2000-04-14 第147回国会 衆議院 法務委員会 第12号
新倉教授が主張しているのは、「刑事法のパラダイム転換と被害者の権利」ということですが、要するに「現行の刑事法制度は、多くの論者が指摘するように、公法的刑罰観ないし刑法観に基づく。」という指摘です。「戦前には、犯罪被害者が刑事裁判所に損害賠償の申立を行う付帯私訴の制度があったが、戦後廃止された。
新倉教授が主張しているのは、「刑事法のパラダイム転換と被害者の権利」ということですが、要するに「現行の刑事法制度は、多くの論者が指摘するように、公法的刑罰観ないし刑法観に基づく。」という指摘です。「戦前には、犯罪被害者が刑事裁判所に損害賠償の申立を行う付帯私訴の制度があったが、戦後廃止された。
私は元来刑法と刑事訴訟法を大学で教えて飯を食ってきた人間で、私の刑法観、刑事訴訟法観に反するような規定がありますと黙っておれない性質であります。それでお尋ねするわけで、御無礼でありますが、御勘弁願いたいと思います。 後でまた政府の方の御意見も聞きますが、一応次に移ります。 弁護士法の四十九条の二というのがあります。
○稻葉国務大臣 いずれ最近、そういう点についての私の倫理観や刑法観、法律観を申し上げたいと思うのですけれども、本日のところはひとついかがでしょうか、そういうふうに……。 私は、いまの鈴木審議官が言いましたような大体の気持ちでおります。一つだけ言えば、昔といまの社会倫理観では、昔は親の方に非常に重点を置かれておった。