2004-11-16 第161回国会 衆議院 法務委員会 第8号
その後、平成三年から最近までは、刑法自体の罰金は全般的には上がっていません。これは、消費者物価上昇率が三%にとどまっているということもあります。 ただ、財産犯等における罰金刑のあり方等については今後の検討課題であるというふうに私ども認識しております。 それから次に、窃盗や詐欺などの財産犯について罰金刑を科すべきではないかというお尋ねがございました。
その後、平成三年から最近までは、刑法自体の罰金は全般的には上がっていません。これは、消費者物価上昇率が三%にとどまっているということもあります。 ただ、財産犯等における罰金刑のあり方等については今後の検討課題であるというふうに私ども認識しております。 それから次に、窃盗や詐欺などの財産犯について罰金刑を科すべきではないかというお尋ねがございました。
刑法自体の問題なので、医療の問題として語るべきでは今のところありません。 時間が来ましたので、最後に一言させてもらいます。 このように議論が混乱してしまったのは一体何が悪いのか。
ただ、基本行為は刑法自体では犯罪とされていないという点で違っている。しかし、さればといって基本行為がおよそ処罰されない行為を前提としているかというと、それはそうではなくて、道路交通法違反という形ではありますけれども、刑罰の対象になっているものの中の特に悪質なものを取り上げている。そういう類型の犯罪であると御理解いただきたいと思います。
したがいまして、刑法自体で見ましても、その体系を乱すというふうなことにはならないと思われますとともに、特別法の分野でも、暴力行為等処罰ニ関スル法律でありますとか盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律など、刑法の基本的な犯罪類型に対する特定の類型についての加重規定を設けたものは多々あるわけでございます。
○清水(湛)政府委員 これは、商人のみならず商人でない何人におきましても、他人をだましていろいろなものをとるというようなことは、これは刑法自体が禁じておるところであるというふうに考えます。
○森本(哲)政府委員 刑法自体は、その国あるいは国家としてあるいはその国民としてのいわば基本的な規範でございますから、私どもの方の電波法の関係で刑法の改正をお願いするという形には、これはなかなかならないのじゃないか。
そこで、私どもはその両方の選択肢につきまして慎重な検討を遂げたわけでございますけれども、やはりまず、指摘がございましたように、刑法自体に金額が明記されているのが刑事罰則としては望ましいのじゃないかということ、それから四十七年当時刑法の改正という手段がとれなかったのは、当時刑法全面改正といった作業が並行して行われておって、間もなく改正されるかもしれないといった事情もあって、とりあえず罰臨法を改めておこうといったようなことがあったように
今回の大臣の所信表明におきましては「できる限り早期に実現すべく努力してまいりたい」こういうふうにお述べになっているのでありますけれども、この問題は大変に大きな問題でございまして、刑法自体が明治四十年にできてからもう八十年になんなんとする本当の基本法であるわけであります。
○前田(宏)政府委員 その当時私その衝におりませんでしたので、正確なことを承知してないわけでございますけれども、私の印象と申しますか記憶的なことで申しますと、当時の福田大臣におかれましては、やはり刑法の全面改正作業というものが、法制審議会の答申があってからもうその時点でもすでに相当な期間がたっておったわけでございまして、これを放置すること、また現行刑法自体が古い法律であるということは当然のことでございますが
ただ、法制上は先ほど申しましたように、ほしいままに軍隊を動かしてはいけないという規定が陸軍刑法、海軍刑法、それから刑法自体にもたしか私戦――私の戦争ですね、それを行ってはならないという規定がありましたが、それを適用して何らかの処罰が行われたかどうかというようなことについては、私からお答えすべき筋合いではないというわけでございますので、答弁は御勘弁願いたいと思います。
○安原政府委員 いま沖本先生御指摘のように、いま法制審議会で検討中の改正刑法草案の中にも、本法案に規定するような行為を交通妨害の罪ということで、現在の刑法自体は汽車と船舶、電車というようなものであるのを、航空機も含めまして交通危険罪あるいは破壊罪というようなものを規定しておるわけでございまして、そういう意味におきまして、将来法制審議会の答申のとおり改正をするということはいまだ政府としてはきめてはおりませんけれども
そうすると、その刑事的な感覚を出すのは問題なんで、出さないで、とりあえず当面の措置として、こうおっしゃったところで、刑法自体は全面改正ということが着々と進行しておって、その中では、いろいろ各則の罰金についても、それぞれの考え方というのは、やはり現行刑法と違った形で出てきているわけです。
もっともっと法制上整備をしなければいかぬという問題もありますし、税法などでも、いまの税法になるまでには全く難解でございましたが、このごろはだんだん法律条文全部を書き改めよう、刑法自体もそうしよう、だれでもが読める、だれでもが理解できるようにしようというようにだんだん動いてきております。
大体二百十一条の過失なんというものはそうでしょうが、刑法自体からは何もわからないんですよ。だから、どういう程度ならいけないということは、これはだんだん積み重なっていくわけでね。しかし、おおよそのことはわかってるわけだ、過失でも、無謀でも。それはおおよそさえわかっとりゃいいんで、あとは裁判所の仕事ですよ。
しかし、やっぱり基本法の刑法なんというのは、わかりやすいことも必要じゃが、そこに刑法自体としては、おそらく、これは私の想像ですが、刑法の体系もあると、やっぱり刑のバランスの問題もありましょうし、いろいろな立法技術の問題もあろうし、なかなか、たとえば悪質重大なもので、めいてい状態とかあるいは無免許とかあるいはスピードとかいうようなのもあるかもしれませんけれども、これが主となっておるのでしょう。
これは私は刑法自体の、いまの世界の学者なり、あるいはそういう方々の考えている方向はいいんですが、日本の場合、そういう一つの実態と申しますか、犯罪の実態から見て、これもゆるがせにできないのじゃないかという危惧もするのですが、実際問題として、今日非常に、特に青少年の凶悪犯罪が戦後多いということ、もちろん、年齢もいかないのでございますから、刑をそういう保安処分ですね、いろいろ将来を教育していくということは
したがいまして、刑法自体は明治四十年に制定されたものでございますが、そのときには、いつも例に申し上げて恐縮ですが、東京都内には十六台しか自動車がなかったわけであります。
ことに現在過失犯あるいは業務上過失罪というのは、明治四十一年の刑法施行以来多年にわたって存在している規定でございまして、今日それとの関連において、さような特別規定を設けることによって、この刑法自体について一大混乱を起こすことは得策ではないという観点もございまして、刑法の改正のほうに踏み切ったわけでございます。
結論的に、だいぶ飛ばしますから、ずっと飛んだ結論ですが、今度の、先ほど私が言いました刑法改正の問題が起こっておりますが、刑法自体の実体法の改正もありましょうし、刑訴法の改正もありましょうが、私はこの行刑法関係の法律、これにも十分法務当局は意を用いてもらいたいと思うのです。起訴するということの事実を済んで、裁判してしまった。そうして罪は確定してしまった。
○山本伊三郎君 それでは、今度の法律案の内容に関連して、先ほど同僚伊藤君から麻薬対策について検事の動員とかいろいろ出ましたけれども、この機会にひとつ法務当局に、これはどなたでもいいのですが、お聞きしておきたいのですが、法制審議会で刑法改正の問題が上っておるようですが、現在の日本の刑法は若干いろいろの変化はありますが、明治四十一年に実施されたものであって、内容的に見ますると、特別単独法によって刑法自体
○山本伊三郎君 中垣法務大臣は専門家であるかどうか私よく知りませんが、どうですか、私先ほど刑事部長ですかの答弁のときにもおったのですが、私は改正しなければならぬという建前で見ておるのです、刑法自体は。刑事訴訟法もそのとおりだと思うのです。それを改正するかしないか。あるとすれば、というような諮問はどうも法務大臣としては信念がないと思うのですが、その点どうですか。
○政府委員(竹内壽平君) これは今後法制審議会において慎重に検討すべき問題でございますが、わが国の刑法は、伝統的に刑法自体各則の中にたくさんの没収規定を設けるというようなことの立法形式をとっておりませんで、現行刑法で申しますならば十九条でございますが、これにかえて準備草案のような、没収というものを附加刑というような考え方でなく、没収制度というものを独立の一つの制度として認めるような方向にいくのじゃないかと
一般的に申しますと、日本の刑法の十年以下の懲役という刑は、長期自体について見ますと、必ずしも軽い類型には属しておらないわけでございまして、比較法的に見ましてもむしろ重いほうの類型かと存ずるのでございますが、現在の刑法におきましては、刑法自体があらゆる形の傷害を予想しておるわけでございまして、一生涯かたわになるとか、あるいは一生涯両腕がつぶれてしまったとかいう傷害も十年でまかなっておるわけでございまして