1976-04-23 第77回国会 衆議院 法務委員会 第5号
その人が判事補本務の場合と簡裁判事が本務の場合と仕事の内容が変わっているんですか、変わってないんでしょう。同じことをやっているんでしょう。本当のことを言ってくださいと言っても悪いけれども……。
その人が判事補本務の場合と簡裁判事が本務の場合と仕事の内容が変わっているんですか、変わってないんでしょう。同じことをやっているんでしょう。本当のことを言ってくださいと言っても悪いけれども……。
増員をお願いしておりました七名というのは、当初は四月一日までに法案を御可決いただくというふうに考えておったのですが、どうもいろいろな情勢で間に合わないというふうに思いまして、急遽七名分を判事補本務から簡易判事本務に切りかえまして判事補の欠員をつくったわけでございます。
実は先ほど判事補の欠員がそういうふうに出てくる、七十名出てくるということを申し上げましたのは、判事補本務の方が判事になるということを前提にいたしまして実は申し上げたわけでございます。そこのところは見方によりますとダブって申し上げた形になるわけでございます。そういうことで、その判事補から判事になられた結果、判事補の欠員が七十名になるということでございます。
そういう関係上、今回の増員を見込みまして、判事補本務の方を何名採るかというようなことで全国的な充員計画をきめているわけでございます。その点にそごを来たしてくるということでございます。
○矢口最高裁判所長官代理者 単純な増員ということでございますと、それだけ仕事がおくれるということでございますけれども、裁判官の場合が一番問題でございまして、このままお通しをいただかないということになりますと、先般も当委員会で申し上げたかと思いますが、別段の手続をいたしまして、判事補本務の裁判官につきまして本務と兼務を切りかえるというような困難な作業をせざるを得ないということに相なるわけでございます。
もし判事補の希望者が多数出てまいりますれば、現在判事補本務でありますものを簡易裁判所判事本務に任命を切りかえることによりましてそこにあきが出てまいりますので、極端な言い方をいたしますと、六十数名の上に五十名までの希望者である限りは採用することができるということになるわけでございます。
そこで、簡易裁判所判事の本務になっておる方から判事補本務に戻しまして、今度は簡易裁判所判事を採用するということをやるわけでありまして、そういったごく事務的な操作として問題が行なわれたということになるわけでございます。