2019-06-13 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
ところが、法務省にお伺いをいたしますと、そうではなくて、刑法そのものの在り方も、そのものも含めて考え直そうとしている。特に若年成人に関しては、今までの罰イコール作業という概念を少し変えていこうという、こういうことすら考えているんですということでありました。
ところが、法務省にお伺いをいたしますと、そうではなくて、刑法そのものの在り方も、そのものも含めて考え直そうとしている。特に若年成人に関しては、今までの罰イコール作業という概念を少し変えていこうという、こういうことすら考えているんですということでありました。
この三年後の見直しという修正があえて全会一致で行われたというのは、つまりこの法案が、大きな一歩だけれども、積み残した大きな課題がある、だから、しっかりと実情をつかみながら、もちろん施策にはいろんな施策がありますが、その中で刑法そのものが果たさなきゃいけないという、そういう役割があるでしょうと。
○政府参考人(林眞琴君) 刑法上で一般的に賭博を禁止するということについては変わりないわけでございますので、刑法、例えば政策的な観点から一定の条件の下で行われた限定された場合にのみ賭博等の行為を合法的なものにするというふうなことを考えますと、刑法、基本法である刑法そのものの改正というものは考えておりませんし、相当でないと考えております。
刑事訴訟法は確かに大きく変わりましたが、刑法そのものは、不敬罪であるとか姦通罪であるとか、そうしたものがなくなったにとどまった。大枠を維持したというのが主な刑法学者の言い方であります。 しかし、先ほどの議論とも重なるんですが、それから絶えず、社会の高度化によって、やはり犯罪に対して厳しく処罰をしなければいけないんだ、そういうことがいつの時代も言われてきたと言っても決して過言ではありません。
にもかかわらず、万が一それを認めるということになれば、憲法の解釈を勝手に変えて安保法制、戦争法を強行したと同じように、刑法そのものの趣旨を踏みにじる暴挙となることを厳しく指摘しておきます。 発議者は一貫して、カジノが経済成長の起爆剤とか目玉だと言ってきました。しかし、賭博は新たな付加価値を生むものではありません。
高等裁判所は、抗拒不能ではあると認めながら、被告人に故意がないというふうにして無罪の判決をしたわけですけれども、この裁判を通じて、刑法そのものの解釈というのがどんなふうになっているのか、ここ問題、問われていると思うんですよ。
もとより、一定の予備段階の性質を持つものについてこういった特別法で犯罪化するということは他にもあることでございまして、それ自体が、刑法そのものの改正、あるいはそれに類似する改正に至るものとは考えておりません。
今回、刑法そのものが犯罪の抑止力となると考えておりまして、そのことから、時効がなくなることで防犯効果が急激に上がるとは思いませんが、ただ一方で、刑法が、そういう視点が必要だというふうにも考えております。 配付いたしました資料の表の一を見ていただきますと、そういったリハビリテーションの観点から、今回は再犯防止について主に質問させていただきたいと思います。
その意味では、今回は公訴時効の制度を見直すということで法改正の御提案をさせていただいておりますけれども、それもまた将来に向けて何か検討すべきことがあれば常に検証していかなければならないと思いますし、加えて、刑法そのものについてもさまざま、世間一般でも御議論のあるところでありますから、それは真摯に私どもも常に御意見を承って、研究は続けていかなければならないというふうに思ってございます。
刑法そのものについて手を入れないと、例えば航空機事故についても、原因究明としての航空・鉄道事故調査委員会があるんだけれども、そこでやる事実解明の話と、それから業務上過失致死罪で捜査をするのとの関係というのは、現場では物すごい混乱をしているんですよ。別の調査委員会があるからといって、警察、検察は別途動くんですよ、業務上過失致死罪という制度のもとでは。
したがって、我々ができる範囲は、その条約の趣旨、目的に照らして、どこまで条約の内容を考えながら国内法を整備するかという視点が大切なのでございまして、そういう意味で、今までの議論を見ておりますと、どうも日本の現行刑法を中心にして考えているところがあるようでして、国内法を考える場合、当然刑法を考えることは必要だと思いますけれども、そもそもの刑法そのものがこうしたいわゆる組織犯罪というようなものに対して対応
○細川委員 終わりますが、この法案につきましては、もう少し刑法そのものの客観主義、主観主義、刑法の原則と例外、これが今回の改正で逆転をするのか、従来どおり実行行為があってから処罰をするという原則、これが守られていくのか、これをお聞きしたかったところでありますけれども、他の委員の質問に譲りまして、私の質問は終わります。
公務員の皆さん方に対して厳しい措置を加えるということ、刑法そのものにも手を入れていきたいと思っております。 同時に、談合罪というものが非常に甘く運用されているという現状にかんがみて、これについても考えていきたいと思っております。
そういう業務にある非常勤職員が通訳業者からお金を振り込まれる、これはどう考えても刑法そのもので言うと収賄に当たる、これはもう間違いない事実だというふうに考えるのですが、大臣、どのようにお考えでしょうか。
ですから、教育とか啓蒙、そういったものとあわせながら、男女平等が本当に実現できる、先ほどはポジティブアクションのことをおっしゃって、ポジティブアクションは本当に必要だと思いますけれども、真に男女平等という、そういった人権問題としてとらえるという教育や啓蒙の上に立ってこういった刑法そのものを変えることが今必要ではないか、そんなふうに思っております。
逆に、我が国において我が国の公務員が外国企業からわいろをとった場合でございますが、我が国の刑法は属地主義でございますので、我が国の中でそういった行為が行われていればこれは刑法そのものの贈収賄罪に触れるということでございまして、処罰されないあるいは処罰の範層外にあるということではございません。 このような回答でよろしゅうございましょうか。
それから、これはなかなか難しいんですが、刑法そのものの章立てですとかそれから総則などは並べ方が本当はいろいろ学説上も問題が指摘されておりまして、いろいろ議論があるところなんです。
法務委員会でも附帯決議をいただき、かつまた、まさにこの刑法は国民の行動規範を示す基本的な刑罰法規でございますので、その内容が国民に理解される必要が大変高く、その表記の平易化が急がれる、かような観点から、これまで刑法の全面改正のための作業をしてまいりまして、結局いろいろ意見がまだ整っておりませず全面改正には至っておりませんが、そういう意味では準備がかなり進んでおったということもございますし、それから、刑法そのものの
○説明員(倉田靖司君) 刑法の改正をすべきではないかという御質問でございますが、確かに傾聴に値する御意見ではございますが、我が国におきましては、児童を性的虐待等から保護するために児童に対して性的な虐待、広い意味での虐待がなされた場合におきまして、種々事案に応じまして罰則の規制がなされておりまして、これらを踏まえて考えますと、今直ちに刑法そのものにつきまして条約の批准に伴う法改正が必要であるとは考えていないのでございます
そもそも腐敗防止という問題だけを取り上げましても、これも大変幅も広くて、根が深いわけでありまして、今おっしゃったような問題も、行政とのかかわりも腐敗防止の大きなテーマでありますし、あるいは贈収賄をめぐる刑法そのもののあり方、そういう論議も腐敗防止の中心になるテーマでありますし、また、金丸事件なんかを反省しますと、税制の、まあ法律論もございますが、運用論、ああいう使途不明金の世界も含めた、こういう不明朗
そういうことであるにもかかわらず、ここへ入ってきているということで全体のバランスでどうかという問題が一つあるのと、それからもう一つは、実際上この特例法九条の一項三号でこういうように入れたということは、こうした外国の君主や大統領あるいは外国の外交官等も含めたそういう人たちに対する一般の暴行、脅迫等の刑法と区別をして、特にこれを重く罰するという旧刑法そのものの復活とは言いませんけれども、そういった方向づけが