2007-03-23 第166回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
しばしば言われますように、平成十二年の防止法は、虐待ケースの発見、通告を促して、児童相談所が早期に保護を加える、そういういわゆる初期介入をやりやすくする規定が主になっておりました。
しばしば言われますように、平成十二年の防止法は、虐待ケースの発見、通告を促して、児童相談所が早期に保護を加える、そういういわゆる初期介入をやりやすくする規定が主になっておりました。
そういった社会福祉局が子供や親の援助を扱うのであって、一方で、CPSは、虐待の通報を受けて、子供を保護して、そして調査してその事件を裁判所に送るというところまでが仕事、そういった初期介入をやる機関がCPSといいますけれども、ここのケースワーカー、ソーシャルワーカーの数というのは、子供の一般人口二千五百人に一人というような配置状況にあります。
第一期が、初期介入とか危機介入とか言われる。 ここが結構大変で、時には、先ほどの話にもあったように、本人が登場するまでに十数年かかったりします。では、だれを例えば治療する場合の対象にするかといったら、家族です。主に親です。そのときには家族療法的な接近をとりますが、大概、家族内に、父ないし母ないしその交流の間に問題があります。これをしながら、多くは二年以内のうちに本人が登場します。
二つございますが、申し上げたいことは、一つは、通告義務などに関する広報啓発や初期介入における迅速な対応などにつきましては一定の評価がなされたというふうにも思われております。さらにもう一つは、施設などから家庭引き取り後のフォローアップが十分でないというような課題が指摘されております。
それから、児童相談所が対応に苦慮するのではないか、件数の増加でありますけれども、この点につきましては、児童相談所の実務の中で、例えばリスクアセスメントをもっときちんと行うとか、それから他機関と初期介入の段階での連携を密にする。つまり、児童相談所だけがすべての対応をする必要はないだろう。この初期対応レベルでの連携の強化ということで対応できるのではないかと思います。