1959-03-24 第31回国会 衆議院 地方行政委員会 第27号
○中川(董)政府委員 私はいろいろ御設例を伺っておりまして、二百二十五条の三号に比較的近いのじゃないか、該当するとすれば三号関係かと思いまして、三号について御答弁申し上げたのでありますが、一号の「暴行若しくは威力」といいますのは、刑法法典で用いておりますが、有形、無形の力をもって威力を加える。
○中川(董)政府委員 私はいろいろ御設例を伺っておりまして、二百二十五条の三号に比較的近いのじゃないか、該当するとすれば三号関係かと思いまして、三号について御答弁申し上げたのでありますが、一号の「暴行若しくは威力」といいますのは、刑法法典で用いておりますが、有形、無形の力をもって威力を加える。
○中川(董)政府委員 刑法法典の脅迫、暴行というのは、やはり熟した概念でございまして、脅迫というのは、相手方に対し生命、財産、自由に対して畏怖を加えることを示す行為でございます。暴行と申しますのは、身体の正常な運行に対して妨害することを行為をもって明らかにする行為でございます。
その場合に、刑法法典で臨む法律的規制、制約ということが非常に大きなワクになってくる。なるほど、世話することは当りまえだ、金もらうことはいかぬのだと言われますが、私もあっせん収賄ということは賛成するものでありません。
○猪俣委員 今三田村委員の議論の中に、善行のあっせんならばいいことじゃないか、いいことを処刑の対象にするということは刑罰法令の原則じゃないということがありましたが、そういうふうに議論されますと、今のそういう金を取るということと分離して、前段だけでいいか悪いか議論したら、今の刑法法典でも処罰してはならぬようなこともたくさん出てくる。金を取るのがいけないのです。わいろ罪というのはそうなんです。
こういうような識者の意見を多数総合いたしまして、そうして今日あっせん収賄罪の一つの規定を作ることが、やはり刑法法典整備の上に必要である、時宜に適しているという結論を持つことには、少しも不自然は私はないと確信いたしております。
それが昭和十六年に加えられまして、それ以来十数年の間この条文によって起訴された者がたった四件だからこの規定は要らない、こういうことだけを申し上げておるのではないのでございまして、その前にさかのぼりまして、御承知のように、今日の刑法法典は明治四十年の制定にかかるのでございます。
福井委員もとうに御存じのことと存じますけれども、刑法の沿革を見ますと、わいろ罪に関する規定は一挙にできたわけではなく、従いまして、第百九十七条ノニとか三とかというふうに追加されて出てきているわけでございまして、収賄罪に関する規定は明治四十年の刑法法典が制定された当時からございましたが、そのときには第三者供賄に関する規定はございません。
あの刑法法典をお開きになればわかります通り、第何条の二とか第何条の三とかいう形に残っております。それは、わいろ罪は漸次規定を完備していったその順序を示すのでございまして、今日の直接収賄罪も後に至って第三者供賄というようなその規定をおいたのでございます。この刑法改正の全体についての仮案ができております。
従いまして、どこにおきましても、原則としては刑法法典というものを完備し、これに一般的の刑罰というもの、犯罪というものを網羅するという考え方に出ております。しかし、特殊のものについて特殊の立法をし、特殊の政治的理由のあるものについて、特殊の緊急性その他を考えて特殊の立法をすることも、もちろんあり得るわけであります。
なお、念のためにつけ加えて申し上げますと、御承知のように、わが国の刑法法典の全面的改正を企てまして、たしか大正十年からでございますが、学者、専門家、また裁判や検察などに一経験を持っておる朝野の識者が集まりまして、二十年間かかって作りましたのが、今日、法律でなくて、六法全書などにおさめられております例の改正刑法仮案と称するものでございます。
この法案は、私が今さら申し上げるまでもなく、わが国の刑法法典ばかりでなく、各国の刑法法典において最も規定のむずかしい条文の一つと相なっておるわけでございます。わが国におきましても学者、専門家の間にいろいろの議論がございます。
何分にも、条文の分量は少うございますが、このあっせん収賄罪とあわせて暴力取締り、この二点からの刑法改正、また暴力関係における刑事訴訟法の改正、これらを諮問いたしたのでございまするが、刑法法典の改正になるものでございますから、学者にも非常に慎重に審議してもらっております。
第一表は刑法法典に定めるすべての犯罪全部をトータルしたものでございます。実線の方が少年犯罪の数字でございます。点線がやはり昭和十六年を百といたしました目盛りでございます。それで、ただいまも法務省の統計も同様の傾向が出たわけでございますが、少年犯罪はこういうカーブで上っている、成人は下の点線の通りであろう、こういうふうに言われようかと思うのであります。
最近の統計につきましては、現行法の刑法法典を初め、現行の刑罰法規に基いて正確にやっているわけでございます。もちろん過去も正確にやっておったわけでございます。ときに一部改正のあった点がございまして、その部分については、比較することが意味がないという場合におきましては、事務的に両方に含ましめておったという関係で、細かい細部の段になると掲載の資料が発見できないというのが実情でございます。
それから、御承知のように法務省には刑法法典の改正ということで法制審議会がございます。この意見も徴さなければいけません。そういうようないろいろの段取りがございますから、今いつということを確約申し上げることはちょっと差し控えたいと思いますけれども、来国会なるべく早い機会に提案をして、そして御審議をいただきたいと、かように存じておりますから、御了承願います。
今のような推定性の問題は、たたそればかりでなく、ほかのことについても、やはり研究を要する場合があるかと思うのでありまして、元来、刑法法典は、国民の自由に関するきわめて大事な法典でありまするから、法務省におきましても、法制憲議会を中心として、そのほか朝野の学者にお願いをして、今各般の点について調査を進めております。
○伊藤修君 刑法の企図したところのものは従来の刑法法典に書かれた程度において賄え得るものと考えた。然るに現在の社会秩序というものはそれのみによつては賄えないから、かように擴大しようとしたのであるということであります。擴大するにも限度がある。いわゆる扇動まで擴大しないでも、十分法の企図するところの目的は達し得られると考える。然らば扇動というものの法律上の意味を伺つておきましよう。
一國の治安、一國の司法制度が確立しているや否や、世界に伍して恥しからざるところの國家体制を整え得るや否やということは、刑法法典、民主法典の完備が成るか成らざるかによつて、これらが決定せらるのであります。故に日本の過去におけるところの沿革から申しましても、刑法の改正は一大事業としてこれが行われまして、今日まで私の知るところにおきましては、旧刑法及び現行刑法の二度の改正があつたことと思うのであります。
そこでわれわれは一体世界の感情がどこにあるか、世界の道徳がどこにあるか、その感情なり道徳なりのよつてきたるところ、すなわち刑法法典をつぶさに政府提出にかかりまするところの資料によつて研究いたしてみましたが、いやしくもキングあるところ、いやしくもエンペラー制度の存在するところ、不敬罪の設けてない國家は一つもない。
近き將來とは申しませんが、日本及び日本國民がこういう場面に遭遇するときが來はしないかということを心配する者でありますが、刑法法典は現に起こりつつある事業についてこれをきめるために規定するのではなくして、現に八十二條でもその通り、今日こういう場合が起ころうとは想像できない。しかるに規定しておる。外國間の戰争に、日本國民がどちらかに加擔する。