1953-11-04 第17回国会 参議院 外務委員会 第4号
例えば刑政長官通達で日本が自発的に取扱つて来たというような事例があるんでしようか。それとも若しかあちら側との話合でやつたか、そういう点をお伺いいたします。
例えば刑政長官通達で日本が自発的に取扱つて来たというような事例があるんでしようか。それとも若しかあちら側との話合でやつたか、そういう点をお伺いいたします。
またさらに、五月十七日及び六月二十三日に発せられた刑政長官通達なるものでありますが、この内容と吉田書簡の内容は著しく食い違つており、これがため神戸のイギリス水兵事件が意外なる波瀾を呼んだことは否定すべき事実ではないのであります。
そしてこの書簡を受けて出たものが、いわゆる刑政長官通達、清原通達というものであると考えられるのでありますが、その清原通達とただいまの書簡を比べてみますと、表面上におきましては多少文句の食い違いもあるようでありますが、まず第一に吉田書簡の第三項を受けましたところの清原通達の四項を見ますと、こういう犯人を引渡す場合においては、身柄出頭の確約を得なければならないとあります。
その前に御指摘の通り五月十七日に別に刑政長官通達が出ておりますが、これがいわゆる新聞紙上伝えられました清原通達というものですが、なおこれと関連しまして、六月二十三日の分も清原刑政長官の名前で出ておりますので、第二清原通達と申してもいいわけでございます。私どもの方は、これは取扱基準として、その詳細な扱いぶりを示したというふうに取扱つております。
その基準なるものを電報で連絡いたしまして、向うで事務上の連絡をつけました上、それと同時にその案文を、その翌日か翌々日か忘れましたが、刑政長官通達というので出したわけでありますが、あて名をごらんになるとわかります通り、これは検事長あてになつております。最初の五月十七日のいわゆる清原通達は検事正、検事長あてになつております。