1978-04-07 第84回国会 衆議院 法務委員会 第14号
それからもう一つの問題は、ただいま御指摘のありました三十九条、四十条あたりの問題でございまして、これは破防法に定められましたいわば特別刑罰類型の適用の問題でございまして、一例を挙げますれば、放火とか殺人あるいは集団かつ凶器による公務執行妨害、こういうようなものを扇動したり教唆したり、こういうような罪を独立罪として処罰することとしておるわけでございます。
それからもう一つの問題は、ただいま御指摘のありました三十九条、四十条あたりの問題でございまして、これは破防法に定められましたいわば特別刑罰類型の適用の問題でございまして、一例を挙げますれば、放火とか殺人あるいは集団かつ凶器による公務執行妨害、こういうようなものを扇動したり教唆したり、こういうような罪を独立罪として処罰することとしておるわけでございます。
自身が違法であるというような場合に、その指令を出した人が、ある具体的行為の強化というふうに見られる場合には、やはり犯罪としては、個人的な色彩の強い暴行事件とかあるいは傷害事件とかというような、そういう事件に関与したということになるのでありまして、団体罰をきめた刑罰があるならば、その団体罰を適用したものについては、団体的な、団体罰的な扱いになるわけですが、現行法のもとにおきましては、そういうような刑罰類型
はどこにあるのだ、形式的に、概念的には区別できるけれども、実際的に教唆と扇動とはどう違うのだということで、ずいぶん議論をして、教唆と扇動との間にはほとんど区別はないという説を立てる人もあるくらいでありまして、そういう意味で、社会党も、この扇動の規定を入れるのに十分考慮をいたしたわけでございますが、この定義で運用する限りは、教唆に近い概念としてさほど乱用のおそれはなかろう、特に、もちろん第四条一項、社会党案は、刑罰類型
そこで刑事立法としてこれを刑罰的に保護していくということもどうしても必要ではないかというふうに考えまして、実はここ三、四年来、鋭意、実態の調査とその法文化につきまして研究を重ねてきたのでございまするが、一応、このような実態でありまするので、不動産に対する占有の侵害に対しましても何らかの手を打つということで、その刑罰類型につきましてもいろいろ研究をいたしたのでございまするが、先ほども趣旨説明で御説明申
○關政府委員 この法案において、予備、陰謀、教唆、扇動というような罪を特にことさらに処罰するために、ここに設けたのではないかという御趣旨の御質問と拝承いたしましたが、この法案におきましては、現下の事態にかんがみまして、公共の安全の確保に資するために、破壊的団体の規制という新たなる行政措置と、その暴力的破壊活動からなる罪について、刑法との重複を避けまして、新たな刑罰類型をここにつくつたのでありまして、