1949-05-22 第5回国会 衆議院 本会議 第36号
第三に、公証人の任用資格等につき、現行法では、判事、檢事または弁護士たる資格を有する者に限つて所定の試驗及び実地修習を経ないで公証人に任せられることができるのでありますが、今度これを改正して、多年法務に携わり、公証人の職務に必要な学識経驗を有する者で、公証人審査会の選考を経た者もまた試驗及び実地修習を経ることなくして公証人に任ぜられることを得るものとしようとするものでございます。
第三に、公証人の任用資格等につき、現行法では、判事、檢事または弁護士たる資格を有する者に限つて所定の試驗及び実地修習を経ないで公証人に任せられることができるのでありますが、今度これを改正して、多年法務に携わり、公証人の職務に必要な学識経驗を有する者で、公証人審査会の選考を経た者もまた試驗及び実地修習を経ることなくして公証人に任ぜられることを得るものとしようとするものでございます。
それから改正案の第三点は公証人の任用資格につきまして、現行法では判事、檢事、または弁護士たる資格を有する者に限つて、所定の試驗及び実地修習を受けないで、公証人に任ぜられることができるのでありますが、現状といたしまして、この公証人がなかなか得られないのでありまして、公証人がないために、公証事務を司法事務局またはその甲号出張所の法務廳事務官が公証事務をとつておりますところが全國約二十八箇所ばかりあるのでありまして
在職中何らの弁護士に対して弁護士の方から見ますというと、格別御機嫌をとつたということもなければ、弁護士の方面からも実に公正に執務されたという判事檢事があつた場合に、それは第二項の適用は適正を欠く虞れの全然ないものであるという解釈であるか、この点をはつきり伺いたい。
○松村眞一郎君 そうしますというと、初めの御心配は、これは沿革から申すのですが、この法案ができます前の、初めからの沿革を申しますというと、判事、檢事が一年間は、その所で弁護士におなりにならんようにということの考えから、こういう規定が生れておつた、初めは……。今度はそういうことは全然御心配ない、こういうことになつたのであります。
むしろまじめな職務を遂行された判事、檢事は喜んで登録するのであるという、こういう思想でこれは入つておるということになるのですか。
判事、檢事にそういう事例があつたとしても、他の公務員にそういう事例がなかつたならば承知しない。未だ事例がないことを弁護士法に掲げるということは、その他の公務員の名誉のために反対せざるを得ない。判事、檢事にそういうことがあつたならば解職されてよかろうと思います。監督不行届であると私は考える。
判事、檢事が在職中に手心を加えるということであれば、判事、檢事として職責を全うしていないのでありますから、これは判事檢事として懲戒すればいい。在職中に手心を加えるということであれば、それから弁護士になつてから、曾て自分はあの問題については関係しておつたのだから、俺に頼んだらよかろうということを言うならば、それは弁護士として甚だよくないのであつて、弁護士として懲戒すればいい。
それから四十一條の六号は「別に法律で定める大学の法律学の教授又は助教授」こういうことになつておりまするので、これに併せて判事、檢事になり得る者ならば弁護士になつてもよかろう、こういう議論が多数を制しまして、遂にこれがここに入つて参つた次第であります。
○衆議院議員(鍛冶良作君) 余り御議論になつてもいかんですが、判事、檢事でそういうことがないことを希望しているのは、これは私一人ではあるまいと思います。從つて今後はそういうようなことのないように上司においてもそのことを命じ、一般からも注意をして言つて貰いたい、こういうようなわけであります。それであるが故にその弊害の一遍になくなるとは認められないのです。これは情ないことでありますが、実情であります。
この字の取扱い方がこういうようなことについては十分檢討して見る必要がある、或いは狙われるところには簡易裁判所の判事、檢事を除かれておりますことと、かような人方、或いは又更に実際裁判所に書記とか、或いは司法事務官といたしまして、そういう立場におられて例えば特任判事とか副檢事などになり得るというような実力のある人には、裁判官、檢察官、弁護人という方々に準じて公証人の資格を與えてもよいのじやないかというようにも
公証人の職務を考えますと、從來「判事、檢事又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者」に限られていたのでありますが、その妥当性と申しますか、その妥当性は今日の、又今後の我が國の進むべき道を考えますときに、少しも変つたところはない、否、それ以上にその妥当性を増しておると考えられるのであります。殊に今度の改正案で「多年法務ニ携ハリ」……「法務」という観念が法制上甚だはつきりしていないように思うのであります。
どうも私の言い廻しがまずいかもしれませんが、要するに裁判所法で司法試驗というものを認めた趣旨は、私共、まあ少くとも私は、判事、檢事、弁護士を作るための試驗であるというように考えておつたんです。
結局問題になつております司法科の試驗というものは、判事、檢事、弁護士になろうとする人たちが受ける試驗であります。中には先ほども眞野裁判官あるいは朝日新聞社の西島さんのお話にありましたように、裁判官あるいは檢察官、弁護士になるつもりがなくても試驗を受けるというような、きわめて少数の方はあおりだと思います。
しこうしてこの司法制度の中枢をなし、これが適正なる運営をなす者は判事、檢事、弁護士のいわゆる專門職業法律家であることも言をまたないところであります。この点から考えて参りますると、將來專門の法律家となるべき者の実務修習を統一的に行いまして、いわゆる法曹一元化の理想を達成するために、司法修習生の制度がすでに設けられているのであります。
○我妻公述人 ちよつとお話の趣旨の最後の方がわかりませんでしたが、私が採用試驗と申しますのは、司法修習生に採用するという意味でありますから、司法修習生にして、またあとで必ずしも判事、檢事、檢察官あるいは弁護士にならねばならぬとは限らんだろうと考えております。採用試驗と若すますのは修習生になる試驗、それからあとは本人の自由でどこへ行つてもかまわない、そういうふうに考えております。
公証人は御承知のように判事、檢事又は弁護士として多年の経驗を積んだ老練な法律家が從來任用されておつたのでありますが、戰時中から只今にかけまして從來のような老練な檢事、弁護士の経驗者に公証人に任用することが非常に困難になつて参つたのであります。
第三は、公証人の任用資格等につき、現行法では判事、檢事または弁護士たる資格を有する者に限つて、所定の試驗及び実地修習を経ないで公証人に任ぜられることができるのでありますが、これでは廣く適材を求めるに適しないうらみがありますので、このたびこれを改正して、多年法務に携わり、公証人の職場に必要な学識経驗を有するもので、公証人審査会の選考を経た者もまた試驗及び実地修習を経ることなくして、公証人に任ぜられることを
それから採用した者は、少くとも判事、檢事ではないけれども、國家の役人となつてしまうのであつて、そういう試驗が、もつとも古い時代の司法官試補というものは、そういうような形ではあつたが、あれはやはりあれで落第しても弁護士になられたり何かしたようなことを覚えておりますが、今度の司法修習生と司法試補試驗の関係がどこからどこまでがどうなつておるかということを、この際はつきり確かめておいて、そうして司法修習生に
第三は、公証人の任用資格等につき、現行法では判事、檢事又は弁護士たる資格を有する者に限つて、所定の試驗及び実地修習を経ないで公証人に任ぜられることができるのでありますが、これでは広く適材を求めるに適しない憾みがありますので、この度これを改正して、多年法務に携わり、公証人の職務に必要な学識経驗を有する者で、公証人審査会の選考を経た者も亦試驗及び実施修習を経ることなくして公証人に任ぜられることを得るものとしようとするものであります
実際私はそういう点も注意して、搜査には直接関係はないけれども、丁度岩城弁護士が付いておりましたから、岩城さんは前に判事、檢事をやつていて、温厚な人ですから、あの人が熱心にやつておりましたから、それで岩城さんにでも相談して、要するに個人というものと團体というものを区別して行かないと誤解を招くから、だからそういう方向へですね。
しかしながら、たとえばここに例をとつても、裁判所のごときは判事、檢事には相当高俸の者がおる。反面において厚生省のごときは、たとえば保健事務に從事しておるような、二十歳前の公務員もたくさんある。そういうものは総体として平均給は非常に低い。ことに厚生省にはそういう女の若い職員が四六%おるということでありますが、今回政府原案が政府によつてまた修正せられた。
かように一般に我が子殺しというようなものは、非常に軽視されて、そうして子供の基本的人権というものが軽んぜられておるのではないかという疑問を持つのでありますが、意地惡い考え方をいたしますならば、そうした関係されたところの判事、檢事の諸公すらも今尚古い親子観に支配されて積極的に新憲法を実践しようとする努力が欠けておるのではないかと思われます。
そういうふうなことについては私共の常識から平和とか、基本的人権とかいうことは直ぐ感ずるような、感覚が私共の中にないということ、例えばこういうような問題で基本的人権を申します場合でも、まあ判事、檢事がそれ程社会問題としてこの問題を問題になさるならば、託兒所の問題、それから又すべての生活の安定の問題、それは廣い社会問題として労働組合も、学生も、いろいろ私共婦人たちもみんなそれは社会的発言をしておりますし
裁判所法の一部を改正する等の法律案の、第三條の、判事補の職権の特例等に関する法律、この第二條の二でありますが、三年とあります根拠を前々回の委員会で質疑をいたしたのでありますが、その際に政府委員の方から朝鮮の判事檢事が、三年経たなければ日本の判事になれない、その点の権衡上、この第二の方の三年という期間を相当とするのであるということを一つの根拠としておられたのであります。
○鬼丸義齊君 私は近く改正されんとしておりまする弁護士法の法案審議に当りますに先立つて、私共立法上の理由となりまする実際運営面から調査をする必要があると存じますが、近來裁判官並びに檢察官等にして現職より去られて弁護士となられました方が、残られた現職の判事、檢事との間にいろいろと密接なる交際を続けておりまする等のことから、各所の弁護士会において、その弁護士の行動について可なり批判を受けておりますことを
現行刑事訴訟法におきましても第三百二十九條「判事、檢事及裁判所書記列席シテ之ヲ開ク」とございまして、さらに進みまして三百三十條に「被告人公判期日ニ出頭セサルトキハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外開廷スルコトヲ得ス」それから三百三十四條に「死刑又ハ無期若ハ短期一年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ該ル事件ニ付テハ弁護人ナクシテ開廷スルコトヲ得ス」こういう條文があるわけでありますが、この「第一回の公判期日が開かれた」という
○野木政府委員 公判調書は第六十條に「公判期日ニ於ケル訴訟手続ニ付テハ公判調書ヲ作ルヘシ 公判調書ニハ左ノ事項其ノ他一切ノ訴訟手続ヲ記載スヘシ」とありまして、「公判ヲ為シタル裁判所及年月日 判事、檢事及裁判所書記ノ官氏名並被告人、代理人、弁護人、輔佐人及通事ノ氏名」云々、以下ずつと十三項までありますので、いやしくも実際の例といたしましては、公判期日が開かれるという場合には、それが第一回の公判になるわけでありまするから
○石川委員 だんだん明確になつて参りましたが、法廷に関係人が集まつた、被告人、弁護人、判事、檢事が出廷した、そうして現行法の六十條一項、二項によつて記載せられた公判調書ができたとき、その事件はいわゆる公判期日が開かれた事件であると承知してよろしゆございましようか。
すなわち、すでに高等試驗の行政科は本年から停止されておるのでありますが、司法科試驗もこれを今年限り廃止することにいたしまして、明年の判事、檢事、弁護士の資格試驗につきましては、新しい制度を間に合うようにつくる予定であります。
なお判事、檢事、弁護士になるための資格試驗、現行法のもとにおきましては司法修習生の採用試驗というものは、これに関しましては明年のこれに必要な時期までに、新たな試験制度が採用され、それが新しい法律をもつて制定されることになる予定になつております。
というふうに規定いたしておりまして、この三年間の在職というものが、司法修習を経ない司法事務に從事しているところの弁護士あるいは外地の裁判官、檢察官、あるいは満洲國における裁判官、檢察官の内地における判事、檢事あるいは判事補となるための前提の資格として一應定められております関係上、これがただいま御指摘になりましたこの裁判所法の一部を改正する等の法律案の三條の中にございます第二條の二という規定を考え出した