1983-10-05 第100回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会公聴会 第1号 行政組織には技術的な性質と政治的な性質があるのであって、法律でこれを決めるというのは政治的な性質に着眼しての問題であるのであって、そういう行政府の固有権として組織権を考えるのは初期立憲君主制あるいは専制君主制の遺物であるというふうに批判されておられます。 それに対しまして現行憲法では、言うまでもなく国民主権でございますので、それを前提に議論が展開いたします。 室井力