2007-04-26 第166回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号 ただ、実際の国内法上どうなるかという問題について御説明いたしますと、上官責任につきましては、現行法で考えますと、ほとんどの場合には行為者である部下の共犯などとして刑法総則等の規定に基づいて処罰をすることが可能であって、現行法において処罰できないようなことが行われることは現実には想定し難いというところでございます。 三浦守