2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
取調べの日程の調整等の御指摘もございましたが、取調べの日程の調整等に関する関係機関との連携に関しましては、個別の事案の内容や証拠関係にもよるため、一概には申し上げられないところでございますが、検察当局におきましては、児童に対する代表者聴取に関して、平成二十七年十月二十八日付けで最高検察庁刑事部長通知を発出し、各地方検察庁に相談窓口を設置して、警察や児童相談所との間で緊密な情報交換を行うべきことや、検察当局
取調べの日程の調整等の御指摘もございましたが、取調べの日程の調整等に関する関係機関との連携に関しましては、個別の事案の内容や証拠関係にもよるため、一概には申し上げられないところでございますが、検察当局におきましては、児童に対する代表者聴取に関して、平成二十七年十月二十八日付けで最高検察庁刑事部長通知を発出し、各地方検察庁に相談窓口を設置して、警察や児童相談所との間で緊密な情報交換を行うべきことや、検察当局
ですから、そういう通り一遍な回答ではなくて、私、川原局長ってどういう方かなと思ってさっき検索したら、そうそうたる経歴で、各地検を回り、そして東京地検の刑事部長もされ、東京高検の刑事部長もされ、そして最高検の検事もされ、そして法務省の官房長、刑事局長。もう典型的な検事総長コースですよ。検事総長になる方ですよ。
こういう、当日に、逮捕執行寸前に、しかも、所轄の高輪署から、裁判所が必要だと認めて逮捕状を発付している、その当日に本庁の刑事部長が執行停止命令を出した事例、過去に幾つあるんですか、国家公安委員長。
ですから、今回、異例の執行停止命令だけじゃなくて、高輪署が逮捕状までとっているのを中村格当時の刑事部長が執行停止命令を出すのに、高輪署の、いわゆるこれは一件記録というんですね、調査記録、全く精査されていない、高輪署にあったままで。しかも、決め手と言われている防犯カメラすら見ていない。こういう中で、では一体何に基づいて逮捕の中止命令を出したんですか。
私は、この事例、まさに性犯罪で、しかも所轄の事案を逮捕の当日に、しかも本庁の刑事部長が執行停止命令をかけた事案、これは調べたらすぐわかりますよ。こういう本当に前例なき事案が、私が前例がないと何度も申し上げているのは、そういったものは幾ら探しても出てこないし、皆さんとのやりとりの中でも出てこないんですよ。だからそれを調べてくださいと言っているんです。
しかし、当時の警視庁刑事部長、現在は警察庁官房総括審議官中村格さんが、御本人も認めておられますけれども、その逮捕寸前、当日です、現場までもう捜査員が行っている、そのときに、いきなり前例のない逮捕中止命令を出した事案でございます。
これは委員長、きょう理事会で御協議いただいたと聞いていますが、ぜひこの中村当時の執行中止命令を出した元刑事部長に、私、過去を調べましたけれども、現職の方でも答弁に来られていることがありますよ、個別の事案で。ぜひこの委員会に呼んでいただきたい。理事会で協議いただけますか。
これは、中村当時の執行中止命令も出した刑事部長、それから所轄の捜査員の方ですね、実際に逮捕状をとって現場に逮捕に行かれようとした方、完全に本当に食い違っています。これは場合によっては元捜査員の方も、現職の警官も来たことがありますよ、国会に証言に。
○政府参考人(大賀眞一君) 御質問は捜査一課長ということでございましたけれども、中村格氏は当時警視庁の刑事部長でございまして、その在任期間は平成二十七年の三月から平成二十八年の八月までの間であったと承知をいたしております。
○有田芳生君 その間に中村刑事部長が決裁をした逮捕状の執行についての決裁書、そして直前に執行をやめようという決裁をした決裁書、どのぐらいあるんですか。
この伊藤さんのケースの逮捕状執行を止めた中村格当時の警視庁刑事部長、皆さん方は個別一般の問題で答えられない、そんなことばかり繰り返しているけれども、中村刑事部長は週刊誌に個別具体的なことを答えているんですよ。何と言っているか。このTBSの元ワシントン支局長の立場に関係なく、事件の中身として私が決裁した、捜査の中止については指揮として当然だと思います、自分として判断した覚えがあります。
○柚木委員 中村元刑事部長はみずから決裁したということを認められていますが、その点については中村さんに確認されましたか。
○柚木委員 全く納得できませんが、もう時間が来たので終わりますけれども、この伊藤詩織さんは、「ブラックボックス」を書かれるに際して、中村元刑事部長に直接、なぜ執行停止を出したんですかと問いかけようとしたら、二度にわたって全力疾走で逃げているんですよね、全力疾走で。何で捜査する側が被害者の方から逃げる必要があるんでしょうか。
そして、菅さんの元秘書官であった中村元刑事部長が、本当に所轄の捜査員がしっかりと捜査して逮捕状も交付されていて、しかも、これから逮捕する、だから詩織さんに、ドイツから仕事から帰ってきてくれと。成田まで行って、目の前、通過する直前に執行中止命令が出ているんですよ。あり得ない異例の事態ですよ。 そして、そういうことを毎日のように菅官房長官の元秘書官として報告する、連絡する。
そもそも、きょう国家公安委員長も来られないし、まさに安倍総理、「総理」という本を書かれた元被疑者の方を逮捕するのを直前で執行停止命令を出した中村格、当時の警視庁刑事部長、認めているんですよね、取材に対して、ここの資料にあるように。
本来であれば、同じ官房の総括審議官である中村格元警視庁刑事部長にお越しいただいて、御本人に直接伺うのが一番まさに正確かつ迅速だと思うんですが、お越しいただけないので、国家公安委員長にもお越しいただけないので、大賀審議官にぜひ伺います。確認をしてきてください。
○福島みずほ君 中村刑事部長は、これは雑誌というかメディアの取材には、自分が判断して取り消したと言っているんですね。 刑事局長が担当警察署の頭越しに取り消すことがあるんだろうか、あるいは百歩譲って、相談する事件はあるかもしれない。しかし、これは実際、逮捕令状が出て執行に入っているにもかかわらず取り消すということで、極めて問題だと。
逮捕状が発行されていて、もう逮捕する直前、成田空港まで捜査員も行っていて、その直前にストップが、当時の警視庁刑事部長からストップがかかったということでありまして、御本人もそのことは、自分がストップをかけたというふうにお認めになられている。こういう中で、不起訴であることに対して、不当であるということで、不服の申し立てを検察審査会になされておるわけでございます。
ですから、まさに一般的な必要な捜査が行われて、にもかかわらず、直前に、警視庁の当時の刑事部長、元菅官房長官の秘書官、今は組織犯罪対策本部長ですよね、これは共謀罪とも関係しますよ、そういうお立場になられている、そういう方がストップをかけられた。これは、今の御答弁だけでは、ではなぜ今回ストップがかかって不起訴になったか、全くわかりません。
言っていたのは何かというと、警視庁の刑事部長がその逮捕をとめた、それについて質問したというような感じなんです。これって本当にいいのかなと。質問する側もその辺はぜひ考えていただきたいと思うんです、これは非常に申しわけない話ですけれども。
もちろん、私も、知り得ている範囲でということでいえば、この事案は、所轄の高輪署が逮捕状をとったにもかかわらず、警視庁、当時の中村警視庁刑事部長、菅官房長官の秘書官もされていた方ですね、この方が逮捕状の執行にストップをかけたと、御本人も認められている。所轄が逮捕状をとったのに執行されない今回のようなケースは極めて異例だと、さまざまな関係者が言われています。
この事件を最初に提起した週刊新潮によると、著名なジャーナリストには準強姦容疑で逮捕状が出たものの逮捕に至らず、警視庁の当時の刑事部長が、私が決裁した、自分として判断した覚えがあるなどと週刊誌の直接取材に答えています。 管轄の警察署を超えて警視庁幹部が判断をすることには元警察関係者からも疑問の声が上がっています。
そして、先日、委員長に大変な御理解をいただいて、視察に行ったのですが、私はそのとき、東京地検の刑事部長と、現場で活躍されているお若い方、中堅の方、お二人いたんですけれども、我々の質問がなかなか的を得なかったところもあるかもしれないんですが、私がそのとき思ったのは、現場の方はかなりハードなお仕事をされているなと。
ないというお答えでございましたが、例えば、国家警察の時代ですが、刑捜発第三二号、昭和二十五年七月三十一日、国家地方警察本部刑事部長、厚生省医務局長宛て、「らい患者たる被疑者の取扱について」というのが出ていますよ。 だから、もう一度ちゃんと調べてみてください。これはやはり、問題になって、戦後ずっと流れてきているんですから。
そこで、まず警察庁に伺いますが、静岡県警の刑事部長は記者会見において、再審開始決定後に偶然発見し、東京高検に連絡した、それは県警の施設内であると述べていますけれども、一般に刑事事件の証拠、これどんなふうに管理しているんですか。証拠の標目、あるいはそれに従った整理というのが当然されているものだと思いますが、いかがですか。
偶然発見したと県警の刑事部長が記者会見しているんでしょう。それをなぜ国会で答えられない。係属中だから答えられないというんだったら、再審無罪が確定したら答えるんでしょうね。再審無罪が確定したら答えるのか。
その具体的な経過の中で、一弾、発表されたものが、この七月八日の検察改革の現状と今後の取り組みという、最高検の刑事部長、公判部長の通知であろうというふうに思います。 引き返す勇気を持つ必要があるということが一貫して、昨年十二月二十四日の最高検の検証報告書においてもそうですし、三月三十一日の検察の在り方検討会議の提言においても引き返す勇気ということが強調されております。
次に、最高検察庁では、伊藤鉄男次長検事、伊丹俊彦総務部長及び池上政幸刑事部長が出席し、同庁の機構、統計、村木元局長無罪事件の同庁における検討状況等の説明を聴取しました。 その後質疑に入り、最高検から、次のような説明がなされました。同庁各部にはそれぞれ検事及び事務官が配置されており、その仕事内容は、最高裁係属事件の対応、全国の地検・高検の指導、検察のための情報収集や発信等である。
ちょうどこの事件が起きます前に刑事部長の方から通知文が行っておりまして、これは機動捜査隊に対して、まさにこの事件に適用するようなことで通知を出しております。
○政府参考人(西川克行君) 実はこの最高検の通知、これは刑事部長名で出ていますが、これは正式の文書ということでございます。それから、連絡文書でございますが、これは検察庁内でこの通知文書を発出した際にテレビ会議を実施しました。
○政府参考人(西川克行君) 確かに、最高検刑事部長の通知は二回出ております。これは最高裁における判決、この流れに従って二通出したということでございまして、初めの段階は個人的なメモとそれと捜査機関が保管するメモと。この部分について、捜査機関が保管するメモについては証拠開示の対象になると、こういう理解をしたのでその旨を出したと。
○政府参考人(西川克行君) 検察当局におきましては、本年六月、一定の取調べメモについて、最高検刑事部長による通知に従って適切に保管するよう改めて注意喚起をするなど、一定の対応をしているものと承知をしております。 ただ、今、村木さんの事件について検証等が進んでおりますので、更に措置が必要であれば、今後必要な方策を講じていくものと考えております。
○政府参考人(西川克行君) まず、村木さんを逮捕する方針等についてでございますが、大阪地検は大阪高検と協議をし、次いで大阪高検刑事部長が平成二十一年六月十一日、最高検の担当検事に報告し、最高検の担当検事が次長検事、検事総長に報告してその了承を得たと承知しております。