1968-04-23 第58回国会 参議院 法務委員会 第12号
で、この臨時法制審議会の大正十五年の改正の綱領に基づきまして、翌昭和二年からこの原案起草委員会が司法省の中に設けられまして、改正綱領を基本といたしまして刑法改正予備草案の作成に従事いたしました。
で、この臨時法制審議会の大正十五年の改正の綱領に基づきまして、翌昭和二年からこの原案起草委員会が司法省の中に設けられまして、改正綱領を基本といたしまして刑法改正予備草案の作成に従事いたしました。
わが国におきましては、刑法改正予備草案及び刑法改正仮案がすでに刑法の第一条第二項に「航空機」を追加すべきものといたしており、外国の立法の中にも同様の明文規定を置いておるものが少くなく、この改正は国際刑法の原則に反するものではないと存じております。
我が国においては、刑法改正予備草案及び改正刑法仮案がすでに刑法第一条第二項に「航空機」を追加すべきものとしており、外国の立法例の中にも、同様の明文規定を置かれておりますので、この改正は、国際刑法の原則に反するものではございません。日本の航空機というのは、航空法によつて我が国で登録された航空機をいうのでございます。機長や乗組員の国籍とは関係がないのであります。
それですからこの前も言つたのですが、昭和二年に司法省刑法改正予備草案の二十七條では、やはり教唆の独立を認めているけれども、未遂犯を罰せざる罪においてはこの限りにあらずということをつけ加えることを忘れない、ところが本法におきましては未遂罪のないところのものに対しまして教唆だけを処罰する規定を置いている。
私どもは、こういう扇動なんという刑法にない言葉を持ち出したことは、これはナチスの拡張正犯論の亜流だと考えて反対なのでありますが、なお昭和二年に司法省で刑法改正予備草案というものが発表されて、その二十八條には「人ヲ教唆シテ罪ヲ犯サシメムトシタル者ハ被教唆者共ノ罪ヲ犯スニ至ラサルトキト錐之ヲ罰ス但シ未違犯ヲ罰セサル罪二付テハ此ノ限二在ラス」とありましたが、それもものにならなかつたのであります。
昭和二年刑法改正予備草案も、昭和十五年刑法改正仮案も、姦通罪を姦淫罪から分別しまして、別に風俗を害する罪として規定いたしておるのは適当であります。外よりする侵害者が男性たると女性たるとを問わざることが、真の男女平等一夫一婦制であります。 次に夫の立場から述べます。第一は夫の貞節と一夫一婦制であります。多妻、ポリガミー、多夫、ポリアンドリーは、現代国家では国民生活の秩序としては是認せられません。