1984-08-01 第101回国会 衆議院 法務委員会 第15号
閣議の決定を受けて、当時司法省に刑政局があったということですが、司法省刑政局から北ボルネオヘ島流し隊に先行して行くように命ぜられた。その資格は無給の軍属大佐待遇で、給料は司法省から受け取っていた。日本を出発したのは昭和十九年二月二十九日、うるう年でしかも二十九日ですから、よく記憶に残っている。
閣議の決定を受けて、当時司法省に刑政局があったということですが、司法省刑政局から北ボルネオヘ島流し隊に先行して行くように命ぜられた。その資格は無給の軍属大佐待遇で、給料は司法省から受け取っていた。日本を出発したのは昭和十九年二月二十九日、うるう年でしかも二十九日ですから、よく記憶に残っている。
今詳しくおつしやいましたが、その結果この刑政局長の通牒が出ておるのです。刑政局長の通牒は吉田書簡を正確に注解したものではありません。神戸事件に適用さるる部分はこの二項の一です。第二項の一は吉田書簡と違うております。吉田書簡は引渡すという書簡なんだ。これは軍に通牒して円満解決するということなんです。違うておりましよう。なぜこういうことが起つたか。この一連のことはすべてこれは密謀によるものです。
○委員長(小野義夫君) ちよつと伊藤君に御相談申上げますが、昨日宮城委員より御質疑がありまして昭和十六年十二月八日朝の共産党転両者検挙事件について刑政局長より答弁をいたしたいということですが、よろしうございますか。
○斎藤説明員 ただいま刑政局長の方からお答えになりましたが、警察側といたしましても同様に解釈いたしたいと思つておるわけであります。
○林(百)委員 なお先ほど法務総裁は、檢察当局の担任者は交替していなかつたと言われておるのでありますが、これは刑政局長にもお尋ねしたいと思いますが、大体最初詐欺の担当として調べていたのが稲田檢事であります。その後涜職にかわりまして、涜職として担当したのは八代檢事であります。ところがこの八代檢事が岩松檢事にかわつております。明らかに涜職罪になつてから檢事がかわつております。
そこで行政的な監督権限をもつており、しかもこの規則を出した人事院関係と、司法的な取締をする司法当局の刑政局長と解釈が違うということは、ゆゆしい問題だから、一応法務委員会でその辺の検討をし、統一した解釈にする必要もあるだろうし、ほかの委員会で取上げていないから、当法務委員会で取上げ検討しようという経緯になつている。そういう意味でありますから、ひとつ鍛冶委員も御了解願いたいと思います。
そうして、これら大きな現地機構を中央において總括監督する本省の機構は、昭和十八年の十月まで、司法省保護局でありましたが、戰時中の不合理な行政整理に強制されまして、一時の便宜上刑政局の一課となり、次いで終戰後の昨昭和二十一年六月、暫定的に大臣官房保護課として獨立し、今日に及んでおります。
昭和十八年までは司法省の保護局でやつておりましたのでございますが、戰時中の不合理な行政整理のために、便宜行刑局と一緒になりまして、刑政局というものの一部に入り、その後行刑とは戰後離れたのでございますが、只今官房の保護課という形でこの仕事の總元締をいたしております。現在課長の外に二級事務官五名、それから三級事務官、雇員まで加えまして、五十五六名の人員でこの仕事をやつております。