1961-03-17 第38回国会 衆議院 本会議 第17号
次に、特別償却制度の改正については、現行の合理化機械等の初年度二分の一特別償却制度、並びに重要機械及び共同事業用機械等の三年間五割増し特別償却制度を廃止し、これらにかえて、新たに取得価額の三分の一を初年度普通償却の別ワクとして認める特別償却を設けようとするものであります。
次に、特別償却制度の改正については、現行の合理化機械等の初年度二分の一特別償却制度、並びに重要機械及び共同事業用機械等の三年間五割増し特別償却制度を廃止し、これらにかえて、新たに取得価額の三分の一を初年度普通償却の別ワクとして認める特別償却を設けようとするものであります。
すなわち、現行の合理化機械等の初年度二分の一特別償却制度並びに重要機械等及び協同事業用機械等の三年間五割増特別償却制度を廃止し、これらにかえて新たに取得価額の三分の一を初年度普通償却の別ワクとして認める特別償却制度を設け、その適用対象として従来の合理化機械等のほか耐用年数の改訂に単純に吸収することを適当としない中小企業用機械を中心とした重要機械等の一部及び協同事業用機械等を加えることとし、さらに、この