2006-04-11 第164回国会 衆議院 法務委員会 第15号
と言っておりますし、この分野の権威でありますアンドリュー・コイルさんの「国際準則からみた刑務所管理ハンドブック」の中にもこのことが明記されております。それから、現にイタリアの行刑法では、きちんと行刑法規の中に、無罪の推定を受ける者として未決拘禁者は処遇されなきゃならない、そのことを処遇の第一条の原則の中に明記しております。
と言っておりますし、この分野の権威でありますアンドリュー・コイルさんの「国際準則からみた刑務所管理ハンドブック」の中にもこのことが明記されております。それから、現にイタリアの行刑法では、きちんと行刑法規の中に、無罪の推定を受ける者として未決拘禁者は処遇されなきゃならない、そのことを処遇の第一条の原則の中に明記しております。
しかしながら、他方では、法務行政の中でも刑務所管理などについての矯正行政の分野では、犯罪が大変増加しておりますし、また、それに伴う受刑者もふえておりますので、それにきちんと対応することが急務であるということも現実であります。
このやりとりからうかがわれるのは、事実の解明、事実の解明ということを盾にして、法務大臣としてとるべき刑務所管理の適正化、憲法三十六条を絶対に守っていくという、そういう決意と行動の欠如であります。 日本国憲法は、九十九条、憲法尊重擁護義務、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
大体刑務所管理におきまして、收容者管理におきまして、被服は二通り拵えるのがもう從來の鉄則とされておつたのでありますが、つまり外で着る着物と、それから舎房の中で着ます部屋着と、この一通り拵えなければならん。