1991-03-12 第120回国会 衆議院 法務委員会 第6号
行政罰について二万円を超えてしまうと逮捕、勾留がしやすくなるわけですから、そうしますと、まことにこれは刑訴手続上アンバランスが逆に今度は生じてしまう、それを私今指摘しているわけです。それを救済する措置を今回の刑訴法改正に入れなければ、日本の刑事訴訟法の運用上大問題が残るのではないかということなんですね。そこについてお聞きしたいと思います。
行政罰について二万円を超えてしまうと逮捕、勾留がしやすくなるわけですから、そうしますと、まことにこれは刑訴手続上アンバランスが逆に今度は生じてしまう、それを私今指摘しているわけです。それを救済する措置を今回の刑訴法改正に入れなければ、日本の刑事訴訟法の運用上大問題が残るのではないかということなんですね。そこについてお聞きしたいと思います。
○安原政府委員 なぜというまで深くアメリ方法を存じませんが、アメリカの刑訴手続によると、そういう場合、特別の指示のない限りは民事訴訟規則によるということになっておるようでございますし、弁護人は証人についてもつくというのがアメリカの法制でございまして、いろんな意味における権利の保護を全うしようというアメリ方法の思想からそういうことが許されておるのじゃないかと理解いたしております。
その方法として、今お読み上げになりました井手さんの言われたような議論もございますが、これは今、自治大臣が言われましたように、刑訴手続全般にわたっての相当大きな手直しをする必要がある、短い期間にはとてもできないというわけで、やはり常識的な当選訴訟というのが一番いいのじゃないか。それは訴訟が促進されれば問題が解決するわけでありますので、そういう方法をとったわけであります。
そうしてこれが二十四年の一月一日から施行されたのですが、下級裁判所の裁判官が旧刑訴手続と新しいのと両方を扱わなければならぬ状態になつた。それで特に新刑訴は当事者主義を非常に大幅に広げた。それから客観的に証拠裁判主義をやはり深く取入れた。こういう点から、手続が非常に慎重になつた点があるのであります。