2006-12-07 第165回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
刑法自身は談合は二年なんです。今、罰則等を、テロの国際法はまだ通りませんが、通れば二年が三年になるはずですけれども、そういうストラクチャーを取ってございます。 現在のこのいわゆる官製談合、このセイというのは、政治の政じゃなくて製造業の製でありますが、国、地方公共団体、それから特定の法人、こういう者たちが主体でございまして、そのためにでき上がったのがこの法律なんです。
刑法自身は談合は二年なんです。今、罰則等を、テロの国際法はまだ通りませんが、通れば二年が三年になるはずですけれども、そういうストラクチャーを取ってございます。 現在のこのいわゆる官製談合、このセイというのは、政治の政じゃなくて製造業の製でありますが、国、地方公共団体、それから特定の法人、こういう者たちが主体でございまして、そのためにでき上がったのがこの法律なんです。
そうすると、そういうようなものが果たしていいのかということの問題提起すら僕は持っておるわけで、こういうふうな問題になると、刑法自身の改正問題も出てくるんです。仮出獄の問題もあるんです。それから、あるいは、経済事犯については別のことをやる。あるいは、アヘンだの麻薬のことについては、麻薬の刑務所というものをつくる必要があるんじゃないか。外国人なら外国人の刑務所があるんじゃないか。
ただ、それはそれといたしまして、刑法犯の中の特に贈賄ということに限らずとも、やはり両罰規定のようなものを導入することは適当ではないかというふうな御意見というのは、これはかなり前から現実にありまして、法務当局におきましてもいろんな観点から検討をしてきているわけですが、刑法自身が、いわば個人の道義的責任と申しますか、これを前提とした体系ということで、いろいろ問題がないわけではないという状況です。
そうすると、これは刑法自身を変えなければいけませんよ。そこまで、そういうふうに言っていいのですか。私は大変重大な問題だというふうに思っているのです、これは。今までの審議のこともありますので、今の御答弁では到底先へ進むことはできません。
これはもちろん刑法自身のいわゆる個人責任をどう理解するかということの基本的な問題があってそう一がいに簡単にいかないかもわかりませんけれども、いまの法制審議会でやっているような、やっているなどと言っては悪いけれども、個人責任を中心にしながら一面において刑罰を重くしていくというような行き方では問題は解決をしないというふうに思うわけです。
刑法のごときは、これは刑法体系として大きな問題でありますから、その刑法自身の改正については慎重を要さなければならぬ。しかもその改正にあたっては、刑法体系をくずさない基本的の考え方に立ってしなければならない。したがって、やむを得ない場合はあるいは時限立法でもして、そうしてその刑法の改正に当たらなければならぬと思います。
更に根本的なことを申上げるならば、この法律は從來のいわゆる刑法自身の観念からいうならば、犯意あり、行爲あり、結果ありという場合において刑法は罰しておるのであります。この行爲の中には、必ずしもいわゆる刑法に掲げられておりますような犯意、罪を犯す意思というようなものが果して嚴格にあるというならば、これは刑法の問題であります。