2005-10-25 第163回国会 参議院 法務委員会 第2号
第三に、号俸の整備等の観点から、判事について、報酬月額に関する特別の定めを削除して、いわゆる判事特号を廃止し、副検事について、検事八号に相当する号俸を新たに設けることといたしております。 これらのうち、第一に御説明した内容は、一般の政府職員の場合と同様に、公布の日の属する月の翌月の初日、ただし、公布の日が月の初日であるときはその日から施行することといたしております。
第三に、号俸の整備等の観点から、判事について、報酬月額に関する特別の定めを削除して、いわゆる判事特号を廃止し、副検事について、検事八号に相当する号俸を新たに設けることといたしております。 これらのうち、第一に御説明した内容は、一般の政府職員の場合と同様に、公布の日の属する月の翌月の初日、ただし、公布の日が月の初日であるときはその日から施行することといたしております。
第三に、号俸の整備等の観点から、判事について、報酬月額に関する特別の定めを削除して、いわゆる判事特号を廃止し、副検事について、検事八号に相当する号俸を新たに設けることといたしております。 これらのうち、第一に御説明した内容は、一般の政府職員の場合と同様に、公布の日の属する月の翌月の初日、ただし公布の日が月の初日であるときは、その日から施行することといたしております。
さらにまた、今回は行政府でございますけれども、この行政府の幹部公務員の給与、いわゆる報酬の見直しを踏まえて、立法府における衆参両院の事務総長あるいは国立国会図書館の館長、さらに司法府の判事特号等の幹部公務員の給与についても何か具体的な見直しが行われるのか、行政府として立法府、司法府に見直しの要請を行っているか、その点についてお聞きをいたしたいと思います。
この報酬は、形式から申しましても報酬法第二条の別表の中には入っていない特別な形になっているわけでございますが、大体その趣旨について言われておりますところを申し上げますと、判事特号は、憲法に規定された裁判官の職務の重要性、職責の重大性を法制上あらわすために設けられたものだというふうに言われております。
○猪熊重二君 裁判所としては、判事特号という制度が現在もあるということは、現在も必要性があるということだろうと思うんですが、この判事特号という制度は今後も裁判官の報酬の中に位置づけしていくことが妥当だというふうにお考えなんでしょうか。
○猪熊重二君 昭和三十四年に至って、判事一号よりもさらに給与の上の判事、これを仮に判事特号と呼ぶとすれば、こういうふうな判事特号の制度をこのときに設けた理由はどこにあるんでしょうか。
○猪熊重二君 私が申し上げたいのは、判事特号という給与の方がおられるということは妥当なことだろうと思うんです。ただ、法文の形として第二条で別表でずっときちんと書いてあるのに、一つだけ特別に判事特号——時間がありませんので簡易裁判所の判事の方は伺いませんけれども、簡易裁判所判事特号というふうなものをつくって、しかもそれが三十四年からといえばもう二十数年間実施されている。
ところが、今は判事特号から八号だけで九段階になっておるわけです。だから、こういうような小刻みでなくて前の五段階ぐらいに戻して、そして、ああ一号上がった、ああまた一号上がった、こういうようなことにちっとも気を使わずに安定的に職務に専念していただける、こういうようなことを考えていただく必要があるのではないかというふうに思っておるのですが、その点についてはどうでしょうかね。
そういうことから、これも「特別のもの」に給するということになっておるわけでございまして、現実にどのような方に給されているかといいますと、例えば判事特号をもって遇されていたような高いポストについていた人が簡易裁判所判事になってその報酬を受けるというときに、簡裁判事の特号を受けるという運用になっているところでございます。
○菊池説明員 御指摘の裁判官報酬法十五条の、これは通常判事特号の報酬という言い方をしておりますけれども、その符号の報酬が設けられましたのは昭和三十四年四月一日からの給与改定の際でございます。
四十五ページの方には裁判官、検察官を掲げておりますが、二重線からすぐ下に、「判○」とありますが、これは判事特号の意味でございます。その下、「判1」「検1」、これは判事一号、検事一号でございます。「判1」 「検1」に対応する一般政府職員をごらんいただきますと、「指11」。「指」というのは指定職でございます。
それから、裁判官の報酬のことが出てまいりましたのですが、これに関連して、むろん判事特号もけっこうですが、初任の裁判官の報酬が、やはり裁判官という責任の重さから比べると、初任給手当というものもだいぶ出ているようですけれども、まだまだ軽いのじゃないか。そして、それの差があまり大きいのじゃないか。
○矢口最高裁判所長官代理者 簡易裁判所の判事特号、一号、二号というところは大体有資格の方が原則でございますが、簡易裁判所の判事の方で四号を十数年という方はないように承知いたしております。正確な数字をいま持ち合わせておりませんが、三号の方も当然ございます。
次に、判事特号以下判検事一号ないし六号までは、右の欄でございます官房副長官、それから指定職十一号から指定職三号と全く同一の増加率になっておるわけでございます。次の四八ページの表でございますけれども、判検事七、八号、簡易裁判所判事四号、副検事一号につきましては、増加率が指定職一号と二号の増加率と比べますとやや上回っております。
したがいまして、今回の改正におきましては、三十九万と三十八万の中間である三十八万五千円という、多少不自然な感じはいたしますけれども、そういう金額を算出いたしまして、従来のバランスをくずさず、しかも一般の判事、一般の検事——認証官は別でございますが、ごく一般の行政職の職員の最高に一歩踏み出るという、判事特号の趣旨もわずかながらこの金額によって維持する、そういうことにいたした次第でございます。
第二に、一般職の職員給与別表に新たに一等級特号を設けたことに準じ、裁判官報酬別表及び検察官俸給別表にそれぞれ新たに判事特号及び検事特号を設けたことであります。 両案は、去る十一日当委員会に付託され、十二日、提案理由の説明を聴取し、両案を一括審議に付しまして、本日質疑を終了いたしました。討論なく、直ちに採決に付しました結果、両案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
○坂本委員 最高裁判所にお伺いしたいのですが、判事特号が今度設けられるわけですが、検察官のほうはいまわかりましたが、裁判官のほうで従来判事一、二、三、四号と、こうあるわけですが、この中から特号に該当する者は何名ぐらいの予定ですか。
○坂本委員 そこでお尋ねいたしますが、いま御説明の判事特号の十五条の関係者が従来何名ありましたか。それから今回の検事特号によってこれに該当する者が何名か、まずそれだけお伺いいたします。
○坂本委員 そこでお聞きしたいのですが、裁判官で今度の改正の判事特号に入る人は大体何名の予定か、検察官のほうは何名の予定か、その点をお聞きしたい。
第二は、一般の政府職員については、今回一般職の職員の給与に関する法律別表の行政職俸給表(一)の一等級に新たに特号俸を設けることとしておりますので、裁判官及び検察官につきましても、これに準じて、その報酬または俸給の号として裁判官の報酬等に関する法律及び検察官の俸給等に関する法律の各別表に判事特号または検事特号を設けることとする点でありまして、この報酬及び俸給の月額は、一般の政府職員について設けられます
なお、この判事特号及び検事特号を設けることとすることに伴いまして、従前の例にならい、裁判官の報酬等に関する法律第十五条に定める判事の報酬の月額を、この特号の報酬または俸給の月額をこえる額に改めることとしております。 この両法律案の附則におきましては、一般の政府職員の場合と同様、この給与の改定を昭和三十八年十月一日から適用すること等必要な措置を定めております。
そういたしますと、判事特号との幅が非常に少なくなるために、これを伸ばした形の給与が決定できないというような難点から、このようなことになっておるのです。
が、この協定の中で、判事特号は六十三才以上に適用するという内容については、検事総長も了承されておるのかどうかということをまず伺いたい。
○大川光三君 それでは一言伺っておきますが、結局その判事特号を六十三才以上にしろ新たに設けられておるということは、いわゆる裁判官優位という点を前提にしてのことでございましょうか。
しかしながら、それから上になりまして、判事特号、検事二号ということになりますと、これは管理職手当が一二%の関係上、八万四千円ということになるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(西山要君) 先ほど急いで申し上げましたので、あるいはお聞き取れなかったかもしれませんが、判事特号報酬が年間百四十四万六千円でございます。それに対しまして東京長官が百六十万六千円でありますから、年間十六万円ほどの差があるということになります。
○大川光三君 しかし、先ほどの御説明によると、あるいは検事長等の上位の人と判事特号とか検事特二号というものは、年間一、二万円の差ということになりますか。
○大川光三君 そうしますと、判事特号、検事特二号、いずれも年間百四十四万四千六百六十円になりますね。そうしますと、いわゆる裁判所あるいは検察庁の最高上位におられる人と、判事特号あるいは検事特二号というのは、大体収入は変らぬということになるのでしょうか。