1963-12-12 第45回国会 衆議院 法務委員会 第2号
第二は、一般の政府職員については、今回一般職の職員の給与に関する法律別表の行政職俸給表(一)の一等級に新たに特号俸を設けることとしておりますので、裁判官及び検察官につきましても、これに準じて、その報酬または俸給の号として、裁判官の報酬等に関する法律及び検察官の俸給等に関する法律の各別表に判事符号または検事特号を設けることとする点でありまして、この報酬及び俸給の月額は、一般の政府職員について設けられます
第二は、一般の政府職員については、今回一般職の職員の給与に関する法律別表の行政職俸給表(一)の一等級に新たに特号俸を設けることとしておりますので、裁判官及び検察官につきましても、これに準じて、その報酬または俸給の号として、裁判官の報酬等に関する法律及び検察官の俸給等に関する法律の各別表に判事符号または検事特号を設けることとする点でありまして、この報酬及び俸給の月額は、一般の政府職員について設けられます
従って、判事符号はこの間の改正から全然存在していないということではございません。法文上確かに存在しております。
第二点の高裁長官、判事符号報酬、一号報酬の裁判官の給与、これは給与と申しましても、俸給あるいは暫定手当いわゆる管理職手当、期末、勤勉等考えなければいけないと思いますが、年額を見てみますと、今度審議中の特別職に関連する認証官以上の裁判官の報酬法の改正によりますと、東京高裁が十万円ということになっておる、これでいきますと、年額の合計が百六十万六千三百二十円ということになります。