1951-11-16 第12回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○高木政府委員 青少年に悪影響を及ぼす悪質な出版物については、出版法及び新聞紙法の廃止(昭和二十四年五月二十四日法律第九十五号)された現在においても、刑法猥褻罪、名誉毀損罪、信用毀損罪等の規定を適用することによつて、相当に取締りの成果をあげ得るのであつて、これを励行して参りたい所存であるが、そのほかに特別法の制定が必要かどうかについては、さらに研究したいと考えております。
○高木政府委員 青少年に悪影響を及ぼす悪質な出版物については、出版法及び新聞紙法の廃止(昭和二十四年五月二十四日法律第九十五号)された現在においても、刑法猥褻罪、名誉毀損罪、信用毀損罪等の規定を適用することによつて、相当に取締りの成果をあげ得るのであつて、これを励行して参りたい所存であるが、そのほかに特別法の制定が必要かどうかについては、さらに研究したいと考えております。
○高木政府委員 青少年の健全な保護、育成に大きな悪影響を及ぼすような不良な雑誌、図書等の出版物については、出版法が廃止された現在においても、刑法猥褻罪、名誉毀損罪、信用毀損罪等を適用して取締り得るものであつて、これを励行したいと考えておるのであります。この場合において猥褻文書に該当するかいなかについては愼重に検討し、国民の輿論をも十分参考にする必要があると考えるのであります。