1984-08-07 第101回国会 参議院 地方行政委員会 第23号
本来、少年の非行は、社会の病理を根源とするものであるとともに、子供の成長過程から生じるゆがみであり、それゆえに少年の非行については刑罰中心ではなく、教育、保護を優先すべきことは、我が国においても少年法体系に見られるところであり、これが国際的な潮流の基本でもあります。
本来、少年の非行は、社会の病理を根源とするものであるとともに、子供の成長過程から生じるゆがみであり、それゆえに少年の非行については刑罰中心ではなく、教育、保護を優先すべきことは、我が国においても少年法体系に見られるところであり、これが国際的な潮流の基本でもあります。
したがいまして、特に年長少年につきまして、青年層という特別の層を設けて、刑罰中心の処遇に改めましたり、あるいは捜査機関が処分の要否のふるい分けをする、いわゆる先議権を持つというような、すなわち、現行少年法の基本的な構造をこの際改めるということには合理的な理由を欠くと考えますし、反対せざるを得ないと考えております。
私はそういう程度、つまり少年法の年齢の問題について、交通事犯に関連して法務省と最高裁の間に意見の相違があるそうでありますが、そういう主張はどういうことになって、今後どういうふうになさろうとするのか、あるいは根本的に教育中心主義でいくのか、刑罰中心主義を切りかえていくのか、いま出ておりますテーマに、いささか具体性に欠けます答弁で、これは皆さんも腹が減ったような顔をしておりますけれども、私も質疑を打ち切