1962-04-26 第40回国会 衆議院 地方行政委員会 第34号
○山口(鶴)委員 そこで私は聞くのですが、これは少なくともここに書いてありますように、国家公務員共済組合連合会加入組合の組合員のうち、防衛庁の全自衛官並びに警察、刑務職員等年金制度上の特例を設けられている職員を除いた一般公務員に対して、昭和三十四年十月一日以降新退職年金制度が適用になった場合の所要財源率を計算したものだ、こうなっておりますね。これは全国家公務員を対象にして作ったものでしょう。
○山口(鶴)委員 そこで私は聞くのですが、これは少なくともここに書いてありますように、国家公務員共済組合連合会加入組合の組合員のうち、防衛庁の全自衛官並びに警察、刑務職員等年金制度上の特例を設けられている職員を除いた一般公務員に対して、昭和三十四年十月一日以降新退職年金制度が適用になった場合の所要財源率を計算したものだ、こうなっておりますね。これは全国家公務員を対象にして作ったものでしょう。
これはすでに今春の国会を通った法律の内容を適正に実施いたしますためには、このようなわけには参りませんという旨を御説明申し上げておりますし、さらに整理資源を財源に繰り入れる問題につきましては、これは旧恩給期間にかかわる追加費用はすべて国の負担におきまして毎年度予算において計上すべき問題でございまして、いずれも十月一日以降の千分の四十四の掛金率とは関係がございません旨、さらにまた自衛官、刑務職員等につきましては
○説明員(船後正道君) 説明会におきましては、千分の四十四を算出するに至りました計算過程を詳細に御説明いたしまして、それぞれ技術的な内等につきましては御納得いただいたと思うのでございますが、その後国公共闘合議の方で、本件につきましては、たとえば従来の旧恩給時代の追加費用の分を新共済年金の財源に繰り入れろあるいは自衛官、刑務職員等との計算が混同されているのではないかというような意味の御質問がございました
第二には、自衛官、刑務職員等、一般公務員以外の財源率計算も明らかにせよと言っているわけです。その他たくさんありますが、とにかくこういうような問題は、審議会に入る場合の組合側の態度をなにするについては、非常に重要なことなんです。
先ず退職年金は現行の普通恩給に相当するものでございまして、普通恩給は一般の場合は在職十七年以上、警察、刑務職員等につきましては在職十年以上の者に支給することに現行法はなつているのでございますが、これを一般の場合におきましては、在職期間を延長いたしまして二十年以上といたし、警察、刑務職員につきましても同じく在職年限を延長いたしまして十五年以上とすることにいたしてございます。
先ほども申上げましたように、官吏、雇用人の身分差を撤廃いたしまして全部在職期間を通算するという前提に立つておりまするので、新しい制度の支給条件といたしましては在職期間二十年以上、ただ警察、刑務職員等につきましてはこれを十五年以上、で退職いたしましたものに対して退職年金を支給するという考えでございます。
退職年金は現行の普通恩給に相当するものでありまして、普通恩給は一般の場合は在官十七年以上、警察、刑務職員等の場合は在官十二年以上の者に支給することになつておりますが、これを、一般の場合は在職期間二十年以上、警察、刑務職員等の場合には在職期間十五年以上といたすことになつております。
まず退職年金でございますが、退職年金は現行の普通恩給に相当するものでございまして普通恩給は一般の場合は在職年十七年以上、警察刑務職員等の場合は在職年十二年以上の者に支給するとなつておりますが、これを今回一般の場合は在職年二十年以上、警察刑務職員等の場合は在職期間十五年以上とすることになつております。
昨年十二月改正新給与法が制定されました際、三十五條の規定を設けました経緯は、鉄道、現行警察、刑務職員等の場合と同様に、通信現行中の一晝夜交替勤務者をも、これに該当せしめる趣旨のものでありますことは、当時のいきさつからも言い得ることと考へるのであります。