1987-07-02 第108回国会 参議院 決算委員会 閉会後第6号
いずれも刑罰条項を有する法令でございます。さらにまた、売春取り締まりに関する防止法もございます。そこにもまた罰則がございます。こうした法律を駆使することによって、法律的には先生がお受け取りになっておられるような行為を処罰する余地はあるわけでございます。
いずれも刑罰条項を有する法令でございます。さらにまた、売春取り締まりに関する防止法もございます。そこにもまた罰則がございます。こうした法律を駆使することによって、法律的には先生がお受け取りになっておられるような行為を処罰する余地はあるわけでございます。
ましてや、押捺に関連をいたしまして刑罰条項がふえていると私は思っているわけであります。
そして、第二、第三は、いわゆる実質的秘密に限る場合、それから実質と形式とが付随する場合があるわけで、これは運用上、先ほど第一の問題で指摘をしたように、言うならば、刑罰によって保護されるということばで、つまり、刑罰条項によって訴追されるという分類に属する、用語をかえればそういうものだろうと私は思うんですけれども、いわゆる局限されるものと解すわけですけれども、あなたの見解を承りたい。
、これは刑罰条項のようにみえますけれども、これは大きいことを申し上げますが、何か行政方面の学者といいますか、そういう人の定説じゃないか。法律の手続云々ということは、非常に重要なことじゃないかと思います。 この点に非常なぬかりがある、建設省に落度がある、違法があるということで、何回も申し上げますが、法廷闘争へと進んでやっておる状態でございます。
執行猶予になりましても、なおまたこういう刑罰条項のようなものがあつて、それを守らなければまた逆もどりするというようなことは、全体といたしまして執行猶予制度の根幹と背馳する理念である。自由なる社会生活を営むことによつて、反社会性を消滅せしめようという、深い法のたくらみが、またく裏切られることになる。
刑罰条項はできるだけ減少して、そうしてまたこれが少くなることを願つております。ただ日本の現状においては、これは無条件に賛成するわけには参りません。どうしても過渡的な事態として教育刑を課すべきだろうと考えるものであります。それで先ほど申し上げましたような結論になつたわけであります。