そして、次に三月二日、二月二十八と三月二日というのは実はそんなに離れていなくて、まさに間髪を入れずだと思いますけれども、初中局長やら総合教育政策局長、あるいは厚労省の子ども家庭局長などの名前でいろいろ通知が発出されております。
ただ、先ほどスポーツ庁、文化庁、初中局長からお話を聞かせていただいているんですが、それぞれ密接に日頃から交流をして意見を聴取しているわけであります。当然、今文部科学省として、学校であれば学校関係からいつ解除のめどがという、その指導をしていかなきゃいけない。それを政府の方針、厚労省の専門家会議だけに依存しているわけにはいかない。
大臣、これは初中局長が悪いとか文科省が悪いとかというよりも、法律そのものに欠陥があるんですよ。給特法そのものに欠陥があるんだ。大臣も、先般、ぎりぎり詰めていくと、今言った、ああいう説明になるんだ、だけど思いはこうなんです。思いは結構です。だけれども、法治国家である以上、こういう説明しかできないこの給特法については、抜本的に改正に直ちに着手をすべきだ。
いろいろな取組をしているんですけれども、しかしながら、現行制度上、土曜日に学校行事等を行った場合、週休日の振りかえは、先ほど初中局長の答弁にもありましたけれども、一日又は半日単位に限られておりまして、一時間単位の勤務時間の延長による休日の確保はできない仕組みとなっております。
そこで、先ほど文科省の初中局長は、学校現場の先生方の勤務の実態について、長時間勤務の実態は明らかなんだという御答弁をされました。長時間勤務の実態は明らかだと。しかし、学校の先生方のお給料、どれだけ働いたものについて対価を払いますかという、教育職員の給与に関する特別措置法、給特法と言うそうですけれども、この給特法上は、超過勤務の時間というのは勤務時間に入っているんですか。
何でそんな逃げるの、初中局長。おかしいじゃないですか。
文部科学省から逮捕者を出し、複数の懲戒処分、さらには次官、初中局長が引責辞任した一連の事案の根幹では、少なくとも現時点で三人の野党議員がかかわっておられます。 また、事件の指南役と言われる人物は、外務省から旅券返却命令が出されていて、戻ってきたら逮捕されるという状況になっているわけですが、現在も海外に滞在しているということでございます。
そこで、高橋初中局長にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、今回文化庁に移管される芸術科目を他の教科とうまく連携させて、教育の効果、質の高い授業づくりを更に展開する上では、初中局の役割は大変大きいと思います。文化庁とどのように連携をしながら、開かれた芸術科目のための教育課程行政を展開するのか、お聞かせいただきたいと思います。
○吉川(元)委員 今、初中局長から紹介ありました、二〇〇六年の労働安全衛生法等の一部を改正する法律案施行について、こういう通知から始まって、私がちょっと知っている限りでいいますと、今回の緊急対策まで、少なくとも十回ぐらいは文科省から通知が出ている。毎年毎年に近い回数で勤務時間の管理を促す通知が出ております。
○林国務大臣 文科省としては、平成二十七年の三月四日付の初中局長通知におきまして、教材の購入に関しては、保護者に経済的負担が生じる場合は、その負担が過重なものとならないよう留意するように各教育委員会等に求めておるところでございます。また、学用品費につきましても、経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、市町村が就学援助を実施しておるところでございます。
初中局長、どうですか。
それからあと、著作権法なんですが、前回、前々回の委員会で質問したことに関連してまず一点確認をさせていただきたいんですが、名古屋市の問題で、前回、四十八条一項に基づいて助言を行ったということを初中局長の方から答弁いただきました。その際に確認しておけばよかったんですが、私、全く想定していなかったもので聞き忘れていたので、その点を一点確認させてください。この助言というのはいつ行われたのか。
○国務大臣(林芳正君) 今初中局長から御答弁をしましたように、設置者である教育委員会を通じて確認を今現在できている範囲では、資源エネルギー庁の委託事業であるエネルギー教育モデル校事業として行われたものであり、当該講演を実施する外部講師を訪問した北海道経済産業局の職員から講演資料について指摘があったということでございます。
初中局長は、三月二十三日の参議院の答弁で、事実を文科省として確認できていない報道に基づいたことであったということで注意を受けとめていると答弁されました。三月三十日の当委員会で大臣は、名古屋市教育委員会には、これだけ国会で取り上げていただいておりますので、伝わっているとは思いますが、改めて、注意があったということを事務方からしっかりと伝えさせたいと長島議員に答弁されました。
○高橋政府参考人 まず、四月二日に文科省初中局長から名古屋市の教育長にお返しした回答の中に、次のような記述をいたしております。
○城井委員 今、大臣からもございましたけれども、文部科学省初中局長名で名古屋市教育委員会へお送りしたメールがあったということは、私も伺っております。 その上で、三月三十日付で、メールにて名古屋市教育委員会から調査の趣旨を問う質問状が文部科学省に送られているということを名古屋市長が四月二日の記者会見で明らかにしております。
やはり、しっかりと、行政を行うに当たっては、先ほど初中局長が申し上げたように、誤解を招かないようにするということはもちろんである、こういうふうに思っておるところでございまして、今回、そういった意味で質問状の表現ぶり等について注意をしたところでございますので、そのことは当然、名古屋市教育委員会には、これだけ国会で取り上げていただいておりますので、伝わっているとは思いますが、改めて、注意があったということを
官房長、初中局長、文科省の職員に私は伝えたい。今回の事実がどこにあるか、私にはまだわからぬけれども、文科省の職員は、みずからの職務に照らして、常に正しいと信ずる仕事をしてもらいたい。国会の質問や資料要求で忙しい、これは当然申しわけないと思うけれども、だからといって、常に恥じない仕事をしてほしい。圧力に屈しないで、本来の本分をやはりやってもらう文科省の職員、幹部であってもらいたい。
○林国務大臣 先ほど申し上げましたように、それぞれの件につきまして、どういう理由でということをるる初中局長からも説明してきたところでございますので、今後のことについて、ケース・バイ・ケースで、一概にお答えするということはなかなか難しいことであろう、こういうふうに思いますけれども、それぞれの法律に基づいて、法律の条文のどこにどういうことがあって、それに基づいてどういうことをするのかということはしっかりと
三月一日に、名古屋市教委への質問状について池田議員事務所に紙とメールで情報提供を行い、その後、委員会が行われていた、初中局長、私に対して池田議員より二点のコメントがあり、これらも参考に質問内容を二か所修正して、池田議員事務所にメールで情報を提供しております。なお、この修正はあくまで文科省の主体的な判断で行ったものであり、議員の指示によるものではありません。
それから、今回のこの件に関する私の認識をもう少し申し上げますと、前川前次官は直近まで文科行政の事務方最高責任者、その前に初中局長も経験しておられますので、そういった経歴の方が発言をするということは非常に影響が大きい、仮にその発言内容が指導要領等と整合していない場合であっても、その発言が正しい解釈として受け止められる可能性があるといったことがございます。
教育勅語そのものの内容については今日でも人間の行いとして、道として通用する部分もありますけれども、教育勅語の成り立ち及び性格、そういう観点からいって、現在の憲法、教育基本法のもとでは不適切である、こういうことが方針が決まっておるわけでございますから、そこで文部省といたしましては、その事態を承知いたしまして、いま初中局長から申し上げましたように、これはいわゆる島根県の認可学校でございますから、島根県を
まず最初に、我が国の教育に関する法律で、不登校児童生徒という文言を規定した法律はあるのかないのか、また、第十三条に規定されておりますけれども、休養の必要性を認めたというふうな文言で、いわゆる学校に出席をしないということを認めることになりますが、こういう規定はこれまでの我が国の法律にあるのかどうかを藤原初中局長にお伺いしたいと思います。