1947-10-18 第1回国会 参議院 司法委員会 第38号
過料は御承知の通り民事罰でありますから、檢事の起訴に甚いてすることもできないのでありますが、こういう刑法の法律を、又脱線した法律をどういう意味合から作りましたかちよつとお伺いいたしたいのであります。 それからもう一つ、今浅沼さんの説明で、最高裁判所では判事の意見を皆書きますが、この場合は少数者の意見は書かないのでありますか、是非書くようにして貰いたいと思いますが、この点についてお伺いいたします。
過料は御承知の通り民事罰でありますから、檢事の起訴に甚いてすることもできないのでありますが、こういう刑法の法律を、又脱線した法律をどういう意味合から作りましたかちよつとお伺いいたしたいのであります。 それからもう一つ、今浅沼さんの説明で、最高裁判所では判事の意見を皆書きますが、この場合は少数者の意見は書かないのでありますか、是非書くようにして貰いたいと思いますが、この点についてお伺いいたします。
これに対し政府の答弁は、刑法上意味する公職ではないが、農業協同組合法制定の趣旨に鑑み、公職に準ずるものと解釈する、從つて農業協同組合の趣旨に反する役員の就任は自粛されたい。 質疑の第五といたしまして、農業協同組合連合会に金融事業を分離した理由いかん。
○小島委員 私はよく知らぬが、知つている範圍で一つの例を申し上げますと、刑法の改正の案ができたのは、十二月の何日であつたか、とにかく十二月に要綱ができたやつが、ひつかかつてずつと來てしまつたという例がしばしばある。その一つの例をもつてみれば、少くとも三箇月くらいはそのままになつておつたということです。
現在地方公共團體の議會が、選擧人その他の關係人に證言を請求する場合、選擧人その他の關係人が、かりに虚偽の陳述をしても、刑法の偽證罪を構成しないため、調査上眞實を期することができないのであります。
これまで岡山縣では地方裁判所が一、同支部二、区裁判所七箇所あつたのでありますが、これら各裁判所における昭和二十一年一月から十二月までの一年間の取扱件数は第一審刑法犯におきまして二千百九十六件、第一審特別法犯におきまして百七十九件、合計二千三百七十五件であります。
というように、かように廣く訴追を求め得る範囲を決めているわけでありまして、この場合若し訴追を受けさせようという特殊の意図を以て正しからざることを正しいように僞つて裁判官を彈劾しようというようなことも往々廣い世の中においてはあり得ることでありまするので、左樣なことをいたしますことを避けさせまする意味におきまして四十三條の規定が置かれたのでありまして、刑法にあります誣告罪の所謂規定に該当するわけであります
それから第二点の証人の僞証の場合はどうかというお尋ねでございますが、これは彈劾裁判所の証拠に関しまして二十九條でありますが、刑事訴訟法に関する法令を準用いたしているのでありまして、証人が宣誓を刑事訴訟法によつてやりまして、虚僞のことを証言したというような場合におきましては、当然刑法の僞証罪に問われることになるのでありまして、これは只今の刑事訴訟法の準用によりまして自然に起つて参りまして、特にこの法案
この命令に服さなければ、只今申上げましたように刑法上の制裁がある。或いは罰金を課せられる。こういう時に当りまして、これを割当てる官吏というものが、その割当を誤つた場合においては、どういう責任をとるか。こういう質問を本委員会にもいたした場合におきまして、これは只今ございました勤務実績が挙らない場合、七十七條にございまするが、これを以て処断する。かような御囘答がございました。
それからもう一歩ひどくなりまして、例えばそれについて職権濫用の行爲があつたということで刑法の條項に該当する場合があると思います。それは刑法の方で処断するということになりますので、そこで追放という言葉がありました。実に適切なお言葉と拜聽したのであります。八十一條の懲戒のひどいのは懲戒免職であります。
或いは又利得を得るということは、これは一に懸かつて刑法の涜職罪の方の規定で行きたいと思つております。現在の刑法が大体賄つておると思いますが、そこに不十分な個別がございますれば、その方の系統でやらして頂きたいと考えております。
――――――――――――― 本日の會議に付した事件 刑法の一部を改正する法律案の參議院囘付案及び國家賠償法案の參議院囘付案の取扱ひに關する件 ―――――――――――――
刑法の一部を改正する法律案については、先ほど交渉會で決定の通り、參議院の修正に反對し、衆議院の決定通り決する。從つて本會議における同法案の取扱いについては、共産黨を除く他の會派は、衆議院の決定通り贊成する、そういう結果になります。それからさらにその決定されたものを憲法第五十九條第二項の規定に基いて、再議決することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松岡駒吉君) 日程第一、刑法の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。 —————————————
刑法の方は「裁判、檢察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其ノ職務ヲ行フニ當り、刑事被告人其ノ他ノ者ニ對シ暴行又ハ凌虐ノ行爲ヲ爲シタルトキハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス。」
○福原説明員 第四條の方は刑法の百六十九條と同じにいたしました。それから裁判官彈劾法案ですが、あれもこれと同じになるわけであります。それから特許法でも同じ、それから第五條は裁判官彈劾法で過料三千圓云々ということがありますので、それをもつてきたのであります。これはかなり重い過料の規定の例になると思います。
○淺沼委員長 次に參議院から囘付になつておる國家賠償法案竝びに刑法の一部改正に關する法律案取扱いについて御協議願います。一應説明を願います。
○大島(多)委員 ただいまの御説明で、大體筋が通るようにも思いますけれども、これがほかの刑法上の犯罪とか何とかのたびに、刑法の規定するところの過料に處せられる場合のことは、それは私も思いませんけれども、裁判官の分限令による處罰の方法として、過料というものをおくということは、その裁判官がただいまおしやつたように財産を別にもつておればよいけれども、もつていない場合は、やはり俸給から差引くということになりまして
○岡本愛祐君 只今刑法改正案が可決相成りましたるにつきまして、姦通罪の削除に関する緊急質問をいたしたいと存じます。発言のお許しをお願いいたします。 〔「必要なし」、「許可すべし」、「賛成」、「無用」、「問答無用」、「登壇登壇」、「議長許可し給え」、「採決後には許されない筈だ」、「絶対反対」と呼ぶ者あり〕
刑法の一部を改正する法律案に対しましては、松村眞一郎君より成規の賛成数を得て修正案を提出されております。この際、修正案の主旨説明を求めます。松村眞一郎君。 〔松村眞一郎君登壇、拍手〕
明治十三年刑法、即ち旧刑法では妻の姦通罪の規定はありますが、妾の姦通罪の規定は載せておりません。明治四十年刑法、即ち現行刑法は、妻の貞節義務を定めておりますけれども、夫におきましては妻に対する貞節義務は定めていないのであります。かくのごとく刑法改正の沿革は一夫一婦制の歩みの歴史であります。
ニ、宣誓に違反したときは、刑法の偽証罪の例によつて処分すること。 三、証人が出頭しない場合及び宣誓又は証言を拒んだ場合には過料を課すること。 等については意見の一致を見たのでありますが、この点につきましては、國会法の一部を改正するか、あるいは單行法の制定を要し、しかも、諸般の事情から早急にこれが実現をはかる必要があるのでありまして、せつかく委員会におきまして起草中であります。
尚明日本會議におきまして刑法の一部改正案が上程せられますが、この法案に對しまして修正案が松村委員より提出せられる筈になつておりますが、この修正案に對して贊否兩論の討論者を委員會から選定せられることになるわけでありますが、御希望の方は申出でを願いたいと思います。
本日は、刑法の一部を改正する法律案を議題に供します。前囘に引續きまして、本日はこれに對するところの討論に入りたいと存じます。討論につきましては、各自贊成、不贊成を明らかにして御意見をお述べ願いたいと存じます。 討論に入る前に、昨日委員長より政府に確かめておきましたところの、本案施行に對するところの費用の點について、政府委員から發言せられます。
又明治十三年の刑法即ち舊刑法では、妻の姦通罪の規定はありますけれども、妾の姦通罪の規定はありません。そこで明治四十年の刑法即ち現行刑法では、妻に對する夫の貞操義務を定めていない。妻だけは姦通罪があり、夫の貞操義務は法律上定めていない。義務はないのであります。これは法律上のことを申すのでありまして、道徳のことを言うのじやありません。
付託事件 ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに關する請願(第十一號) ○帶廣地方裁判所設置に關する陳情 (第四十九號) ○刑事訴訟法を改正する等に關する陳 情(第六十號) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○家事審判法案(内閣提出、衆議院送 付) ○函館市に札幌高等檢察廳支部設置に 關する陳情(第百四十號) ○法曹一元制度
幸いに今度議院運營委員會にのせられて國會法の一部を改正して、證人の出頭あるいは證言等に關しては、これを刑法の偽證罪、あるいは民事訴訟法に準用するような法律をつくつて今後の委員會においては、これに對して徹底的な追究をすると私は、考えますけれども、現在の段階において、このようないわゆる國會側において證言されたものをば基礎として調べた結果において、こういう答辯をしてくれということ自體がはなはだ私は穏やかでないと
今度の刑法は、司法大臣も御承知の通り、公然事實を摘示して人の名譽を毀損いたしましても、その事實が眞實であれば無罪である。從つて事實が眞實であるということを行為者が知つておる場合には告訴權がないと言わなければならない。私はさように考えておる。現閣僚五名、この諸君の中にはもちろん告訴權がある。これも私は確信いたします。ずいぶん亂暴なことが書いてある。
専修部公安課の授業科目は、一般は、憲法、刑法、刑事訴訟法、司法警察、服務心得、社會常識、英語。警察は、警備、警衛、渉外、保安、交通、経済生活、風紀、刑事手續、防犯、捜査。體育は、體操、柔術、射撃。こういつたような訓練をいたしまして、そのほかにさらに幹部教育のために高等科を設けて、前項の趣旨に從いまして三箇月以上の再教育を施していく。
それからこの公團の役職員は官吏としない、但し刑法第百九十七條乃至百九十八條の適用については、これを公務員と看做す。 それから運営委員会を設けて、主要なる事項については運営委員会に諮つて行きたい。それからこの法案の十五ページにあります附則の、この法律は、昭和二十三年四月一日又は経済安定本部廃止の時の何れか早い時に、その効力を失う。
付託事件 ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに關する請願(第十一號) ○帶廣地方裁判所設置に關する陳情 (第四十九號) ○刑事訴訟法を改正する等に關する陳 情(第六十號) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○家事審判法案(内閣提出、衆議院送 付) ○函館市に札幌高等檢察廳支部設置に 關する陳情(第百四十號) ○法曹一元制度
○委員長(伊藤修君) では次に刑法の一部を改正する法律案を議題に供します。討論に入る前に修正の各意見が、鬼丸議員、松村議員、小川議員、松井議員より提出されておりますから、これに對して各修正案につきまして懇談をいたしたいと存じます。それでは懇談會に移ります。 午後二時三十五分懇談會に移る —————・————— 午後四時二十九分懇談會を終る
奧野政府委員 刑法が改正になりつつありますが、從來のでいきますと、男の方は相手の女がいわゆる人妻でない限りは姦通罪にならないのであります。だから今後は姦通罪全部廢止になれば問題はなくなります。
○政府委員(井手成三君) 非常に根本的なお尋ねでございまして、實は學校の職員であつて公務員になつておる者は、いわゆる刑法の收賄罪、例えば學校の入學試驗に何か貰つて、いい加減な點數をつけた、これは當然收賄罪になる。而して私立學校においては幾ら金を取つても構わないということは、如何にもおかしい。教員身分法というものによつて官公私を通じて一定の規律を作るべきだという意見が相當ございました。