1991-03-08 第120回国会 衆議院 法務委員会 第5号
それは、各条文を見て、これだけではちょっと刑罰機能として、罰金機能として十分でない、大きくまとめて言えばそういうことなんだろうと思うのですけれども、それは全体を判断する基準だろうと思うのですね。
それは、各条文を見て、これだけではちょっと刑罰機能として、罰金機能として十分でない、大きくまとめて言えばそういうことなんだろうと思うのですけれども、それは全体を判断する基準だろうと思うのですね。
そこで、最後になりますと思いますが、いわゆる労働基準法、労働安全衛生法の仕組みは、先ほど御質問申し上げた監督官、専門官あるいは技官という方々の第一線における御苦労で調査をし、指導をし、さらに悪質なものについては告発し裁判にかけるということが、労働基準法以来のこれが一つの主流的な考え方なんですが、同時に、私は最近思いますのは、刑罰機能がさっきのように十分機能していない。
のみならず、今度はまた広く考えますと、犯罪の発生原因そのものがいろいろな複雑な社会的要因とかあるいは本人の要因とか、いろいろなものがからんでおるわけでございますから、一刑罰機能をもって直ちにその具体的な効果というものは出てこないと思うのでございます。
いまの経済情勢を考えたときに、はたしてこの四千円というものがほかの要素を一切抜いて罰金額として刑罰機能というものを十分発揮できるのかどうか、この点私はやっぱり問題が残ると思います。それで四十六年に刑法改正草案をつくったときにいたしましても、やはり現在の経済事情というものを踏まえながら将来を見通して罰金額をきめたのだろうと思う。
最初から罰金刑だけだと、いま言ったように、罰金刑の刑罰機能というものが非常に低下をしておるので、これは私は、少々額を上げたところで、現在の経済情勢からいったらたいしたものではない。
○佐々木静子君 この罰金の上限を上げて適正な刑罰機能を発揮するという御趣旨はよくわかりましたが、きょうは裁判所がお見えになっていらっしゃらないんでございますけれども、この罰金の上限を上げることによって、しばしば非常にその効果が問題にされているところの短期自由刑というものでございますね、短期自由刑に処せられてきた人が、この上限の上がることによって罰金刑に処せられるようなケースがこれからふえてくるというふうに