1973-04-11 第71回国会 衆議院 法務委員会 第17号
ただ新規採用いたしますいわゆる判事補新任の場合には、ほかに要素がございませんので、いま申しました研修所の報告、それから二回試験の成績、これ以外にものがございませんので、そういったものが一つのよりどころになろうかと思いますが、あとはまあ本人の実力次第ということで、その点は、裁判所はそのときそのときの裁判官の実力というものを一番やはり客観的に評価してやっておるのではなかろうかというふうにひそかにうぬぼれるというとおかしゅうございますが