1999-08-05 第145回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第18号
○松岡滿壽男君 時間がありませんからもうこれで終わりますけれども、結局デジタル化とかいろんな新しい情報化の中での法整備のおくれは法務省も認めておるわけですし、こういう新しい事態に応じた刑罰、法体系のあり方ということをやっぱりきちっとこの際見直していかなきゃいかぬのだろうというふうに思います。 そういう意見だけ申し上げて、時間がありませんので終わります。
○松岡滿壽男君 時間がありませんからもうこれで終わりますけれども、結局デジタル化とかいろんな新しい情報化の中での法整備のおくれは法務省も認めておるわけですし、こういう新しい事態に応じた刑罰、法体系のあり方ということをやっぱりきちっとこの際見直していかなきゃいかぬのだろうというふうに思います。 そういう意見だけ申し上げて、時間がありませんので終わります。
国によって公務員の収賄行為をどう考えるかというのは、その国の刑罰法体系の立て方の問題でございます。多くの国で恐らく収賄行為については処罰規定を置いていることと思います。特に先進国でそうした規定がない国は私は承知しておりませんので、ほぼ全部にその規定はあると思いますので、その収賄行為そのものをどう処罰するかはそれぞれの国の主権の問題ということになります。
○政府委員(原田明夫君) 今回の改正案における罰金額につきましては、罰金刑が懲役刑と相まって発揮する抑止的な効果や、これまでの経済変動または刑法上の罰金額との均衡などを考慮いたしまして、現在の刑罰法体系全体の中でのできるだけ最大限の額という見地から決められたものでございますが、実際問題といたしましては、利益供与を要求したり、あるいはこれを受け取ったりした、いわゆる総会屋といいますか受け取る側に対しましては
最後に、我が国の刑罰法の体系との関係におきましても、この条約は、扇動や援助の提供をその段階で処罰すべきものとしているところでございますが、こうした独立教唆罪や独立幇助罪につきましては、現行の刑罰法体系全体の観点から見ましていろいろ問題があるというふうに思うところでございます。
○政府委員(岡村泰孝君) この国家代表保護条約は、各国がそれぞれ持っております刑罰法体系が異なっているということから、殺人、誘拐ということにつきましては具体的にこれを掲げているところでございますが、それ以外の犯罪につきましては、各国においておおむね普遍的に犯罪とされている行為の範囲内で各国が犯罪とすべき義務を定めているものと解されるのであります。
また、そのほか第四条が処罰すべき犯罪行為として挙げているものの中に人種差別の扇動を独立罪として処罰するということが挙げられておるわけでございますが、こういう扇動罪を処罰するということにつきましては、現行の刑罰法体系全体から見ましていろいろ問題があるわけでございまして、こういった点につきまして法務省といたしましてもいろいろな角度から検討を続けておる、こういうことでございます。
ですから大臣は、そういう立法がいまの憲法秩序の中で許されるか、刑罰法体系全体の中で矛盾なく座るものであるかどうか。そういうことについては、やはりあなたもそれなりの御判断を持ってしかるべきものだと思いますが、あなたは新聞に発表せられましたスパイ防止法案なるものについて、これを是と考えられますか、非と考えられますか、いかがですか。
一つは刑罰法体系の観点から、もう一つは解釈適用上の観点から申し上げてみたいと思います。 まず最初に刑罰法体系の問題から入りまして、新しく改正条項になりました一条ノ二の罪及びその未遂罪並びに一条ノ三の常習犯罪、これはそれぞれ御存じのように銃砲、刀剣類を用いるということ並びに常習としてこれを行なうということによりまして、刑法所定の各犯罪の刑罰加重類型になるわけであります。
次に四十九条及び五十条でありますが、これは現行工場抵当法の罰則は、旧刑法時代の規定でありまして、これを現在の新しい刑罰法体系に合うようにこの際改めたものであります。