2018-06-05 第196回国会 衆議院 総務委員会 第13号
○丸山委員 済みません、それは、何かしらの問題があった場合には、罰則、公務員なので懲戒関係なのか、刑法罰なのか、両方あると思うんですけれども、そういったものも存在するということなんですか。
○丸山委員 済みません、それは、何かしらの問題があった場合には、罰則、公務員なので懲戒関係なのか、刑法罰なのか、両方あると思うんですけれども、そういったものも存在するということなんですか。
一般論として財務大臣にお伺いしたいんですが、一般論として、こういう決裁文書等の改ざん、書換えについては公文書偽造罪等の刑法罰の適用対象になると思われるんですが、それを確認したいというのと、これまで財務省で、これまで、今回報道されているようなことが事実であるとするならば、そのような改ざんの実例数というのを把握しておられるんでしょうか、お尋ねします。
さらに、その二つ目でございますけれども、特に刑事事件についての裁判について重要だと思うんですけれども、刑法罰というのはもう究極の、ここに書いておりますけれども、人の生命すら奪うことのある強大な国権の行使というふうに最高裁自ら言っているわけでございますけれども、それをある人に出すのに、両方とも反対意見が付いていた二つのケースがあった場合に、一つの判決についてはその被告を守ろうとする、被告の刑を軽いものにしようとする
それと、これはどうしても申し上げておきたいんですが、刑法罰に対する国民の法律の意識というのは、社会規範に対するあらゆる行動の心理的な前提条件として働いているわけで、精神疾患にある人は危険な運転をするに違いないというに等しいこの法律の規定は、長い時間を経て、疾病観の変化をもたらして、新たな偏見を生むことになります。私たち精神科医はそういうことを懸念しております。 ありがとうございました。
明確に心理的虐待に対する刑法罰をつくるか、もしくは、身体的虐待や性的虐待、ネグレクト、心理的虐待など事象別に対応策をとっていく、そういった方法も提案させていただきまして、次の質問に移らせていただきます。 懲戒権につきましては、既に山崎摩耶先生が御質問されておりましたが、この懲戒権は大変重要な論点であると考えておりますので、私からも質問させていただきます。
この原因として、検挙するための刑法罰が設けられていないことが挙げられると思います。 心理的虐待を防止する法律として児童虐待防止法がありますが、罰則規定はありません。また、児童虐待防止法では、第十一条で児童虐待を行った保護者に対する指導、第十二条で面会制限等の規定を設けておりますが、児童相談所への相談件数の比率が増加傾向にある心理的虐待について、現状の対応のままでよいのでしょうか。
それは、すぐ表現の自由、アニメの場合はという表現がすぐ出てきますが、表現の自由で守られる法益と児童ポルノによって失われる人権というものとの比較をすれば、それは表現の自由という部分が大幅に削られて構わない、そういう比較考量はできるはずでございますから、私は森法務大臣と違って常に個人の意見を言う人間でございますので、断固として、単純所持に刑法罰、こう思っております。
そういうことであったのに、今回は、刑法罰ではないけれども行政処分としての違反金を納付するとなるわけですね。車両使用者責任を刑法罰では実際上は問えないと思うんですが、実際に犯罪を犯していないんですから当然問えないんですね、しかし、行政罰として違反金を納付させることになる。
○国務大臣(伊吹文明君) 二点あったと思いますが、見舞金的性格を改めるということは、これは先生も今これになかなか合わないような極端な例を出して御質問になっていると御自分でおっしゃっていましたが、逆の意味から極端なことを言いますと、見舞金的性格を改めてしまいますと、犯罪を起こした人はそれで起こしっきりで、刑法罰は受けるけれども民事損害の責任がなくなっちゃうんですよ。
さらに、これらのことだけで事故防止や事故等への抑止力になるかと考えると、私としては、今回のような事故に当たっては、行政処分の事業許可の取り消しだけでなく、関係者にきちんとした刑法罰を与えることが必要と考えます。 そこで、公的資金からの事業を行うところのこういう事故に対する現刑法体系は十分に対応できるものかどうか、この点、どうなっているのか。
そのときに不正アクセスも議論されたわけでありまして、やはりそうした刑法罰との関係もあるわけでありまして、新しい刑罰を導入するということで、やはりしっかりと議論がされてこなければならなかっただろう、こういうふうに思っております。
すなわち、法律がないから、ギャンブル性は薄いからだれがやってもおとがめなしであるのか、あるいは何らかの刑法罰に該当するのかどうか、それ についてお答え願いたいと思います。
一般論としては、今、法務大臣からおっしゃいましたように、刑法罰に係るものあるとすれば、適正に処置するものと信じております。
こういうことで、それじゃどこかどんどん走るところにこの青年たちを集めて走らせるかということになっても、そういうところへ行かないで、むしろ大都会で走りたがる、実に法律というものではなかなか縛れない問題がございますし、それによって刑法罰を加えたためにその人の人生に傷がつくということも考えなければならないということから、総理府としては、交通教育をどうするかということを中心に、来年の身体障害者年に向けて一つの
特に刑法罰を伴うものについてはもっとはっきりした明示規定がなくてどうしてやれるんですか。
○国務大臣(小林武治君) 行政罰というものは、一定の行為を、あるいは基準を示すと、こういうことを守れと、これを守らなかった場合には処罰されるというのが行政罰でありまして、刑法罰はもう結果だけを論じておるのでありまして、その点が行政罰と違うと、こういうことでございます。
したがって、私がいま申し上げることは、「おそれある」ということばをとったのが悪いということでなくて、そういうことばを入れた原案を準備したことがわれわれにおいて多少不用意と申すか配慮の欠けたところがあったのではないか、こういうふうな反省の上に立って、ほんとうにいわば刑法罰らしくする。
日歩三十銭をこえたならば、これは刑法罰を受けるという法律ができたわけです。だから、これはそこまで許されたということになるのかもわかりませんが、一般金融業者は三十銭までは取れるのだという観念でやっておる。ところが、いまこういう判決が出たということで、だいぶ一般の金融業者が恐慌を来たしておるという現状にあるようなんです。
それから今の義務を怠っておれば予防法に基づくもの、それから過失傷害であれば一般の刑法罰、こういうのはもちろんございます。
刑法罰、行政罰というお話でございますが、罰というものは、罰則の方はこれはほんとうの罰でございますが、指定取り消しの方は、罰という考え方ではなくして、そういう方がそこにそのままおられると困るから排除するという意味合いのものでございます。従って、ちょっとものの考え方、性格が違うわけでございます。刑罰の場合には、罰金以上の刑に該当いたしますと、これは医師の免許証にも関係をいたして参るわけでございます。
○小野義夫君 今のに関連しまして、刑法罰と行政罰とありますけれども、一体証紙の表示の義務者というものを登録か、もしくはその他にして限定しないというと、末端の小売商がいやこれは証紙がないとかあるいは偽わりの証紙であるというようなことで取締りになるというと、お巡りさんみたいなところまで取締りが下へだんだん下ってゆく、そうするとちょっと預ってゆくとかちょっと来いとかいろいろなめんどうなことが起るので、一体表示