1951-02-16 第10回国会 衆議院 予算委員会 第15号
しかるにその後法務府系統の官公署において、あるいは警察あるいは市町村等の役所、役場等におけるいわゆる刑名簿の中には、全然刑法第三十四條第二項の立法の精神を実行に移しておらない点がきわめて多い。
しかるにその後法務府系統の官公署において、あるいは警察あるいは市町村等の役所、役場等におけるいわゆる刑名簿の中には、全然刑法第三十四條第二項の立法の精神を実行に移しておらない点がきわめて多い。
その際、都内外の多くの保護司諸君が集まられて、前科抹消実施の刑法第三十四條ノ二の改正はまことにありがたいことであつたが、その後、都あるいは市町村の戸籍寄留係等において、あるいは地方の警察、検察庁等において、前科抹消、すなわち罰金刑においては満五箇年、実刑を受けた者は満十箇年、もちろんその間に再犯、累犯等がなかつた場合でございますが、まつたく刑名簿よりカット・オフさるべきものが、いまだにそういうことが
それはせつかく昭和二十二年第四国会かにおいてでき上りました刑法の一部改正のもとに行われましたるいわゆる前科抹消の法律、刑法第一編、第六章第三十四條の第二項、この刑法第三十四條第二項は、法務総裁御承知のごとく、一定年限を経過せるところの釈放者をいわゆる刑名簿と称する登録名簿より根本的にカツト・オフ、抹消する。
請願の第一はすでに可決確定を得て改正刑法となり、重刑を課せられた者は滿十年後に、罰金刑の者は滿五年後に役場刑名簿より前科を抹消してくださるように決定されたのでございますが、私はそれよりもなおよき一つの修正を請願を通してお願いしたいのであります。