題があるのじゃないかというふうに思うのですが、その点について、法律を専門にやっておられる法制局ですから、政治のことはわかりませんとおっしゃられればそれまでですけれども、解釈として私の言ったような
そうでないと、あした資料を配られて、それについて全文の判例評釈、判例批評を中谷委員やれと言われても、私は困難を感ずるのです。
この点は判例批評をひとつ聞かしていただきたいのです。いかがでしょうか。
たとえば「公正取引」など、ずっと続きナンバーで拝見いたしましたが、特にそういうことについての判例批評は私の調べた範囲では、私は藤見できなかったのですが、その点について、そういうふうな従来の見解があるのかどうか。そうすると、近経グループの諸君が非常に問題にしているこの点ですね。もう一度お尋ねいたしますけれども、それでは十五条の統一解釈のほうにいきます。
その判例批評の点でございますけれども、私どもは従来の解釈と申しますか、この判例の理解におきましては、結びつくというふうに考えておりますけれども。
○栗山政府委員 ただいまの臼井先生の御質問は、いわゆるカナダ裁判について先生おっしゃったことだろうと思いますが、この点につきましては、審議会において数回にわたりまして紹介、それから学説並びに判例批評がたくさん出ておりますから、それの御紹介を申し上げ、検討いたしてもらっております。
その最高裁判所の多数意見なり少数意見に対しまして、さらにまた学者の方々からいろいろな判例批評がございました。これは全体としてどちらが多かったかということを申し上げることは、あるいは妥当でないかもしれませんが、あるいは少数意見のほうに対する学者の支持のほうがやや多かったかもしれないと思います。
これはその判例批評をその後私が講演をいたしましてから、警察大学で出しております警察学論集の刑事法判例研究会でありますか、それでその判例の批評をしておりまするので、徐々にそういうような機運が裁判所でも動いてきておる。今のところ、まだ初歩にすぎませんが、まあ情勢はそういうふうに動いてきつつある、こういうことを御参考までに申し上げておきます。
その言葉づかいその他が真の客観的な批判でない、ある意味において感情に走るとかなんとかいうようなさような問題は別といたしまして、われわれは判例の進歩のために判例批評を歓迎しております。ああいう事件につきましては、学者がどういうふうな批判を下すだろうかということにつきましても、われわれは大いに関心を持っており、学者の意見が出るのを待っておると言ってもいいのでございます。
それは判例批評だの、それから上告理由に出したのもありますし、相当もまれているのだけれども、なおかつ三鷹判決のごときものが出てきて、今度は無期を死刑にしてそれもよろしい、こういうことになれば、どうしても最高裁判所の裁判官諸公を信頼しないという気持にもなるかもしれないが、どうもしかし何とも仕方ない、そういう現状であります。決して私は現在の最高裁判所の裁判官を信用しないというのではありません。
次に裁判所について、國会は裁判所に対し意見や希望を述べることが許されるかとのお尋ねであつたのでありますが、現在裁判所に係属中の事件についてこれを批判したり、その取扱いにつき意見を述べ、裁判につき希望を申し出ることは、裁判の独立を保障する憲法の精神にもとるものでありまして、嚴に戒めねばならないところでありますが、しかしすでに確定した裁判につきましては、学界において廣く判例批評も行われているところでありまして