2015-12-11 第189回国会 参議院 文教科学委員会 閉会後第1号
私どもの方からは、初等中等教育行政の分野で附属小中高校の設置のことについてお尋ねがございましたので、現状をお答えいたします。 公立大学法人につきましては、当分の間、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができないこととされております。これは、学校教育法附則第五条でございます。
私どもの方からは、初等中等教育行政の分野で附属小中高校の設置のことについてお尋ねがございましたので、現状をお答えいたします。 公立大学法人につきましては、当分の間、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができないこととされております。これは、学校教育法附則第五条でございます。
ですから、基本となる義務教育費の七五%を占める教職員給与費については国がしっかり負担をした上で、さまざまな意欲的な試みに対して委託費などの形で支援を行っているというのが、今の初等中等教育行政、とりわけ義務教育に対する私どもの支援の仕方でございます。
このような教育を受ける権利を保障するために、初等中等教育行政におきましては、国と地方公共団体が、それぞれの役割と、それぞれの責任と役割を果たしながら、互いに協力、連携していくことが重要であるわけでございます。
これを踏まえまして、文部省でも、初等中等教育局と教育助成局を統合し、初等中等教育行政に関して、指導行政と教育条件整備に係る行政を両輪として、一層効率的な行政体制の整備を図ることといたしたいと思っております。
この二十六条「教育科学技術省の編成方針」ということでございますが、まず第一点目はこれは文部省さんでございますけれども、初等中等教育行政の改革ということが述べられております。「個性に応じた教育の多様化、地方の自主性の尊重等の観点から、」と、多様な教育ということと地方の自主性ということがこの条文の中には盛り込まれております。 教育の地方分権ということが今強く言われております。
初等中等教育行政に関しましては、国と都道府県並びに市町村が連携協力して、全国的な教育の機会均等とその水準の維持向上を図るという観点から、教育の事業を適切に実施するというために、文部省におきましても、地域におきます教育行政の実施主体であります地方公共団体に対しまして、必要に応じて法令解釈等の通知を出しているところでございます。
申し上げるまでもございませんけれども、教育行政の大宗を占めております初等中等教育行政やあるいは昨今の課題でございます生涯学習の推進は地方の教育委員会の権限とされておるわけでございまして、その具体的な執行はまさに教育長の双肩にかかっていると言っても過言ではないと思うわけでございます。
私は、平成四年七月以降、初等中等教育行政を担当させていただいておりまして、初等中等教育の教育条件等を担当する教育助成局長在職時と、教育内容・方法等を担当しております初等中等教育局長就任後、現在までを通算して申し上げさせていただきますと、小学校十七校、中学校十一校、高等学校十一校及び特殊教育小学校四校の合計四十三校を訪問させていただきまして、できるだけ各県におけるいろいろな教育上の実情をお聞かせいただき
しかし、本来の学校教育のあり方については初等中等教育行政全体の中で本来の機能を発揮していただくようにいたしたい、これは私どものこの大険を預かる者としての立場の考えである次第でございます。