2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
私は刑罰そのものだとは言っていないんです。十七歳までの保護処分と違って、十八、十九は刑罰に近づくと参考人はおっしゃっているわけで、同じ認識かと聞いたわけですね。 しかも、上限を画するとおっしゃいましたけれども、問題は上限を画するかどうかじゃないと思うんです。その根拠なんですね。保護処分というのはやはり人権を制約します。その制約していい根拠は何なのか。それは、現行法は要保護性なんです。
私は刑罰そのものだとは言っていないんです。十七歳までの保護処分と違って、十八、十九は刑罰に近づくと参考人はおっしゃっているわけで、同じ認識かと聞いたわけですね。 しかも、上限を画するとおっしゃいましたけれども、問題は上限を画するかどうかじゃないと思うんです。その根拠なんですね。保護処分というのはやはり人権を制約します。その制約していい根拠は何なのか。それは、現行法は要保護性なんです。
他方、公民権の停止や連座の制度は刑罰そのものではなく、選挙が公明かつ適正に行われることを確保することを目的とした選挙制度上の措置であると承知しております。
しかし、今申し上げましたように、少年法の適用対象年齢というのは、あくまで刑事司法の中でその少年をどういうふうに取り扱うかという刑事政策的な問題であろうというふうに考えておりますし、そもそも選挙権の停止は刑罰そのものではない、選挙が公明かつ適正に行われることを確保することを目的とした措置であると考えられております。
○長勢国務大臣 刑罰そのものの意義の中に応報という部分も含まれておるというのは通説だろうと思いますけれども、今回、被害者の方々の応報のためにこれを入れるということではなくて、被害者の方々が直接意見を聞いていただく、そういうことによって被害者の立ち直りや名誉の回復、その他、権利の保護を図りたいという趣旨でございます。
結局、作業につきましては、先ほど申し上げましたように、刑罰の重要な部分というか、刑罰そのものの部分があるわけですけれども、それはそれとして、やはり作業を通じてそれが改善更生、社会復帰に役立つという面があるわけです。
この行刑全体について議論をする際に、私は、刑法の懲役刑という刑罰そのものも見直していかなければいけないのではないかと。 つまり、日本の刑法の場合は、刑務所に行って役務を行う、すなわちそれが懲役という刑罰ですから、それが一つのセットになっています。したがって、刑務所に入っている受刑者は、基本的には工場に行って作業を行う。
その意味で、少し刑罰そのものについて、どんなふうにそれぞれ各国がなっているかということを教えていただきたいというふうに思っているところです。 我が国の刑罰の制度は、これもこんなところで言うのも釈迦に説法といいましょうか、あれですけれども、基本的には死刑、そして懲役、禁錮、罰金、拘留、科料と、こういう刑罰の種類がございます。
私は、そもそも、被害の甚大性というか、に照らすと、これは刑罰そのものも非常に軽いのではないかというふうに考えるわけですが、中止勧告から命令、そして具体的な処罰に至る過程で、ここがいかにも悠長な定めになっておって、それは直ちにプライバシーの侵害を中止する手だてにはなっていないのではないか、こういうふうに思いますが、いかがでしょうか。
こういう事例、恐らくあの状況は今も変わっていないと思いますけれども、これはこの条約でうたっている非人道的な、あるいは残虐なと言っていい取り扱いまたは刑罰そのものだと言ってもいいと思いますけれども、どうでしょうか。
本案に挙げられている加重すべき犯罪、これは三条の一項に幾つか挙げられているわけですけれども、これらを見ますと、現実の刑の言い渡しが法定刑の上限に集中しておって、刑罰そのものが軽過ぎて裁判の機能が働かないというふうな事情にはないというふうに考えます。
基本的犯罪と言える利益の供与・受供与罪については、これまで刑罰そのものが軽過ぎるという批判とともに、公訴時効の期間が三年であり、苦労して捜査の端緒を得て捜査を開始しても時効の壁にぶつかりやすいという批判もありました。この現実が時として総会屋摘発に挑む捜査官の士気に影響したかもしれません。時効の壁により、三年より前の犯罪行為については処罰できないという不都合も生じます。
その判決の内容を読みますと、刑罰そのものが違憲だということではなくて、死刑または無期しかないものですから、四十八年四月の最高裁の大法廷の判決の背景にあるような具体的な事件に徴して見ますと、これはもうとてもじゃないがおかしいじゃないかというふうなことで、多数意見で憲法違反だというふうなことになったということでございますね。
平仮名にするという意見はございませんでしたけれども、「改正刑法草案」でもかねへんはとれているので、とってもいいのではないかという意見もあったのですけれども、しかしながら、事が刑罰そのものの名称であるということで、これを変えるのには慎重を要するというので、やむを得ずルビを振ってかねへんを存置したというのでございます。
これは、初期においては業務主と従業者の両方を処罰する両罰規定ではなくて、違反行為をした従業者に対する刑罰そのものを処罰するかわりに、これを業務主に転嫁する転嫁罰規定であったわけです。
特にこのような問題に関しましては、もともとのこの刑罰そのものが、日本人が住民票についての申請というものを怠った場合というのが単に二千円の過料だけという行政罰で済んでいることと比較しても、刑罰自体に非常にもう差があるということはこの立法過程の中でも大変問題にされた点で、だからこそこういう形で附帯決議というものがつくぐらいのものでございます。
○国務大臣(竹下登君) いわゆる刑罰というものから来る我々の感じとそれから福祉に対するボランティアというものとの融和性というのを端的に理解するのは大変難しいことじゃないかな、したがって、やっぱりボランティアというのは麗しいことですからそれを体験する必要はあるけれども、それが刑罰そのものの事実として存在するのはどんなものかなあというような印象で聞かしていただきました。
○橋本敦君 刑罰そのものとしては一年以下の懲役というのが罰則としてはあると思うんですが、裁判の結果、懲役刑が宣告されたような例はありますか。
それから第二の時効につきましては、これは、官吏服務紀律は別に刑罰そのものを規定しておりませんから、時効の規定はございません。したがいまして、特別に非違が重いというようなときには、かなり古い事件についても、それ相当の処分の対象に当たるもの、そういうものがあれば処分し得るということが言えると思います。
それから死刑そのもの、刑罰そのものが非常に人々の心を痛めるというような、そういうことからいろいろな反対意見を持っている人たちと運動をしている、そういう立場なんですけれども、法相の死刑に対する御意見を伺っておきたいと思うのです。ただし、奥野前法相のような紋切り型ではなくお答えいただきたいし、それからもう一つ、一昨年の十月に行われました総理府の世論調査によったお答えは避けていただきたいです。
手続法の面では裁判時法というような考え方もあり得ると思いますが、刑罰そのものになりますとやはり行為時法ということが原則だ、これはなかなか動かしにくいことではないかと思います。