2020-05-19 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
○政府参考人(日原知己君) 今御指摘いただいた点でございますけれども、現在は、今お話しいただきましたとおり、不支給などに一度なられた後で、症状が悪化されたために初回請求時と同一の傷病かつ同一の初診日で障害年金の再度の請求を日本年金機構に対して行っていただいた場合でありましても、再度、初診日に係る証明書類を提出いただいているということでございます。
○政府参考人(日原知己君) 今御指摘いただいた点でございますけれども、現在は、今お話しいただきましたとおり、不支給などに一度なられた後で、症状が悪化されたために初回請求時と同一の傷病かつ同一の初診日で障害年金の再度の請求を日本年金機構に対して行っていただいた場合でありましても、再度、初診日に係る証明書類を提出いただいているということでございます。
○政府参考人(日原知己君) 今御指摘いただきました慢性疲労症候群、それから線維筋痛症、それから重症筋無力症についてでございますけれども、これらにつきましては、発症直後に確定診断がされないという事例も見られるところでございまして、障害年金の請求に当たりましてその初診日の判断が難しい場合があると、そういった御指摘もございます。
障害年金の申請をして不支給になったものの諦め切れずにもう一回申請をされる場合、また、症状が悪化したため改めて同一傷病で障害年金の再請求をする、そうした場合に、初診日の証明書等を再度提出しなければならないとお伺いしました。もう既に、この初診日は、変わらない限り、機構にその書類あるんですよね。
○国務大臣(加藤勝信君) 先ほど障害年金と障害手帳のお話もありましたけれども、障害年金は、疾病や負傷により障害の状態が長期間継続することによる稼得能力の喪失に対して支給すると、こういうことになっているわけでありまして、そしてその設定日は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日を初診日とし、その初診日から起算して一年六か月を経過した日。
障害類型とか年齢構成、受給者の年齢構成、初診日の年齢構成とか、そういうことによってどれだけの方々が障害年金受給しているのか、お伺いしたいと思います。
昨年の十月以降、二十歳以降の、第三者証明で初診日が認められた件数と、初診日が一定の期間内にあると確認できたことで初診日が認められた件数を教えてください。
今先生お尋ねになりました二十歳以降の第三者証明で初診日が認められた件数、それから初診日が一定期間内にあると確認できたことで初診日が認められた件数、これ、いずれも今回の運用改善で改善を図ることにした件数でございますけれども、現時点ではこの件数について我々持ち合わせてはおりません。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先生から御指摘のあった障害年金の初診日問題、この制度についてでございますけれども、初診日に加入をしていた年金制度から年金が障害年金の場合には支給をされるわけでございますので、そのためカルテなどによって初診日を判断することが必要だということでありますけれども、カルテの保存期間、これは期限が五年でございます。
○山本香苗君 これは犯罪被害者の精神的被害の回復に資する施策に関する報告書で示されたものでありますけれども、支給対象期間を初診日より上限一年間として、受診等の回数に関する制限を設けない、そのように報告書では提言されておりますが、この内容で全国展開でよろしいですね。
障害者政策の官民格差に関連して、最後に、障害年金の初診日認定について伺います。 国民年金と厚生年金では、障害の原因となった傷病の初診日を証明しなければなりません。何年もたっている場合、当時の診療記録などを探し出すのが困難で、障害年金を受給できない問題が以前から指摘されています。
障害者年金の問題でございますけれども、言うまでもなく年金制度というのは、もう何度も繰り返して答弁していますけれども、社会保険方式を取っていますから、障害年金についても、保険事故となる傷病の発生時点において支給要件を満たしていることが必要であって、だからこそ初診日がいつであったかの判断は適正に行う必要があるということでこれまでいろいろあったわけでございます。
先頃報道もございましたが、障害年金の支給を受ける条件といたしまして、民間においては初診日の証明が必要であるということに対しまして、国家公務員と一部の地方公務員においては本人の申告のみで足りるという官民格差が報じられておりました。
○国務大臣(塩崎恭久君) 障害年金につきまして、国民年金、厚生年金と共済年金で受給要件や初診日を確認する方法が異なる取扱いとなっているのは先生今御指摘があったとおりでございまして、こうした違いは、国民年金、厚生年金においては転職等により加入する制度が変わる可能性が一定程度あることを前提に考えてきたのに対して、共済年金の場合には同一制度に長期間継続をして加入することを前提としてきたことも一因ではなかったかなというふうに
○国務大臣(塩崎恭久君) 我が国の年金制度は、言うまでもなくこの社会保険方式を取っておって、障害年金についても保険事故となる傷病の発生時点において支給要件を満たしていることが必要であるわけでありまして、したがって、初診日がいつであったかという判断は、これは適正に行わなければならないということをまず押さえなきゃいけないと思います。
これは、社会保険方式としての年金制度があって、その中の障害年金でございますので、保険事故が早めに発生してしまったというようなことで、支給要件を満たしていることが必要なわけでありまして、具体的には、初診日において被保険者であり、一定の保険料の納付要件というのを満たしている方に支給するということになっているわけであります。
障害基礎年金、これは国民年金でありますけれども、これを受給するには傷病の初診日に国民年金の被保険者であることが要件であります。障害厚生年金であれば初診日に厚生年金の被保険者でなければならないということで、これを申請しますと、この初診日をきちんとカルテやそのほかの書類で証明しないと却下されます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 何事においても平等に国民は扱われるということが大事だと思いますけれども、初診日において受診した医療機関における証明が得られない場合のことでございますけれども、何らかの方法でさっき申し上げたように客観的に初診日が確認できるように、申請される方の状況に応じて、さっき申し上げたような、カルテだけではなくて幅広い資料を参照するということを徹底していきたいと思いますけれども。
それから、最後に、初診日主義について伺いたいと思います。 精神疾患というのは、大体二十歳前後に発病しやすいと言われています。受診するまでに、なかなかこれは本人に病識がなかったり御家族が病院に行かせたがらなかったりして、受診がおくれるんですね。
それは、当然、今申し上げましたように、納付要件を満たしておられる方、厚生年金であれば初診日にきちっと厚生年金に加入しておられるという納付要件を満たした上で、問題は、障害の程度が、国民年金であれば一級、二級、別表がございまして、その一定の障害の程度に該当する、厚生年金でありますれば三級まであるわけでありますが、その障害の状態が、年金が定める障害の程度、認定基準に合致するという方々が対象だろう。
初診日なんですね。初診日ということは、労災であっても、そのけがをする以前にきちっと払っておけば大丈夫ということで、過去において払っていない期間があったとしても、今まさにちゃんと払っておけば、もし障害が起こった場合でも障害年金の対象になる、そういう理解だと思いますので、私の期待していた答えですので、ありがとうございます。
これは、先ほどから言いましたように、障害年金の場合は、初診日の確定が非常に重要でありまして、その障害が発生する原因となった疾病、その初診日、その前一年でありますから、したがって、大概の場合は御本人の就労に伴う年金保険料でという理解に相なると思っております。
今回の改正で再就職時に遡って三号被保険者期間とみなされることになりますが、このことによって、例えばその主婦の方が病気やけがをして障害者となった、その初診日がたまたま三号被保険者の届出がされていない、記録上は未加入期間と重なっていたと、そのために障害年金が受け取れない、この場合には今回の措置によって新たに受給資格得られることになると思うんですが、確認したいと思います。
○中根委員 今も御説明があったんですが、繰り返しになりますけれども、平成三年四月以前に初診日のある学生、昼間の学生は任意加入、この場合にもし未納であった場合は無年金になる、しかし、特別障害給付金で救済をするということになるんですが、夜間の学生であった方は強制加入の対象者、この方が未加入であると無年金になる、そして、現状では特別障害給付金の支給対象にはならない。
○大臣政務官(山井和則君) 今もお答えしましたように、そもそも障害年金と特別児童扶養手当とは趣旨が違うわけでありますから、障害年金においては初診日のときにどういう状況であったかというのが非常に重要になって、それによってさかのぼれるかどうかが変わるわけで、今回の特別児童扶養手当とはやっぱり趣旨が違うわけですから、私たちとしては病歴状況申立書というのは必ずしも必要ではないというふうに考えているわけであります
御存じのように、障害年金の認定に当たっては病歴状況申立書の提出を求めておりますが、それは基本的には、請求者の資格要件や納付要件との関係で障害の原因となった疾病の初診日を確定させるとともに、初診日から一年半の時点における本人の日常生活能力等を判断する必要があるなどから、初診日の状況や過去の日常生活能力を把握する必要があるということによるものであります。
今問題になっておりますこの無年金障害者の問題については、もう大臣も皆さん御存じのとおりいろいろ課題があるわけですが、特にこの議連の中では、在日外国人の方と、それから特に学生の方々が二十歳前に発症したにもかかわらず初診日が二十歳以降であったがためにこの障害年金の対象になっていない、こういうケースについて議員立法で特別給付金の給付の法律を作りましたけれども、その対象から外れている人たちに対する救済をやろうではないかと
もう一点、これは御答弁は必要ございませんけれども、さっき申し上げた二十歳以前の発症のことについて、特に統合失調症の方々の、実際は家族の話を聞くと、本人は高校生のころからそういう病気の症状があったと、しかしいざ医療機関に行って診察を受けてその疾病のそれが確定したのは二十歳以降であったということで、それがあくまで初診日が中心になっているから、いわゆる任意加入以前の、二十歳以前の年齢でなければ対象になりませんよということで
二十前に初診日のある障害者、これが二十になったから年金を支給できる。これは、八二年までは国籍要件が存在したので、例えば在日の方もだめでした。ただ、これは難民条約の批准との兼ね合いから、留学生、特別永住者、これは外国人、日本人を問わず、二十歳前に初診があった方については支給している。
ところで、国籍要件を撤廃した国民年金法の一部改正が施行されました日の一九八二年の一月一日以前に二十歳未満で障害の初診日がある外国人障害者が、日本に入国して一定の期間居住する場合は、障害基礎年金は支給されるのでしょうか。
○渡辺政府参考人 在日の外国人ではない、外国で生まれ育った外国人の方で、国籍要件が撤廃された一九八二年一月一日時点でまだ二十を超えておらず、二十前に障害の初診日がある場合、こういう特定した場合についてのお尋ねだと承知いたします。
今の谷先生のお尋ねでございますけれども、障害に係る初診日について複数の第三者の証明に基づいて支給決定を行った、そうした支給決定件数のことのお尋ねというふうに承りました。 これにつきましては、本年五月末に三月末時点での件数の調査を行っておりまして、数字といたしましては五百二十八件というふうになっております。
○国務大臣(舛添要一君) 無年金の障害者、これ今、谷委員の方から御説明、また御質問ありましたけれども、こういう方々をどうして、どういう形で救えばいいかということで立法府の方で法案をおまとめいただいたということでございますので、先ほど初診日の件についても若干御指摘ありましたけれども、こういうことも含めまして、いかにすればこういう方々を救うことができるのか、そういう観点から判例なんかも参考にしながら検討
それから、続きまして、ずっとこの間、国民年金法の第三十条の四項に基づく、いわゆる初診日の問題で係争がずっと続いておりますけれども、その学生無年金訴訟を踏まえて、特に精神障害者の皆さん方の初診日の問題についてお伺いしたいと思っております。
そのうち、統合失調症による精神障害者については、初診日が二十歳の後であっても、本人や周囲が発症に気が付かない、気が付きにくい、あるいはその社会的偏見からなかなか受診が遅れがちになる、こういう点を考慮して、その初診日を発症日と解釈して障害年金の不支給決定を取り消すという判決が相次いでこれ出ております。最近では仙台高裁が二月に国の控訴を棄却する判決を出しています。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 国民年金法第三十条の四に定めます二十歳前障害による障害基礎年金の支給に当たりましては、初診日において二十歳未満であることが受給資格要件とされているところでございます。
障害年金につきましては、特に、その初診日における保険料の納付要件等の確認、それから医師の診断書に基づく障害等級の認定ということが必須となるわけでございますので、医学的判断等がかかわってくるという意味で、年金相談においてこういった医学的判断を行うということは著しく困難であるというのが実際の事情でございます。
これは、統合失調症の初診日が二十歳を超えていたとしても、二十歳前に発病したと判断できる場合はこれは受給資格があることを認めたものです。統合失調症の場合は発病時期と初診日が大幅に乖離することが多いわけでありまして、形式的に初診日を適用すると国民年金の目的に照らして非常に問題が生じるということで救済を求めた判決です。
次の資料の二の二でありますけれども、これが今回厚労省がお出しになった、左の上の方に別紙の様式2というのでありまして、初診のときに、初診、これからですね、一番上に主訴があって、初診日があります。それから、治療計画と指導内容があって、ここに治療計画、どういう計画で歯科疾患を治すかと。それから、治療期間どのぐらい掛かりますかと、それから何回ぐらい通っていただきますかということも全部説明すると。