2001-06-19 第151回国会 衆議院 法務委員会 第19号
はなから、刑事関係記録を、民事裁判の当事者が裁判所に文書提出命令を申し立てて、その刑事記録を保管している検察、警察にそれはだめですと言われたら、もうインカメラの手続に入れないのですよ。判断権を失うのですよ、裁判所は。それがこのホなんですよ。だから、今の答弁じゃ納得できないですね。 では、重ねて聞きます。
はなから、刑事関係記録を、民事裁判の当事者が裁判所に文書提出命令を申し立てて、その刑事記録を保管している検察、警察にそれはだめですと言われたら、もうインカメラの手続に入れないのですよ。判断権を失うのですよ、裁判所は。それがこのホなんですよ。だから、今の答弁じゃ納得できないですね。 では、重ねて聞きます。
今回の民事訴訟法の改正法案で、何といっても最大の問題は、刑事関係記録を一切合財文書提出命令から除外するという問題だと思います。これは、従前の日本の裁判の実例からも反する大変な後退だというふうに思いますので、まずその問題について質問をいたします。
したがいまして、この刑事関係記録が参りますと、この二名の個別恩赦の審査につきましては、また審査が進んでいく、こういう段階でございます。
した事件もございますが、そういったものを合わせまして、それぞれ審理を早くするということで促進方をはかっておるのでございますけれども、これらの事件につきましては、そのうちの二件は御承知のようにもう減刑になりましたから、あと五名でございますが、これらにつきましては、いずれも再審が出されておったり、あるいはまた民事事件が提起されておったりいたしまして、訴訟のほうを優先しておりますので、そちらのほうに刑事関係記録