1963-05-30 第43回国会 衆議院 法務委員会 第17号
そしてこの五人の軍人が、これが指揮官を議長にいたしまして判事側、検事側、それから弁護人ももちろん先ほど言ったように中尉、これは全部軍人によって構成をされました。そしてここでは五人の陪審員、すなわち法廷構成メンバーが、有罪か無罪かということで投票したわけです。投票の結果無罪が決定したわけです。
そしてこの五人の軍人が、これが指揮官を議長にいたしまして判事側、検事側、それから弁護人ももちろん先ほど言ったように中尉、これは全部軍人によって構成をされました。そしてここでは五人の陪審員、すなわち法廷構成メンバーが、有罪か無罪かということで投票したわけです。投票の結果無罪が決定したわけです。
そういう次第でありますが、私どもといたしましては、判事の給与につきまして、判事側におきましていろいろ御不満があることもわかります。けれども、いろいろの不満その他のことは、一般行政職との関係、検察官との関係を考慮した場合におきましては、ただいまのところ、これは至難であると私は思うのであります。
これは裁判所側はここにおいで願っておるわけではないので追及するわけにいかないのでありますが、私はなお現在において法務大臣が逮捕したことの正当性を信じておられるかどうかということについて伺いたいのでありますが、これを判事側が逮捕を却下したことは、私どもから見ればきわめて不当であると考えておる。
これは単に警察側というか、検事側というか、判事側というか、これは三位一体となつての一つの注意事項的な何らかの措置を講じないと、これは単に警察官だけじやありません。これは判事も検事もこういう……、検事はまあ比較的少いと思つているのですが、警察から要求された逮捕状に対しては、これた盲判を捺すというようないわゆる弊害がが往々にして生じているということが見られるわけです。
なお判事が令状を出される際に、いま少し疎明の事項等をよく見ていただく、そうして単に請求者のみならず、その監督者が責任をもつて承認を与えたものについても、判事側におかれまして、ただ形式だけというのではなしに、疎明事項が完全であるかどうかということについても、もつとよく判断していただくように、あるいは道徳的規定でも置いてもらえばもう少しよくなるのじやないかと思います。
こういうようなきつかけで無責任なやり方をやつておるから、広島あたりでは判事側も逃足になつており浮足立つていて、そうして職務を果したつもりでおつたから、その間隙を縫つて、何も乱闘の起らないうちに被疑者がいわゆる忍術使いみたいにどこかに消えてしまつたというような問題も起きる。そこでお尋ねします。
○橋本證人 現在の木船手記に基く点を克明に取調べる、あるいはその他弁護士会から言われておること、あるいは判事側からもあれこれ言われておりますすべて、たとえば後藤問題にしろ、あるいは西派、後藤派の対立というような爭いがあつたとも聞いておりますが、そういうようなことも全部この際よく洗つてみれば、今日では犯罪としてあげるようなことはとうてい不可能でありましようが、決して後日に災いを残さないように、きれいさつぱりしたものにしなければ
彈劾裁判所の裁判員であられる方々はすでに御承知のことと思いまするが、天野判所の彈劾裁判所における事件に関連して、表面に現われた問題でありますが、靜岡地方檢察廳浜松支部の大久保檢事から、天野判事に宛てて逮捕状の請求が出ました際に、その記載が不十分であるということに関連しまして、大久保檢事が天野判事を馬鹿野郎と罵つたということ、それからその逮捕状の記載が、判事側では不十分であると言い、檢事側ではこれで十分
そうして十一月十二日に判事側の保釈が大体内定したのでありますが、その後檢事側からさらに強制收容ということになつております。十一月二十七日ごろに一回取調べただけでありまして、取調べがほとんど行われておらないのであります。一方この問題に関係されておると思われる栗栖氏は、すでに釈放されておりまするし、小澤君に対する家宅捜索は十分行われておりますので、証拠書類等はほとんどとられた。証拠湮滅のおそれもない。
それは裁判官の判事の方から見て、現在出ておりまする改正案に現れただけの差別、差等だけでもこれは認められないのであるか、判事側から見て認められないのであるかどうかという点、それから檢察官側の方に対しまして、やはりこの改正案に現れておりまする差等が忍べない程度のものであるかどうかという点でございます。
さような特別の規定になっておりまして、その司法修習生の考試、試験の「修習」という文字が使つてありますが、司法修習生の修習、それは今の裁判所法に規定してありますところの、司法修習生の修習というものと同じでありまして、その後もいろいろ判事側との人事の交流を考えまして、何年間判事をやつたものは、一級官の檢察官になることができるとか。