また、判下補というものと同一のような、同じような意味に使も職責を設けられても………。設けたからといって、検事の方について私は別に異論は持っておりませんが、そういうような点について、一つ考慮していただきたい。 それからあまりに月給の号俸が多過ぎるかう、これをもう少し縮めて、いただく方がようはないかということ。
しかも解決のための努力不十分と認めてその申請を判下する。そのために労働委員会と労働組合とが今までなかつた無用の対立を激化する。いかなる角度より検討いたしましてもこの点は納得することができません。