1948-12-12 第4回国会 衆議院 本会議 第10号
犯罪必罰主義、嚴罰主義、應報刑思想に基く刑罰権の運用は、かえつて幾多の悲劇を生み、犯罪を増加させ、祉会秩序維持、國家統治の目的に背反するの結果を招來するものなることは、ひとり專門刑政家の意見のみならず、幾多の思想家がこれを指摘し、多くの教訓をたれておるのであります。
犯罪必罰主義、嚴罰主義、應報刑思想に基く刑罰権の運用は、かえつて幾多の悲劇を生み、犯罪を増加させ、祉会秩序維持、國家統治の目的に背反するの結果を招來するものなることは、ひとり專門刑政家の意見のみならず、幾多の思想家がこれを指摘し、多くの教訓をたれておるのであります。
ある刑政家が、新國を刑するには軽典を用い、中國を刑するには中典を用い、乱國を刑するには重典を用うと述べておりますが、私は、今現在の日本を見まして、幸いに乱國とは見ないのであります。新しい民主主義國として、また新しい平和國家、文化國家として立ち上らんとしておる新しき國日本、幼き日本であると考えておるのであります。