2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
取調べの日程の調整等の御指摘もございましたが、取調べの日程の調整等に関する関係機関との連携に関しましては、個別の事案の内容や証拠関係にもよるため、一概には申し上げられないところでございますが、検察当局におきましては、児童に対する代表者聴取に関して、平成二十七年十月二十八日付けで最高検察庁刑事部長通知を発出し、各地方検察庁に相談窓口を設置して、警察や児童相談所との間で緊密な情報交換を行うべきことや、検察当局
取調べの日程の調整等の御指摘もございましたが、取調べの日程の調整等に関する関係機関との連携に関しましては、個別の事案の内容や証拠関係にもよるため、一概には申し上げられないところでございますが、検察当局におきましては、児童に対する代表者聴取に関して、平成二十七年十月二十八日付けで最高検察庁刑事部長通知を発出し、各地方検察庁に相談窓口を設置して、警察や児童相談所との間で緊密な情報交換を行うべきことや、検察当局
検察官取調べメモの保管・廃棄に関する刑事部長通知については、検証の中で今後検討していく必要がある。検察官の倫理規程についても今後検討すべきと考えているが、現在はまず村木元局長の事件についてどのようなことがなし得るかについて結論を出そうとしている状況である。