1947-08-11 第1回国会 参議院 司法委員会 第11号 刑法を社会教化機関の任務を兼ねて有するところの國家法制として見るときにおいて、今の問題を刑法は余り不問に附しない方が宜しいのであると思うのでありますが、一面から申しまするといとう、イギリスのコンモンローの取つておりまするように、刑罰節用ということを一面において考えて見なければならない。 泉二新熊