2012-07-31 第180回国会 参議院 法務委員会 第10号
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) 先ほども申し上げましたとおり、調査官は、裁判官が事件に関する判断権を有しておるわけでございまして、その判断をする上で参考となる法令、判例、学説等に関する調査を行います。で、その報告をしているものでございます。
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) 先ほども申し上げましたとおり、調査官は、裁判官が事件に関する判断権を有しておるわけでございまして、その判断をする上で参考となる法令、判例、学説等に関する調査を行います。で、その報告をしているものでございます。
○政府参考人(小林武仁君) この国外移送目的拐取罪、刑法第二百二十六条でありますが、これについては判例、学説等もまちまちでありまして、これは状態犯と解する説と継続犯と解する二説があることは承知しております。
この間、我々、前回も申し上げましたけれども、民主党全体としてでありますけれども、判例、学説等含めて専門家の皆さんあるいは、当然でありますけれども、厚生労働省あるいは法務省といったような、それぞれの皆さんから話を承ってまいりました。そういう中で、いわゆる解雇権濫用法理というものは何かということについて、我々の理解は今から申し上げるような理解に至っているということでございます。
やはり判決の積み上げをしながら、日本なりのプライバシーの権利というものの具体的内容を積み上げていくことが必要だというふうにも考えますので、政府の提出する法案でこれなりというのは、なかなかそこまでは決断し難い面があったことに加えまして、野党提案の中には個人情報の自己情報コントロール権というものでそれはすべてを律したらいいじゃないかというお話もありましたが、この自己情報コントロール権も、非常にまだ判例、学説等
そういう特別な法律あるいは商法等による立法的な解決がなされない限りは、御指摘のありました、現在、残念ながら判例、学説等分かれておりますけれども、そういう解釈に頼らざるを得ないということだというふうに考えております。
また他方、報道機関の側からも、この記事といいますのは内部の者からの秘密の漏えいに基づいて掲載した記事ではないんだと、あくまで外部のいろんな関係者の取材でありますとかこれまでの判例、学説等の取材、そういうものに基づいて判決の予測をした記事であるという、こういう釈明があったわけでございます。
第三者としての管財人が、公平な調査の結果に基づいて、過去の判例、学説等に裏打ちされた検討に従いましてこれだけの損害賠償請求権を行使するというふうに管財人の判断で行えるという点において、はるかにこの方がクリーンであるということが言えるように考えられるわけです。
○八木橋政府委員 私どもは、そういう意味におきまして勉強するということはやぶさかでないし、判例、学説等がどのような動向にあるかということについて勉強していく必要があるということは、それは当然だというぐあいに考えております。
しかしながら、著作権の概念がはっきりしていないわけではなくて、これは判例、学説等の積み上げによりまして一応確定した考え方があるわけでございまして、それを日本の著作権法では二条一項一号に規定をしたということでございまして、新たな概念創設したわけではないことを申し添えさしていただきます。
したがいまして、最高裁判所が裁判をするに当たりまして、裁判官の命により必要な事項の調査でございますが、具体的には記録、上告理由書等を読みまして争点を整理し、問題点につきまして判例、学説等を調査して調査報告書を出すというふうに相なっておると思います。
そして、その解釈といたしましては、われわれの乏しい知識でございますけれども、知り得る限りにおいては、判例、学説等においては、正当な理由なくと書く書かぬは、その解釈は変わりがないというふうに私どもとしては承知をいたしております。
特に私法上の問題につきましては、今後十分判例、学説等を検討すべきものと思っておるわけでございます。法務省とも近くその辺のいろいろ問題点の分析をしてまいりたいということで御相談をしている、こういう段階でございます。
つまり、この事故については違法阻却の原因となるべきもの、つまり、正当業務であるとか正当防衛であるとか緊急非難、また判例、学説等でいう期待可能性がないとか不可抗力であるとかいうような犯罪の成立を阻害するようなものは何もない、したがって、あと問題になるのは、故意があったか、それとも業務上当然負わなければならない注意義務違反、つまり、過失があったかどうかということが問題になったわけでありますけれども、事故
判例、学説等をコンピューターに覚え込ませて、これを適宜必要な段階で利用することができるということになれば、やっぱり裁判の促進にも役立つのではないかということでございます。それからさらに司法行政事務、先ほど申しました統計、給与計算等についてもこれを用いるということも考えております。それからまた家庭裁判所の関係でございますが、少年の前歴調査ということでございます。
現在民法七百十九条の解釈につきましては、後ほど法務省のほうからお答えすると思いますが、私どもとしては現在の七百十九条に関する判例、学説等についてはいわゆる共謀ないし共同の認識は必要としない、関連共同性と申しましょうか、客観的な共同性が認められる場合につきましては、それぞれ不法行為の要件を満たしている場合にこの七百十九条の共同不法行為が成立する、かように解釈しておるわけであります。
このようなことから、判例、学説等も検討の上、環境庁は、本件に関しては判例の発展にゆだねることが適当という結論を出したわけでございます。 第二は、差止請求権の問題についてででございます。 公害により被害を受けるおそれのある者が、当該発生事業者に対し、事業の廃止または一部停止その他の措置をとるべきことを請求することができるというものでございます。環境庁の原案にもこの問題はございませんでした。
大体多数の判例、学説等もこれを認めておる。また日本の最高裁も昭和三十四年十二月二十二日の判決で示しております。「本来承認は外交的、政治的意味をもつにすぎない国際法上の問題であり、未承認のゆえをもって、その支配地域に現実に行なわれている法を否定することはできない」これは国際私法の問題に関連しての裁判だと思いますけれども、これは国籍についても同じようなことが言えると私は思う。
この条文にあります業務ということばでございますが、これについては判例、学説ともに大体確定しているようにも考えるのでございますが、具体的な問題といたしまして、いわゆる無免許運転は、業務上過失に当たるものとしては非常に悪質なものであるわけであまりすが、どうも判例、学説等を見ましても、はたして無免許運転がこの項に当たるのかどうかということに相当疑問があるように思うのでありますが、その点はいかがですか。
この法律も、すでに、いろいろ御議論は存しますけれども、四十年施行されてまいりました結果として、判例も幾つか出ておりますし、解釈も、人によっていろいろな解釈がありますけれども、いわゆる通説というものもすでに出ておるのでございまして、これらの判例、学説等をすべて受け継ぎまして法解釈の指針とするということになりますと、全く新しい法をつくるよりも、既存の法律を利用するのが一番いい。
こういうことになるわけでございまして、この暴力法も刑法の特別法でございますから、その頭で、幾つかあります判例、学説等をすべて踏んまえまして、その解釈はすべてこの新しい法律にも適用されるという前提に立ちましてやっておるわけであります。