2020-06-17 第201回国会 衆議院 法務委員会 第13号
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 請 願 一 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の再検討に関する請願(長坂康正君紹介)(第一三号) 二 国籍選択制度の廃止に関する請願(中川正春君紹介)(第二四一号) 三 もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(中川正春君紹介)(第二四二号) 四 単独親権制度
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 請 願 一 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の再検討に関する請願(長坂康正君紹介)(第一三号) 二 国籍選択制度の廃止に関する請願(中川正春君紹介)(第二四一号) 三 もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(中川正春君紹介)(第二四二号) 四 単独親権制度
川合 孝典君 真山 勇一君 安江 伸夫君 山添 拓君 高良 鉄美君 嘉田由紀子君 事務局側 常任委員会専門 員 青木勢津子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○刑法及
第一六号刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の再検討に関する請願外八十六件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の資料のとおりでございます。
この条約は、日本で服役しているベトナム人受刑者数が多いことから、条約を締結する意義が確かにあると思いますが、これと同時に、中国の受刑者数が日本で服役している外国人受刑者のうち大変多くて、何か四百十二人ですか、さらには海外で服役している日本人受刑者のうち中国には刑法犯なども含めて五十人以上の日本人が服役していることから、中国との二国間条約、二国間受刑者移送条約の必要性というのは以前から提起されていると
首相官邸で、総理、あなたに会っているときに、彼は刑法犯罪、賭博行為を行っていたわけです。しかも、犯罪を取り締まる法務省の大幹部としてやっていたんです。 黒川氏を懲戒免職になぜしなかったのか、その判断が妥当だったとお考えですか。
○小西洋之君 日本国の国家公務員は、総理に首相官邸で仕事でお支えしているときに、業務をしているときに、そのまさにそのときに裏で刑法犯罪を犯していても、信用失墜行為にも当たらず、非行にも当たらず、懲戒を受けなくていい、懲戒処分を受けなくてもいいというお考えなんですか、総理として。
これは刑法で言うところの賭博罪に当たると文書で書いているわけですね。これ、法務省、告発しなくていいんですか。いかがですか。
○森国務大臣 先ほどの御答弁は、一般論として申し上げれば、お尋ねのかけマージャンが偶然の勝負に関し財物の得喪を争うものであれば、刑法の賭博罪が成立し得るというふうに申し上げたものでございまして、犯罪の成否については、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございます。
○森国務大臣 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、お答えは差し控えさせていただきますが、なお、刑法百八十五条の賭博とは、一般に、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうと解されますので、したがって、あくまで一般論として申し上げれば、お尋ねのかけマージャンが偶然の勝負に関し財物の得喪を争うものである場合には、刑法の賭博罪が成立し得ると考えられます。
他方、刑法上の賭博に当たるかどうかについては、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、お答えは差し控えます。 また、黒川氏の処分は、事案の内容等の諸般の事情を総合的に考慮し、法務省における先例も踏まえて決定されたものであり、適正な処分であると考えています。
例えば、こうやって別表の一には刑法があるから、刑法の何々に当たるから、公益通報者に僕はなれるなとか、五に大気汚染防止法が入っているから、じゃ、これは通報してみようとか、そんなことをする人はおりませんし、非現実的です。
○伊藤孝恵君 刑法じゃないですもの。
いわゆる刑法に該当する、傷つけるとかそういうものに該当するようなものについてはなり得ると思います。
あくまでも、匿名の者が刑法上は侮辱罪や名誉毀損罪に当たり得る権利侵害情報を投稿した場合に、いかに迅速かつまた負担が少ない形で被害者を救済できるかという観点から議論をしていただいております。
その上でお答え申し上げますが、お尋ねのような場合について、まず、取締りということになりますと、いかなる犯罪が成立するかということになろうかと思いますが、それにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄でありますので一概にお答えするのは困難でございますが、あくまで一般論として申し上げますれば、御指摘のような事例につきましては、個別事案の事実関係によって、刑法の暴行罪あるいは
従来から御答弁申し上げておりますが、人事院の処分指針では常習性に関する明確な解釈等は示されていないところでございますが、この常習性の事実認定に当たっては、私どもとしては刑法の常習賭博罪における常習性についての考え方が参考になると考えているところでございます。
危険運転致死傷罪は、二〇〇一年に刑法の一部改正で追加され、量刑の引上げ、類型の追加を経て、二〇一三年に新法として整備されるに至りました。危険な運転による死傷事故の全てを対象とするものではありませんが、悪質な交通犯罪を厳しく処断するとともに、厳罰化による事故の抑止効果を図ろうとするものです。 資料をお配りしましたが、ここ十年の危険運転致死傷罪の科刑状況です。
例えばハラスメントとかですね、ハラスメントは行き過ぎれば当然刑法に反する行為になるわけですけれども、しかし、別にハラスメント自体が刑法にまでは違反しないとしても、ハラスメント被害を訴えた人を不利益に扱っていいはずがないわけですね。この辺は労働法による適切な保護が図られなければならないわけです。
ですが、私は、それは少し犯罪の類型として違ってきて、いわゆる交通事故の延長とはもう全く違う別個の犯罪行為なので、そういうのを捉えたければ、やはり、できたら刑法に別の規定を設けるべきだし、現在も往来妨害致死傷罪というのがあるので、それでかなり賄えるので、その意味では、五号、六号で何で運転に限定しているんだという質問はあり得るだろうけど、私は、最終的にこの法案の運転行為に限定したという判断は賢明であったというふうに
それから松原先生、法的なところを私は詳しく分からないので、言わば社会学的に見て、今回のようなかなり細部まで、行動の細部まで規定する、こういう法案を作ることが言わば刑法、法律的にどういう社会の変化を反映しているのか。先ほど来、高良さんと議論していただいていますけれども、ここにかなり民意が反映しているということをおっしゃっていたんですけれども、その辺り少し教えていただけるでしょうか。
まず、今井参考人の方にお伺いしたいんですけれども、この法案の、あおり運転関連ということで危険運転ということですが、海外ではあおりというような言葉がないというようなことをおっしゃっていたんですけれども、その海外の法律ではちょっとどんなふうな形でやっているのかというのは、国によっていろいろ違うんでしょうけれども、その辺りの比較刑法というか、そういう辺りでどういうふうな捉え方になっているんでしょうかということで
要は、表現の自由というのは非常に重いのですが、今私たちがやろうとしていることは、その表現の自由を阻害するのではなく、むしろ、侮辱罪であったり名誉毀損罪であったり脅迫罪であったり、こういう、刑法上もこれは違法行為であるといったことが起きたときに、被害者の方をいかに迅速に、また、被害者の負担を少なく救済できるかということのための検討でございます。
懲戒権を持つ内閣の判断として、もっと低いレートでかけマージャンをやった自衛隊員が停職という懲戒処分で、それよりももっと社会的に重大な影響を与えた、しかも検察のナンバーツーという大変重い職責を持つ方が、刑法に問われる行為をやって、それで訓告どまりだと。これはおかしいじゃないですか。
もともとは刑法の中にあった自動車の事故であったりだとか、あるいは鉄道の事故ももともとは同じ枠の中でやっていたんだと思いますが、そういうところからだんだん切り出されて、新しい危険運転という概念、法律をつくってそういうものを規定をしてきたという中に、アルコールの発覚免脱とかということも新しい罪としてつくられてきたというわけで、古いところから新しいところにいろいろな社会状況の変化で移っていく中で、ある行為
我が法務省刑事局といたしましては、刑法を所管しています、賭博罪が規定されている刑法を所管しておりますので、IR整備法の立案過程においてその観点、つまりIR推進法の附帯決議で示されたいわゆる八要素というのがございますけれども、その観点から、その趣旨に沿った制度設計がなされているかどうかということから必要な協力を行ってきたものでございます。
○政府参考人(高嶋智光君) 令和元年、昨年の十二月末の時点を基準にした集計、速報値で申し上げますと、収容中の送還忌避者の数は総数は六百四十九人でありましたが、そのうち約四二%に当たる二百七十二人が、入管法違反を除く、入管法違反以外の罪によって、すなわち刑法犯や薬物犯罪等によって有罪判決を受けている者でございます。
また、罰則の強化についても御指摘がございましたが、名誉毀損等の罰則の強化につきましては、法定刑を引き上げるとしますと、その行為の外延を罰則として明確に規定することができるのかといったさまざまな観点から十分に検討することが必要であると考えておりますけれども、捜査機関におきましては、刑法上の名誉毀損等の犯罪に当たり得るものがあると思料いたしました場合には、関係法令を駆使いたしまして、捜査を尽くして適切に
先生御指摘のとおりでございまして、刑法では目的と故意が別の概念でございます。したがいまして、故意があるとしても目的を欠く場合がございます。そういった意味では、本件も、急停車、急徐行をする場合につきましては、故意はあるわけなんですけれども、場合によっては目的を欠く場合が観念できると理解しております。 例えば、道路交通状況によってやむを得ない状況において停止しなければいけないケースがございます。
ただ、刑法の解釈におきましては、専ら形式的な文言だけで勝負がつくわけではなく、実質的な観点から限定を図る可能性はあると思うんです。
○久保参考人 おっしゃるとおり、自分の行為がもしかしたら刑罰の対象になるかもしれない行為だということで、安全な運転を心がけようというそれ自体は、重要な刑法の役割でもあるとは思っております。その前提として、ただ、そうはいっても、余りに不明確になりますと、どこまでの行為が許されるのかということがやはりわからなくなる。それはやはり危険なことです。
個々の事案につきましては、事実関係を正確に把握した上で処分について検討することになるわけでございますが、過去の事例から申し上げますと、刑法第百八十五条の賭博行為に当たる刑事事件として扱われるような場合につきましては、自衛隊法第四十六条、これが懲戒についての法律上の根拠になりますけれども、及びこれを踏まえて内部規則で基準を定めております。
○小西洋之君 今お答えいただいた規律違反があるかどうかというその判断の思考要素の中には、刑法の賭博罪に当たるような行為であるかというようなことも防衛省としては考えることもあるということでよろしいでしょうか。
じゃ、続けて、過去に、自らの自由意思によって刑法の賭博罪に当たり得るような賭博行為をした者であって、実際に刑法の賭博罪で起訴される前あるいは起訴を受けて有罪などの判決を受ける以前に防衛省として懲戒処分を付した例というのはあるでしょうか。
なお、お尋ねのあった刑事罰についてでございますけれども、匿名アカウントによる誹謗中傷などの行為は刑法の名誉毀損罪などに当たり得ると考えておりますが、刑事罰の運用については、総務省の立場からはお答えすることは控えさせていただきたいと考えております。
ただ、現行の刑法あるいは国家公務員倫理規程によれば、先例に照らして、処分について、私も国家公務員をやっていたことがありますけれども、懲戒処分だとか停職などという選択肢は、この事案の場合はなかなか考えられないかなというふうに思います。 定年延長というのは確かに異例の人事なんです。
その上で、常習性の事実認定に当たっては、刑法の常習性についての考え方が参考になると考えられます。常習として賭博したか否かは、賭博の種別、賭博の複雑性、賭場の性格、規模、賭金額の多寡、本人の役割、賭博の相手方、営業性等の諸般の事情を総合的にしんしゃくして判断されるべきと言われております。
この常習性、人事院の処分指針における常習性というのはどういうことかというのは必ずしもつまびらかではございませんが、刑法の常習賭博罪の常習性の考え方が参考になると考えましたところ、この刑法の常習賭博罪の常習性については、単なる回数であるとか頻度によって認定するという考え方はとられておらず、常習として賭博をしたか否かは、賭博の種別、賭博の複雑性、賭場の性格、規模、かけ金額の多寡、犯人の役割、賭博の相手方