2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
その内容や取扱いにつきましては、平成二十七年に文部科学省の初等中等教育局長通知が発出されておりまして、教育基本法や学習指導要領等の趣旨に従っていること、児童生徒の発達の段階に応じたものであること、それから、特定の見方や考え方に偏った取扱いとならないようにするといったことなどに十分留意するものということを示しております。
その内容や取扱いにつきましては、平成二十七年に文部科学省の初等中等教育局長通知が発出されておりまして、教育基本法や学習指導要領等の趣旨に従っていること、児童生徒の発達の段階に応じたものであること、それから、特定の見方や考え方に偏った取扱いとならないようにするといったことなどに十分留意するものということを示しております。
○吉川(元)委員 まさに、原則として当事者、保護者の意思が尊重されるというふうに書かれているわけでありますから、これはしっかり踏まえた対応をお願いしたいということと、通告はしていないんですけれども、ちょっとそれに関連して、二〇〇三年、平成十五年五月十六日に、文科省の初等中等教育局長通知というものが出されております。
それから、二点目でございますが、委員御指摘の通知は、例えば平成二十八年九月二十三日付の初等中等教育局長通知だと思います。 この中につきましては、具体的には、現行制度における事務処理に関しまして、要保護者への支給は年度の当初から開始し、児童生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給することができるように配慮すべしということを、市町村に対して留意するよう求めたものでございます。
○国務大臣(松野博一君) 不登校に関する調査研究協力者会議における提言を踏まえ、本年九月に初等中等教育局長通知、不登校児童生徒への支援の在り方について発出をしたことは委員から御紹介いただいたとおりであります。
文科省としては、平成二十七年三月四日付け初等中等教育局長通知において、教材の購入に関して保護者に経済的負担が生じる場合は、その負担が過重なものとならないよう留意するよう各教育委員会等に求めたところであります。引き続き、機会を捉えて指導してまいりたいと思います。
しかしながら、その際の文科省初等中等教育局長通知に、国立学校準拠制が廃止されても現行の教員給与体系の基本は維持されるので、教員給与については引き続き必要な水準が保たれるよう留意することというふうに通知の中にあるわけであります。
さて、そのお話にある平成十九年の初等中等教育局長通知、これの表題を改めて確認をしていただくと、「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)」なんです。あのバスケットボール部のキャプテンは問題行動を起こしたんですか。
○下村国務大臣 御指摘のように、平成十九年二月五日、初等中等教育局長通知として「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について」という中で、先ほど説明申し上げた文言が入っております。 しかし、それ以前に、これは昭和二十二年ですけれども、学校教育法において体罰について禁止をしているわけでございます。
そのときも、私、質問に立たせていただいて、既に文科省は、二〇〇六年に福岡で起こったいじめ事件、中学二年生の事件、それから北海道滝川市の事件、これを受けて、平成十八年十月十九日付で初等中等教育局長通知というものを出しております。
私どもは、実は、この初等中等教育局長通知が出た直後に、国会でいじめ問題で論戦をさせていただいたんですね。そのときに、この通知はいい、通知はいいんだが、もう一方で、これを進める上で障害になる問題があると。
これらの事件を受けて、文部科学省は、十月十九日付で、銭谷初等中等教育局長通知「いじめの問題への取組の徹底について」を発出しております。
○又市征治君 もう一つ、同日の答弁で、平成十八年六月二十二日の初等中等教育局長通知につき、その方針について変更するつもりはない、こういう答弁もなさっておりますが、現場の混乱を避けるために、法改正後も変更がないということを、これは口頭ではなくて、きちっと書面でやはり通知をし、周知を図るべきじゃないかと思いますが、その点いかがですか。
御指摘のございました昭和四十四年の初等中等教育局長通知につきましては、教育基本法の規定を踏まえ、高等学校における政治的教養を豊かにする教育の一層の改善充実を図るとともに、高校生の政治的活動について、例えば教科、科目等の授業や生徒会活動の場を政治的活動の手段として利用しないことなど、学校における政治的活動の制限等について指針を示したものでございまして、撤回することは考えておりません。
また、各学校におきまして、個人票を初めとする各児童生徒の調査結果を適切に活用しながら具体的な指導内容や指導方法の改善に向けた取り組みを行うよう、十月に初等中等教育局長通知を発出したところでございます。
○政府参考人(銭谷眞美君) この三月三十日付けの初等中等教育局長通知の意味でございますけれども、これは、学校評価に関連をいたしまして、児童生徒、保護者による教員評価、学校評価、こういうことを心掛けていただきたいという趣旨のまず通知でございます。
○銭谷政府参考人 平成十四年の五月二十七日の初等中等教育局長通知というのがございまして、その中では、「市町村の教育委員会は、障害のある児童生徒の就学に関して、学校の校長との連絡が重要であるとともにその障害に応じた教育内容等について保護者の意見を聴いた上で就学先について総合的な見地から判断することが大切であること。
○銭谷政府参考人 先ほど読み上げました、平成十四年五月の初等中等教育局長通知でも、「就学指導委員会において保護者の意見表明の機会を設ける等の方法が考えられる」ということは通知をいたしておりまして、私ども、就学指導に当たりましては、障害のあるお子さんをお持ちの保護者の方の意見、意向を就学指導委員会あるいは教育委員会が十分に聞くということが非常に大事だと思いますし、また、保護者の方に対して情報の提供に努
○国務大臣(小坂憲次君) 今の局長の答弁繰り返すようにもなりますけれども、特殊学級への就学につきましては、先ほどから紹介がありました平成十四年五月二十七日の通知におきまして障害の種類及び程度を示すとともに、各都道府県における適切な取組を促しているところでございまして、この通知において従前の関連通知は廃止したということになりますので、先ほど御指摘のありました五十三年十月の初等中等教育局長通知はこれによって
○政府参考人(銭谷眞美君) 先生からお話がございましたように、昭和五十三年十月の初等中等教育局長通知は、もうこれは廃止をいたしております。現在の通知としては、平成十四年五月の「障害のある児童生徒の就学について」と記されました初等中等教育局長通知でございます。基本的にはこの初等中等教育局長通知を基本とすることを考えております。
今年も四月十二日付けで初等中等教育局長通知を発出しております。 御指摘の内容が独占禁止法に反するかどうかにつきましては公正取引委員会の判断すべき事柄であると考えますが、文部科学省としては、引き続き採択の公正確保に向けて教科書発行者に対して指導してまいりたいと考えております。
お話ございましたように、文部科学省では毎年四月に、適正かつ公正な教科書採択の実施につきまして初等中等教育局長通知を発出しているところでございます。中学校の教科書の採択が行われます平成十七年度も例年どおり通知を発出することを予定をいたしております。
昭和五十八年十二月の初等中等教育局長通知「公立の小学校及び中学校における出席停止等の措置について」では、「出席停止の措置は、国民の就学義務ともかかわる重要な措置であることにかんがみ、市町村教育委員会の権限と責任において行われるものとされている。ただし、校長に対し権限の委任を行うことはできる。」とされております。
そこで、昭和五十八年十二月五日には文部省初等中等教育局長通知というのが発せられまして、この出席停止の要件、手続等について定められておるわけでありますが、この従前の要件と今回の改正案にある要件とは同一なのか違うのか、そこをお聞かせ願いたいと思います。