2018-04-12 第196回国会 参議院 法務委員会 第8号
○山口和之君 セラピューティック・ジャスティス、治療的司法とは、依存症のある犯罪類型等について、刑罰権行使よりも犯罪防止や更生支援に重点を置く取組ですが、刑務所への再入率の低下に有効であるとされております。
○山口和之君 セラピューティック・ジャスティス、治療的司法とは、依存症のある犯罪類型等について、刑罰権行使よりも犯罪防止や更生支援に重点を置く取組ですが、刑務所への再入率の低下に有効であるとされております。
それから、公訴時効期間を定めることによって国民に対して国家刑罰権行使の期限について約束をした、そういうことではまたなかろうというふうに思っております。
これは、ひいては当該犯罪に対する国家刑罰権を行使することができなくなる、こういうことを意味するわけでございますので、そのような意味では、国家刑罰権行使の時間的な制約との評価もできるのではないかというふうに考えております。
もっとも、公訴時効については、国家がみずからの刑罰権行使に時間的な期限を課したものであるとする見解もあり、このような見方が成り立つとすれば、公訴時効の変更も、刑罰権の事後的な伸長として憲法三十九条に触れるという解釈が成り立つ余地が生じます。 しかし、公訴時効は、訴訟法に、公訴提起という訴訟行為の有効要件として定められてございます。
それで、少し具体的にお尋ねをしてまいりたいと思っていますけれども、この一つ一つを見ていきますと、特に、刑罰権行使の関係から、委託業務の内容というのが刑務官の補助的役割に位置づけられているのではないかというふうに読み取れるわけです。
刑務所等の運営につきましては、これまでも運転業務、通訳、翻訳業務などのいわゆる刑罰権行使に直接かかわらない業務の一部について民間委託を進めてきたところでございますけれども、昨今の過剰収容の激化によりまして、早急な施設整備が緊急の課題となっているところ、平成十五年度予算案には調査費も計上いたしまして、PFIを活用した施設整備の検討を進めることといたしているわけでございます。
○中井政府参考人 刑務所等の運営につきまして申しますと、必ずしもすべてがいわゆる国家の刑罰権行使に直接かかわるものだけではございません。先ほど例示で挙げましたように、運転業務でありますとか翻訳、通訳業務、こういったものは当然現時点でもいわゆるアウトソーシングを進めているところでございますけれども、今後どういう形でこれをやっていくのか。
国家刑罰権の行使は必然的に自由の束縛を伴うため、人身の自由の保障は刑罰権行使に対する制約と相即不離の関係に立つことになるからであります。 この意味での人身の自由、いま少し広く被疑者、被告人の権利を軸とする刑事人権を手続法の観点から簡単に述べてみたいと思います。 日本国憲法におきます刑事人権に関する中心的な規定は主に三十一条から四十条であります。
これに対応するには、今回の政府案を超えて、刑罰権行使の手続の中での配慮とは別個に必要な施策を包括的に確立する新しい制度が必要です。その制度のもとで、犯罪被害者対策を、国民も政府も一緒になり、また関係省庁の有機的連携のもとに総合的に推進していくことが求められています。 そのためには、基本理念や、国や地方公共団体の責務等を明記した基本法を制定することが必要なのです。
これに対応するには、今回の政府案を超えて、刑罰権行使手続の中での配慮とは別個に必要な施策を包括的に確立する新しい制度が必要です。その制度のもとで、犯罪被害者対策を国民も政府も一緒になり、また関係省庁の有機的連携のもとに総合的に推進していくことが求められています。 そのためには、基本理念や国や地方公共団体の責務等を明記した基本法を制定することが必要なのです。
それは、司法の使命とするところは、いろいろありますけれども、最も重要な点は、国家の権力、例えば刑罰権行使であるとか行政の執行等についての国民の権利というものを擁護し守る、もって法のもとの公正さを図るというところにあるわけであります。そういう意味からすれば、同じような国家目的は持っておりますけれども、司法と行政というものはある部分において利益相反し、対峙するというような関係にあるわけでございます。
中でも、国家の刑罰権行使に関する人権保障については、第三十一条から第四十条にかけて、詳細なる規定を置いているわけであります。これは、歴史上、国家は刑罰権行使に関する人権被害というものを多発してきたという事実があります。
委員のお尋ねにも関連するわけですけれども、死刑の執行状況についてどうして公表しないのかというようなことを当委員会でも御議論があったわけでございますけれども、例えば死刑の判決が確定した経緯等はすべて公開の裁判によって国民の前に明白になっているわけでございますし、刑罰権行使の適正を図るという見地に立ちましても、死刑の執行状況まで公にする必要はないのではないかというふうに考えているわけでございます。
それから、委員のお尋ねの中には、要するに、この死刑の執行に関する情報をも含めて私どもが考えておりますところは、死刑の判決が確定するに至ったいきさつ等は、これはすべて公開の裁判によって国民の前に明白になっておるわけでございまして、刑罰権行使の適正を図るという見地に立ちましても死刑の執行につきましてはこれを公にする必要はないと考えているわけでございます。
これは改めて申し上げるまでもないことでございますけれども、死刑の判決が確定した経緯につきましてはすべて公開の裁判によって国民の前に明白になっておるわけでございまして、刑罰権行使の適正を図るという見地に立ちましても、死刑の執行状況までを公にする必要はないというふうに考えておるわけでございます。
もとより、これは申し上げるまでもないことでございますけれども、死刑の判決が確定した経緯、いきさつ等はすべてこれは公開の裁判によって国民の前に明白になっているわけでございまして、刑罰権行使の適正を図るという見地に立ちましても死刑の執行状況まで公にする必要はないというふうに考えているわけでございます。
真実が出てくれば、安ければ安いでいいし、高ければ高くやるべきものだ、こういう思想になるわけでございますが、近代の考え方における基本的人権という思想がずっと入ってまいりまして、先生も御承知のとおりと思いますが、そこで、少なくとも、いかに刑罰権行使の場合におきましても、自己に不利益な供述を強制し得るということは、これは非人道的な問題じゃないかということで拒否権の問題が起きますし、また、一応行政官庁が決定
教員を所轄する各行政機関の請求を待つて論ずることになつておるが、これらの行政機関のうち地方教育委員会は、現在なお甚だ弱体なものが多く、これらのものにもすべて請求の権限を与えるならば、請求権の行使には統一性もなく、又その委員構成の如何によつては権限の濫用を招く虞れはないか」という質問に対しましては、「これらの行政機関は、ただ起訴を請求するだけであり、結局は裁判所によつて問題が決定するのであるから、刑罰権行使
刑罰の効力というものは、申し上げるまでもなく、限界があるわけでありまして、もしも刑罰権行使にのみ依存したような考えであるならば、私は将来日本に革命が起る危険を感じている。すなわち政治が貧困であつて、それから起つて来るいろいろの問題、政治の貧困を原因として起つて来る事象を、刑罰をもつて押えて行こうという行き方は、われわれの人類歴史において、古くすでに失敗をしたという経験を持つておるわけであります。
そういう生活権擁護という問題と刑罰権行使という問題とについて、一体どういうふうなお考えをお持ちになるか。特に刑罰権運用との関係において、その点を明らかにしていただきたいと考えるものであります。