2012-03-16 第180回国会 衆議院 法務委員会 第3号
謝罪申し上げます、二度と起こさないようにいたしますとコメントされたのに対して、宇野次長は、初等少年院は刑務所と違い開放的だ、適正な人員配置をした上で逃走があっても仕方ないとコメントしているというんですよ。 大臣、大臣の認識はどちらですか。
謝罪申し上げます、二度と起こさないようにいたしますとコメントされたのに対して、宇野次長は、初等少年院は刑務所と違い開放的だ、適正な人員配置をした上で逃走があっても仕方ないとコメントしているというんですよ。 大臣、大臣の認識はどちらですか。
御案内のとおり、京都の宇治にあります宇治少年院、これは全国の八か所にある初等少年院の一つでありますが、五歳から万引きしている児童も経験者としているというところなんですが、大変実践教育プログラムが優秀で、成果を上げていて、とても全国的に有名になっています。学会その他でもよく話題に出る場所であります。
○政府参考人(小津博司君) おおむねという文言につきましては、現行の少年院法におきましても、例えば、初等少年院は心身に故障のない十四歳以上おおむね十六歳未満の者を収容する等々、中等少年院、特別少年院、それぞれについて同様の文言を用いているわけでございます。 家庭裁判所の処遇の判断、そして少年院の方から見ますと、どういう年齢の者を受け入れるかということでございます。
第五に、初等少年院における処遇は、児童自立支援施設における処遇と著しく均衡を失することがないように留意されなければならないものとするとともに、少年院収容年齢の下限をおおむね十四歳以上といたしております。
このうち、今御指摘になりました年少少年を収容する初等少年院におきましては、特にその収容対象者の年齢を考慮いたしまして、重要な処遇指針として三点ほど挙げられるかと思います。 まず一点目は、規則正しい生活習慣を身に付けさせたり、基本的なしつけや他者への思いやりを養うなどのいわゆる育て直しという観点を重視すべきであろうと考えております。
そうはいっても、年少のやはり少年が収容される初等少年院、ここの在り方というのは大変重要だというふうに思っております。そういう意味で、この初等少年院の矯正教育の在り方、今後の方向性など、法務省の方でどうお考えになっているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○仁比聡平君 私は初等少年院、中でも開放的処遇と言われる処遇の在り方を実践をしておられる少年院で、今局長がおっしゃられたような方向性がより個別化されていくということは大切なことだと思っているんですよ。 問題は、十四歳に満たない子供たち、とりわけ小学生でも少年院に入れるということで本当にいいのかということなんですね。
ここでお尋ねをしたいと思うんですけれども、法案からすれば下限年齢がおおむね十二歳以上に引き下げられるというのはこれは初等少年院なわけですけれども、初等少年院と中等少年院でその矯正理念に何か違いはありますか。
政府参考人(梶木壽君) 我々が少年院で子供たちを処遇する理念ということで申し上げますと、まず、規律とリズムのある生活の下で、一人一人の子供の年齢でありますとか、心身の発達状況でありますとか、それから資質、こういったものを的確に把握をした上で二つの種類の教育、つまり一つは再非行防止のための教育、もう一つは育て直しのための教育、この二つの教育を計画的に実施していくということでございまして、このこと自体は初等少年院
初等少年院におきましては、現在の対象は十四歳以上でありますけれども、小学校及び中学校で必要とされる教科の指導を行うことというふうにされております。この点につきましては、今回の法改正により変わるものではありませんで、小学生が入る場合にも、この規定に対応することが可能であります。
初等少年院でございましても児童自立支援施設でございましても、やや年齢差のある少年が同じ施設に収容されると、そのことに限定いたしますと変わらないわけでございますが、もちろん、少年院に収容されることによりまして他の少年からかえって悪影響を受けて非行の度合いが進んだりすることのないよう、年長の少年とは分離して処遇し、指導職員が少年の行動を綿密に観察し、十分に配慮した処遇がなされるものと承知しております。
また、現行法上、初等少年院送致の上限がおおむね十六歳未満、中等少年院及び特別少年院の下限がおおむね十六歳以上と、それぞれおおむねという文言を用いて規定されており、いずれも一歳程度の幅を持って運用されていると承知しております。
○早川委員 これも政府から答弁されるべきことでしょうが、現行法上は、初等少年院送致の上限がおおむね十六歳未満、それから中等少年院及び特別少年院の下限がおおむね十六歳以上と、それぞれおおむねの文言を用いて規定されているところであります。
特に、京都宇治の少年院では専門家をも含めましてチームをつくってそういう事例をどんどん積み上げて、知見を積み上げていって、それが非常に大きな反響を呼び、この取組を見学する学校教員を始め大変な数の方々が参考にしながら学校教育にも生かしておるという、そういう事例を一つの財産として法務省が積み上げておられるわけですから、たまたまその医療、この宇治の少年院、初等少年院における取組であるというふうに思うわけです
これは御存じですよね、十四歳以上でなければ初等少年院、医療少年院といえども子供を預かることができない。しかし、触法少年は少年法の対象になっていて十三歳以下であっても保護処分はできる、保護処分の範囲が狭められているわけですよね。 今、子供の成長過程というのも随分昔と違っていますから、十四というところですぱっと線を切ってしまうので本当にいいのかと。
こういう少年の場合に初等少年院がいいのか医療少年院がいいのか、それも今すぐ答えといったって、まだ何も分かっていないんですから答えの出しようもないんですが、法律上あらかじめもう少年院は駄目なんだと決めてしまっているんですけれども、これもちょっと、やはりその結論はまだ別として、検討すべきテーマかなという気はするんですが、これも私も結論を持たず、悩みながら質問しているんですが、矯正局長、いかがですか。
少年院法の第二条でこの少年院の種類の規定がございまして、その中の二項で初等少年院の規定がございますが、これは、「心身に著しい故障のない、十四歳以上おおむね十六歳未満の者を収容する。」という規定がございます。これが現行の規定なんですが、実はこの二条は昭和二十三年に施行されたんですが、その施行当初の規定は、「初等少年院は、心身に著しい故障のない、おおむね十四歳以上十六歳未満の者を収容する。」
ですからこそ、家裁というのは保護観察にしたり、初等少年院、中等、特別あるいは医療少年院と非常に細やかに、社会的判断や心理学的な判断というものを取り入れながら、教育的措置というものを基軸にデリケートな配慮をしているわけですね。 だけれども、先生は賛成論者ですから、国民の判断を仰ぐというんじゃないと思うんですね。十四歳でいいと言われているんじゃないですか。
これは十四歳の少年の殺人なんですけれども、地検の判断で初等少年院に送られたというふうになっていますね。これは十四歳であって、非常に子供じみた動機だったということが審判の材料になったんだと思います。 それから、夢の島強盗殺人事件というのが二〇〇〇年。これは十五歳なんですが、審判中ですね。これも野球部で非常に明るい少年だったのが中学三年になって突然ぐれ出したということでございます。
一番最初に二例御紹介いたしましたけれども、佐賀の方はまだその結果というのが未定でございますけれども、例えば、二例目にお話しした、尊属三人を一夜にして殺害したケースは、初等少年院の二年余りの矯正教育の結果、非常に人格も成熟をいたしまして、現在に至るまで再犯しないで済んでいる。
少年三名につきまして強姦殺人、少年一名につき強姦、少年一名につき強制わいせつにより浦和家庭裁判所に送致されましたところ、同家裁におきまして、少年らは犯行を否認したものの、上記五名についてはいずれも中等または初等少年院送致決定がなされ、同決定に対して少年側からそれぞれ高等裁判所に抗告が行われ、それが棄却されたわけでございます。
初等少年院に送ることになったという話を、私もまだ判決文を詳細に見たわけではありませんが、要約をした文章を報道機関から手に入れましたけれども、非常に裁判長の話がショッキングというか、私はちょっと残念だったのです。実は、この判決文の中でこういうふうに言っているのですね。 この犯罪を犯した子供に対して、反省の跡が全く見られない。
○敷田政府委員 まず、御指摘のように少年院には初等少年院、中等少年院、特別少年院、医療少年院と四つございますが、少年院自体の新収容者の比率から見ますと、幸いに若干人数は減ってきております。 その中でまずどのような学歴を持った者が入っているのかということから見ますと、中学校の卒業生が圧倒的で、五九・五%でございます。
○佐藤説明員 少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された者を収容しましてこれに矯正教育を授ける施設でございますが、四つの種別がございまして、初等少年院、中等少年院、特別少年院及び医療少年院、こういうふうな種別がございます。 初等少年院といいますのは、心身に著しい故障のない十四歳以上おおむね十六歳未満の者を収容いたします。
○佐藤説明員 学校関係者の面会状況は、少年院に収容される少年の年齢とか種別等によって異なりますので一概には言えませんが、中学生等低年齢少年を収容する初等少年院の代表施設一つを取り上げてみますと、最近の出院者百名中八十三名の者に延べ三百六十三名の学校関係者が面会に来ております。
そういった五千四名の少年を受けます少年院といいますのは、少年院法で決めておりますとおり初等少年院、中等少年院、特別少年院、医療少年院の四つの種別がございます。この初等少年院といいますのが、まさに現在問題になっております十四、十五、中学校の子供たちに対応する少年院でございます。
その中の初等少年院と中等少年院につきましては、昭和五十二年から短期少年院というのとそれから比較的長期のものとを実際分けまして、短期で済む者はなるべく早く、これは平均四、五カ月で出られるようにし、長期の者はそれより少し長くなるというような分け方でやっております。
少年送致が初等少年院送致、中等少年院送致、特別少年院送致、医療少年院送致と分かれて、さらにいろいろの少年院もそれぞれ特性を持ったものが数多く設置されておりますから、その限りではかなり少年の特性に応じた処遇ができていないわけではなかろうと思いますが、それにしても、やはりこれだけでは処遇が非常に画一化されているというような難点があって、そのため多様な少年保護の実務的な要請にこたえられないといううらみがいままであったかと