1989-12-12 第116回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
その二は、公安委員会は、初心運転者講習対象者が、初心運転者講習を受けなかった場合、及び初心運転者講習受講後初心運転者期間が経過するまでの間に道路交通法等に違反する行為をし、政令で定める基準に該当することとなった場合は、初心運転者期間経過後、再試験を行うこととするものであります。
その二は、公安委員会は、初心運転者講習対象者が、初心運転者講習を受けなかった場合、及び初心運転者講習受講後初心運転者期間が経過するまでの間に道路交通法等に違反する行為をし、政令で定める基準に該当することとなった場合は、初心運転者期間経過後、再試験を行うこととするものであります。
その二は、公安委員会は、初心運転者講習対象者が、初心運転者講習を受けなかった場合及び初心運転者講習受講後初心運転者期間が経過するまでの間に道路交通法等に違反する行為をし、政令で定める基準に該当することとなった場合は、初心運転者期間経過後、再試験を行うこととするものであります。